自動車購入販売の法律講座8

ホーム  »  続自動車購入販売の法律講座  »  自動車購入販売の法律講座8

債権法改正物権 抜粋

債権法改正について物権も改正されているのですが改正点に重要なものはなく また自動車購入販売にはあまり役に立たないので抜粋とさせていただきます まず先取り特権ですが 先取り特権とは特定の債権に優先弁済権を与える権利で 今回の改正は敷金についての改正です そもそも民法には敷金の定義が明文になくしかし先取り特権に敷金という文言があったので実態が敷金でも名前さえ違えば脱法できました 裁判で通るかは別ですが そこで改正法は民法622条に2を新設して敷金の定義を決め その関連で先取り特権の一部が改正されました  つぎ質権ですが登録自動車はもともと動産質の対象ではないので割愛します 権利質については自動車購入販売についての知識としては必要ないでしょう 自動車金融用の知識です 抵当権は自動車抵当法があるため無関係とは言えませんが これも金融関係で今回の改正は根抵当権という自動車購入販売から離れたテリトリーのため割愛します ということで物権は終わりです 抜粋どころがほとんど割愛ですが ただ飛ばすより少し触れた方が安心感を持てるということで 説明しない理由を述べてみました

債権法改正 債権

今日から債権です 債権とは何か 正式な定義でありませんが 主に契約で発生する権利で人に対して行使するものです したがって特殊な場合を除いて 特殊な場合 例えば子供の扶養請求権とかですが そういうものを除いては契約がその前提に存在します 何もないところから債権が発生するのは特殊な場合で自動車購入販売についての知識としては債権とは契約により発生する一方叉は双方の権利です まずそれを念頭におけば改正の実務理解は可能と思われます さて改正民法では債権編のトップとして400条をあげています これは大変とらえどころのない改正なのです しかし実務では大きく心構えを替える必要のある改正です どの部分が変わったかと言いますと善管注意義務がより具体的になったのです 善管注意義務というのは何かといいますと自分の物に対する払う注意よりも一段階上の注意義務をいいます この注意義務のあるものは自分が通常管理する以上の注意義務を要請され 自分が通常する注意義務では責任を果たしていないと判断されます そこでその善管注意義務を要求される一つとした400条があるのですがこの400条は契約が成立した場合に特定物について 物を持ってる方がその引き渡しをするまでの注意義務の高さについての条文なのです

投降 コロナを甘く見ている人達への警告 

最近ちまたではコロナは風邪のようなものでかかれば免疫ができ 後は普通の生活に戻れると思ってる人がいます インターネットでも正論をはく医師や医療ジャーナリストは圧力をかけられ適正な情報がだんだんとれなくなっています そこで自分と家族とを自衛するためインターネット等で集めて来た情報を説明します これが社会がこれから隠蔽するコロナの真実です まずコロナ 間違っても風邪のレベルのウイルスではありません コロナはRNAウイルスと言う種類です このタイプは変異が急速と言われ 医師によってはワクチンをつくっても意味がないと言う人もいましたが 最近は旧型ワクチンが変異後にも効力があるということが判明したようです そしてこれから話す事が大事です この新型コロナはRNAでももっとも悪質な一本鎖プラス鎖RNAウイルスに属します このタイプはポリオ a型c型肝炎 サーズ マーズ 黄熱病 デング熱 日本脳炎と同じタイプなのです ただし風疹ウイルスとも同じタイプのため 風邪のようなものという間違った風評がひろがりました つまり風邪レベルのウイルスではありません  さてコロナの恐ろしさの一つに治験データがないと言うことがあります つまり医師はコロナにより何が起こるかわかりません もちろん新しい事態が起きた時その対症も他の病気データから推定するしかありません そして恐ろしいのはコロナはその全貌をまだ一度も見せていないことなんです 今まで上げたウイルスはそのウイルス特有の基質性のある症状を患者に与えます しかしコロナの見せた顔というのはサイトカインストームを起こすことだけです サイトカインストームというのは免疫の暴走で これはコロナの駆除できないため起こる現象でコロナの基質性とはいえません つまり本当のコロナの症状は潜伏している可能性があります 過去に何年も症状が潜伏している菌の事例があったんです またコロナの仲間と思えるウイルスは治癒のちほとんど後遺症を残します そして医師の予測ではほとんどコロナの後遺症は肺にくるそうです その期間は数か月から数年 それ以上もあるそうです ですから特に若い方 コロナかかっても平気なんて思わないで下さい


投降 現在の事態は首相の責任 なぜコロナ マスク不足の時ハンカチで口を

投降 現在の事態は首相の責任 なぜコロナ マスク不足の時ハンカチで口をふさげと指導しなかったのだ

これは主張サイトではないのであまり書きたくないのですが 現在アメリカでは通常医療が崩壊をはじめ 都の昨日の会議より一般医療がひっ迫しはじめているという現実の前に 本来収束したはずのコロナがなぜ第2波まで及んだ人災について説明します この上で皆さまは政治が信じられるか考えてください 日本にコロナが広がったのは水際に失敗したからではなくマスク対策の失敗です コロナの当初マスクが圧倒的に不足してました しかしコロナは当初からコロナは飛沫感染だとわかっていました 今でも空気感染の可能性はごく近くでのみ発生が確認されてるだけです つまり当初からハンカチで口を塞げば感染を防げました その証拠に安部のマスクは何度も洗う布製で医療用マスク以下の性能です つまり当初からコロナはマスクの代用品があることはわかっていました しかしそれを政府は国民に浸透させなかった そのためマスクのない人は感染無防備で生活してました そのため広がる必要のないコロナがひろがりました これについて政府は一言も詫びていない その上で今更マスクをすれば大丈夫だから旅行に行け 国民を舐めるのもいい加減にして欲しいもんです

債権法改正 債権2

今回は不確定期限債権の改正について説明します 不確定期限債権とは債権の履行時期が決まっていない債権です 例えば売買契約を結ぶ時 いつまで自動車を引き渡すか お金をいつまで払うか決まっていればそれは確定債権です もし片方でも決まっていなければ債権者から見た時その債権を不確定期限債権と呼びます 実際業者と顧客の売買ではここまで決める必要はなく 不確定期限債権のままでもトラブルにはなりません 業者は自販連に入ってますし 顧客は売買の時住所を知らせますから両者の間で信用があるのです しかしこれからネット販売で個人間の売買が増えると これをちゃんと決めていなければ 物の持ち逃げやお金の持ち逃げが起こる可能性があります さて今回改正は不確定期限の定義ではなく 不確定期限債権 つまり債務者から見れば不確定期限債務ですがこの債務の時いつから履行遅滞になるかについての条文の改正です そもそも履行遅滞とは何かですが 契約をしますと両者に履行義務が発生します 売買で見て見ましょう 売買契約を結ぶと売主には物の引き渡し義務 買い主には代金支払い義務が発生します この義務はただ果たせばいいというのではなく 定時まで果たさなければなりません 例えば売買の場合両者の義務は即時に実行されなければならないわけでコンマ一秒でも遅れれば履行遅滞になります しかし実務の場合履行遅滞の発生を送れさせます これを期限といいます 元来期限は条件と似たカテゴリーで法律の効力を遅れさすものなのですが法律の効力の成立以後の債務の実行を遅れさすという使い方もできるのです 次回
ページの先頭へ