負担付き遺贈の特徴2
負担つき遺贈についてはこう言う規定が民法にあります 負担付遺贈を受遺者が放棄した場合 受益者が自ら受益者になれるという事です どういう事かと言いますとAと言う被相続人がいます この人がBに対して遺贈するのですが それはCに対し何かしてやらなければならない負担があるためBが拒否した場合 この場合Cを受益者といいますが この人が受遺者になります これは遺贈者の目的が受遺者に財産を譲る事ではなく受益者のための手段と考えられるからです だから遺贈者はその時の事を遺言で決められます
負担つき遺贈の特徴3
前にも説明しましたが 負担つき遺贈は条件つき遺贈とは違います おおきな特徴の違いは条件付遺贈が法律の効力が停止条件の場合 条件が成就される事で発生するのに対し 負担つき遺贈は遺贈の効力は相続と同じように発生して 受遺者には後に負担が残ります そこで心配なのがやらずぶったくりです 遺贈だけ受けて義務を果たさないと言う事です そこでその義務を果たすように請求する事ができます ただし請求を出来る人間が決まっています この請求のできる人間は相続人でなければなりません なぜ受益者にないのか つまり受益者と言うのは当事者ではなく 遺贈の内容だからです 遺贈の当事者と言うのは遺贈者と受遺者で受益者は対立する第三者でもありません 相続人がこの権利を使うのは遺贈者の権利を承継するからです 本来は遺贈者が持つ権利ですが遺贈者がいないので相続人が権利を行使するのです
遺言について
遺贈をある程度理解した所で遺言の説明にはいります 遺言と言うと誰もが遺言書を思い浮かべます そしてその大概の内容で浮かべるのは 遺産の分配です しかし遺言はそれだけではありません これは遺言の内容にできる指定分割と言うものです 遺言の一つですが遺言の全てではありません しかし遺言書を遺言と同じに考えても実務上の支障はありませんし 遺言について指定分割しか知らなくてもそれほど困りません しかし全体の理屈を知る事が様々のトラブルの回避につながりますので勉強しましょう まず民法における遺言とはどんなものか 遺言は法律的には色々言われていますがポイントだけ説明します 遺言には何種類かありますが必ず要式行為です 要式行為と言うのは法律が要求する要式でなければ無効となる事をいいます 各遺言について規定がありますが実務的には自筆証書遺言と公正証書遺言を知っていれば十分で 公正証書遺言は教えてくれるので自筆証書遺言だけ覚えればいいでしょう 次回は自筆証書遺言に行きます
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆すると言うのが条件です その前に遺言と言いながら民法では主に遺書ですから そこのところ御注意下さい さて自分で字を書けない人はどうなるのって事です まず自筆証書遺言の場合代筆は無効です 厳しすぎますが それだけ本人の意思の確認が必要と言う事です なぜなら効力が発生した時は確認がとれないからです しかし本人の意思はしっかりしているが体が思うように思わない 赤の他人<公証人>に内容を知られたくない そうゆう人もいます そこで このような裁判がありました 添え手に付いての裁判です 判例では原則添えては無効です しかし厳しい要件で認めます 一 原則遺言者が文字を書けること つまり判読できないほど字が震えたり 書く能力のない人は入りません 二 字の体裁や改行など 技術的な部分のみ助力してもらってる事 三 他人の意思が介在した痕跡がないこと 大変きびしいですが悪質な人間は手を無理やり動かし書類を作る事もします ドラマであるでしょう そのあと遺言者を殺したり 明らかにそれを疑うので 裁判例でも添えてをした人間が子や孫か 他人かで違います これある意味偏見ですけど とにかく本題に戻ります 自筆証書遺言は全文を自署しなければ原則無効である
自筆証書遺言2
自筆証書遺言で大事な要素 それは日付けです よく勘違いする人が 遺言は相続の時からだから書く必要がないと考える人がいますが効力の発生する日が明らかでも日付は絶対必要です なぜか 数通の遺言が出てきて 並立しえない場合 最後の日の遺言が有効になるからです この日づけについてはかなり裁判例があります 代表的なのを上げておきましょう その日付は特定の日でなければなりません 例えばある月の第一週とか ある月の台風の日とかは駄目です なぜなら遺言書はどこで書くかわりません 書いた場所の記載は必要にのです だから特定できません これが逆に何歳になった日は誕生日ですから特定できます 何年何月何日と書いてなくても特定できれば有効になると判断されます 巨人が勝った日では特定できませんが 年月まで書いてあって巨人が全国一になった日なら特定になります 裁判例では有名な判決があります 判例です日付けを7月吉日と書いた遺言につき無効と判断されました 吉日とは主観ですから論外です 書いた方は洒落で書いたんでしょう まさか全部自分の遺言が無効になるとはおもわなかっでしょう もっとも遺言も洒落で書いたのかもしれませんが
自筆証書遺言3
では遺言書の完成日と遺言の日付について判例を見てみましょう 原則遺言の日づけは遺言した日でなければなりません 要式行為であることを厳しくすると遺言の日でない日付けは無効で遺言が無効になります しかしそれを貫くと 一つの遺言書の中に署名と日づけが乱立したり 何通もの遺言書ができてしまいます 日付がたくさんあっても効力の日は同じなのでたくさん書く意味がありません そこで判例は日付のなsれた日に全ての遺言がなされたとみなし その日づけを遺言の日付と認めています しかしすべての日ずけを便宜的に認めてはいません 例えば実際に遺言された日より前の日づけで極端なものは無効と判断されます 逆に実際の作成日より後の日づけであり 相当な範囲であれば その日に遺言が成立したと判断されます 例えば遺言作成から8日後の日を有効とした判例があります
自筆遺言書4
押印についてです 遺言書には押印が必要です しかし日本人的な理由ですよね 書類を全部自署して署名して それで押印をしろと 車庫証明の申請書は署名があれば押印は省略出来るのですが 目の前で本人が書類をつくっても判子がなければ警察受け取りませんから なんとも言えない判子信仰です さて遺言は要式行為のため条件がかけたら無効になります ではまず印鑑に付いて見てみましょう まず印鑑のレベルと言うか ランクと言うか つまり実印でなくてもかまいません 印鑑でなくても認められた事があります 指印です 本人の物とどうやって照合したんでしょうか まさか死体を掘り起こして とにかく判例で認められています 花押を押した人がいました 花押と言うのはサインを変形させたもので 鑑定番組なんかで昔の武将の手紙なんかにあります あれです いつの判決かと思ったら平成28年の判決です 戦前の大審院じゃなくて最高裁判決です もちろん無効です サイン重視の欧米なら有効でしょうね
自筆証書遺言5
こてからは遺言全般に関わる遺言の内容について説明します 遺言には書けば法律的効力が生じる事項と書いても法律効力が生じない付言事項と言うものがあります しかし遺言事項は決まっていますが付言事項は定型ではなく 付言事項か遺言事項になんら関係のある法的意味のある事なのかは解釈によるものとなります 一般的には こうゆう文面が付言事項とみなされています 兄妹仲良く とか近所とか上手くやってくれとか 抽象的な文章が多いです または命令口調ではなく 希望的な言葉でしめくくってる特徴があります なんかドラマの最後で感動するような言葉が多いです 付言事項かそうでないかはその時の状況で変わる事がります 付言事項について判断されたのが高裁の判決です これは公正証書遺言の付言により 死亡保険金の変更が認められるかどうかの争いでした 遺言で書かれた付言は本来は法律の事ですが遺言者が法を知らないがゆえに法律効力がなく ただ公序良俗に反するわけではないので付言事項として片付けられる事でした その内容は内縁の妻に死亡保険金を相続させると言う付言で内縁の妻には相続権はないので付言扱いされたのですが これを裁判所は有効な保険金受け取り人変更意思と判断しました これは付言が遺言内容と判断された珍しい例です
自筆証書遺言6法定遺言事項
前回お話したように遺言の中には法的効果のない付言事項と言うものがあり 逆に付言事項でなければなんらかの法律効果がどこかで生じる事になります しかし法律の素人の普通の人が自分の遺言が付言事項かどうかなんかわかりません 前回の判例だって長年連れ添った奥さんを配隅者と見ても不思議ではありません この裁判の状況はわかりませが 正式な配偶者がいない場合もあります 配偶者を法律婚でなければならないと言う規定はありません 法解釈です しかしそれにより自分の遺言が付言事項になってしまうんでは困ります そこで民法はこれに付いては法律効果が生じるとめやすを決めてます あくまで目安です 法律を知らなければ前回の判例のような事は起こります とにかくそう言った目安を法定遺言事項と言います 法定遺言事項は大雑把に分けて 財産処分に関する物と身分上の事項に分かれます 財産に関する法定遺言事項の例を挙げると 相続の指定分割 また指定分割を第3者に委任する事 遺産分割するときのルール 遺産分割を禁止する事 廃除関係 遺贈 生保の受け取り変更 社団法人の設立 信託等です この中で生保の受け取り変更は法文ではなく実例で 後はだいたい根拠法があります これ以外にも付言事項にならなければ法的効果が生じます 身分に関する法定遺言事項は法文どおりの解釈されますが 財産の処分に関しては解釈巾が広いので目安と考えて下さい
自筆証書遺言7法定遺言事項2
自動車について直接関係ありませんが遺言の身分関係の法定遺言事項について説明します 遺言の身分関係の法定遺言事項はだいたい 認知 未成年後見人の指定 それから後見監督人と言う人も指定できます 後見監督人と言うのは聞きなれない名前で通常はつけません 大概は弁護士が専任される特種な地位です 一般的には被相続人の財産が多い時などに専任されますが 職権選人もあるので 信用できる先生がいるなら指定しておくのも手です ただしお墨付きが必要なため弁護士先生でなければ付言事項になる可能性もあります
自筆証書遺言8法定遺言事項3
法定遺言事項三つ目は蔡祁承継者の指定です 先祖のお墓や供養をする人を指定出来ます お金に関する事ではないのでなおざりにする人が多いですが 長男が引き継ぐだろうと言う甘い考えは捨てて下さい 今や相続人は平等です 勝手に長男に指定すると墓参りも来ないかもしれません 実は蔡祁承継を遺言で指定されると拒否も辞退も出来ないと言う考えなんです もし遺言でなければ慣習を検討して家庭裁判所が決めます 大概長男です なんで長はわかるけど男なんだよ そこで慣習によってと言う逃げ文句があります 国は最初から供養は長男がすべきだと言う先入観があります いずれにしても これが決まらないと契約により寺社が埋葬を拒否する場合もありますから 心配なら適当な相続人に押し付けてしまうのも一つの手です 恨まれますが
自筆証書遺言9 遺言理由書
法定の書面ではありませんが遺言理由書をつける事で遺言がスムーズに運ぶ事があるので最近つける方があります ご存知のように遺言は要式行為であるため その書面の文章は裁判になった場合法律的観点から精さされます そこで書いた文章によっては自分の意図しない相続がなされたり 遺言そのものが無効になる場合があります しかし財産の配分 身分関係においては通常の遺言では 各相続人を納得させるには言葉たらずの事になります 遺言理由書は各相続人を説得させるためであり 遺言にはなんら法的影響も与えません ただ裁判官の心象形成に影響を与える可能性はありますが それによりいかなることが書かれても遺言が形式的に無効になることありません 最近紛争防止のため薦める専門家も増えております
遺言能力
本編で説明しましたが法律行為をおこなうにはひつような能力があります 遺言の場合は15歳以上と言う条件があります 逆にに15才以上なら無能力者も遺言はできます また遺言は無能力制度は適応しません 15歳未満は法定代理人の同意を得ても遺言できません 遺言は代理に親しまない行為なので代理による方法もありません 従って作成者15歳未満の書いた遺言は絶対効力がありません
自筆証書遺言10 うっかりすると遺言が無効になる事
遺言はうっかりやると遺言が無効になるタブーがいくつかあります いずれもうっかりやってしまいそうな事です まず遺言は筆記用具で書いてください ワープロ パソコンプリンターはだめです 自署ですから その理由は筆跡がでないからです 従って鉛筆でも無効とは言えません つぎ遺言者は単独でなければなりません 共同遺言の禁止は法律に書いてあります そして日付けも必ず手書きにしてください この3つは特にやってしまいそうな事なのでとり上げました
公正証書遺言
自筆証書遺言がある程度頭が入ったところで公正証書遺言にはいります 最初に言っておきますが公正証書遺言だから完璧ではありません 公正証書遺言でも無効となる場合があります あくまで遺言は自己責任です 過大な期待は落とし穴です では話に入りましょう 公正証書遺言とは公証役場で公正証書で遺言を行う遺言方法で民法に定められた遺言の類型です 公正証書とは本来私人間の契約等の私文書を一定の手続きと一定の公人の関与により公文書に各上げする手続きです 従って自筆証書遺言は私文書ですが公正証書遺言は公文書の扱いになります
公正証書遺言2
公正証書遺言が行われると100パーセント安全ではなくてもかなり安全に遺言が作成されます 公証人が口述を書き移す段階で様々アドバイスをしてくれるので遺言が無効になると言う事は少ないでしょう しかし形式的問題がない場合はクリアしても実質的な問題がある場合 専門家はそこを指摘するが公証人は公人であるがため 立ち入りを遠慮するため重大なリスクを見落とす可能性があります 以下公正証無効になった例を示します これは公証人が公人がゆえに依頼者の依頼を拒否出来なかったケースで 遺言の専門家とは言えない税理士が関与したため起こってしまった事例です 地裁事例ですが パーキンソンで入院していた知能低下の人を入院中に税理士が関与して公正遺言証書を作らした事例です 公証に役場で公証人が接見したとき公証人を正常性を疑いました しかし公人でがあるがため自己判断では自信がなく医師に診断書を求めたそうです 医師の診断では 遺言能力は証明できないと突っぱねたんです しかし証明できないだけでないとも言わないわけです ここに公証人法3条の問題が出てきます 公証人は原則依頼を拒めません 正当な理由があれば依頼を拒めます 公証人は考えてしまったんです ここで俺が拒否れば事実上遺言の方法はないわけで 一つの人間の人権が無視されるわけで 大きな問題になるよな 悩んだ挙句公正証書遺言を認めてしまいました この時この人は公証人法を説明すべきでした 公証人が公正証書をつくっても それはその公正証書を有効とみなす事はないと言う事です 公人はそんな事言えません それがゆえに起こってしまった事です
公正証書遺言3
公正証書遺言は確かに特別な事情の人には前回話したように 返ってまずいことになります それはそうです 公正証書遺言からあるからと安心して相続財産を処分したらどうなるでしょうか 財産が確実に入るからと高い買い物をしたらどうなりますか お金が入らなければ一度に借金地獄ですね しかしだからと言って公正証書遺言以上の遺言方法は現在日本にはありません それに公正証書は専門家が手とり足とりやってくれる割には安いんです 全部受益者負担ではからです 例えば目的財産が土地家屋1000万だと23000円 これに遺言加算と言うのが ほぼ11000円です この遺言加算は工賃みたいなもので 1000万に3万4000円は高いです しかしこれは下ほど負担が厳しいと言う矛盾した論理で一億円まででもたった5万4000円です なんで少額に負担が大きいかと言うと 国としては少額はあまり利用してほしくないんです なぜかと言うと公証人と言うのはかなりのレベルの人達です 今巷で看板を上げてる若い弁護士が受験の時の参考書を書いた人達です そんな人を弁護士で雇ったら いくらかかると思います 一時間の相談で最低5000円です 出張してもらえば2万は飛びます これは最低レベルです しかしこれでは安心できるほどのサービスではありません もちろんこれより安く相談に乗る人はいます しかし公証人ほどのスキルをもった法律実務家は巷ではまずお目にかかれないと思います そう言う意味で公正証書遺言を検討してみる意味はあります<実際の手数料は相続人の人数で複雑になります>
公正証書遺言4
公正証書遺言においては費用より その手続きのめんどくささからしり込みする人が多いと思います 最大のネックは証人でしょうね 巷でアンケートをとったとしましょう 知り合いから公正証書遺言の証人を頼まれた時貴方は 1逃げたい 2出来れば断りたい 3よろんで引き受ける 2でしょう だから頼む方も嫌 下手に頼めば自分も引き受けなければならない 一名ならともかく 2名もそんなきやすい人はいませんよ 断られた時の気まずさ 20年培った人間関係が壊れるかもしれません それでも公正証書にした方がいいと言う場合もあります そう言う人のために今日は公正証書遺言の証人につき話します 公正証書遺言には二人の証人が必要になります まずこの証人ですが法律的にどのような義務を負うか まず他人の何かに関わると何かの責任を負います しかし関わった物の性質でその責任の種類 範囲はだいたい決まります 遺言証人とは一体どのような責任を負うのでしょうか まず金銭についての保証はおいません この証人は国に対しての証人なので 契約で内容が変わる事はありません 遺言の内容が無効だったり 真実でなくてもなんら責任はありません 平たくと言うと証人と言うより立会人です どうでしょうか これで頼みやすくなりましたか いやいや状況は変わりませんよね それに次回述べますが証人にはいろいろ条件があるんです しかし心配ないんです 頼んだ実務家が引き受けて もう一人も探してくれます お金を払えば役場が見つけてくれます しかし赤の他人に内容を知られてしまうのは 公証人は仕方ないとしても やはりハードル高い 巷では隠してる事もある人もいるでしょう その方のために次回は証人の条件についてお話します
公正証書遺言5
公正証書遺言の手つづきは公証人がやりますから覚える必要はありません 今日はメリット デメリットについて説明します まずメリットの一 まず封書開封のおいての検認手続きが不要になります 検認手続きを行わなくても遺言書は無効になりません しかし本当にお金を払えばすむのでしょうか では逆に検認手続きは日数がかかりますが そこまでするのは国の嫌がらせですか 違います 検認手続きと言うのは勝手に開封を防ぐだけではなく 相続人全部に遺言が開封される事を知らす手続きなのです そこで裁判所が通知で相続権を持っている人達に通知してくれます そして検認日までに相続人が集まります そのため検認日まで長いです これがなくなる事は大きなメリットですがそれ以上のメリットがあります と言うのはトラブルが発生した時問題になるのが遺言書の改ざんです これは検認手続きをしないで遺言書を開くと 起こるトラブルです 実際 検認手続きをしても起こるトラブルです だって遺言書の封なんて一度開いてもまた糊づけ出来ますから しかし役所に原本が残る公正証書遺言はこのトラブルは起こりません このように公正証書を作ると言う事は検認手続き以上のメリットがあります
公正証書遺6
前々回に遺言の証人についての条件を書くといいまして うっかりしました 順番がかわりますが本日記載します 前々回遺言の証人については 最終的にはお金で解決できるといいましたが 事はそんな簡単な問題ではありません 役所や士業が紹介してくれても そりゃ役場が紹介してくれれば 信用できる人でしょう 守秘義務もありますし しかし性格はわかりません 面白いと思えばネットにながしちゃうかもしれいし いくら見つけて罰しても流されたら後の祭りです そこで出来るかぎり証人は知り合いにしたい しかし知り合いにしられるのは嫌だな それに2名なんて と言う事でそれでも知り合いに頼む人が多いでしょう そこで証人の要件を説明します まず証人は成年者でなければなりません この成年者には婚姻による成年も入ります 次 推定相続人 この相続人と言うのは相続人と同じと考えていいです ぞくに言う相続人とは法律では相続した人をいいます 受遺者 とその配偶者ならびに直系血族 具体的にあげてみましょう Aが遺言者だとまず子供と奥様はだめです でそれにくわえて 受遺者がいればその人もだめです それだけでなく孫も駄目です 遺言者の父母も祖父も駄目です 他にもタブーがありますが これはもう調べようがなく出たとこ勝負しかありません つまり身内じゃ駄目だから友人にたのむしかありません これが一つの公正証書のハードルです
公正証書遺言7
本日から再び公正証書遺言のメリットとデメリットを話しましょう 前回説明したように実際には公正証書遺言はハードルが高いですが これは前々回話しましたが自筆証書遺言だと検認してても疑われる改ざん疑惑を受ける事はまずありません それに関連して 改ざんではなく偽の遺言書と言う疑惑のために起こる遺言書真非確認の訴えが訴えられる事はまずありません それにどうしてもそう言うトラブルを失くしたい場合 公正証書遺言には もう一つの駄目押しがあります 宣誓認証制度です 難しい事は避けますが公正証書遺言の場合 遺言者が真正に遺言を作成した事を国が認めてくれる制度です ここで大事なのは遺言が本人によりなされただけではなく 遺言内容が真実であると本人が思っていると言う事まで認証してくれることです これで遺言について争おうとする相手方遺言者の勘違いか遺言の有効無効のみしか争えなくなります ここまでやれば遺言トラブルはまず防止出来ます
公正証書遺言8
公正証書遺言のメリットの一つに遺言の実行を阻止する者から遺言に内容を守ると言うのあります 実際廃除されそうな相続人が隠したり 遺贈を阻止するため隠したり また多いのが認知を阻止しようと相続人が遺言書を隠す事もあります 実際には欠格要件ですが泣き寝入りする人が多いです そこで公正証書で遺言の場合はこの心配はありません なぜならオリジナルは役場に残るからです では手元には何が来るかと言うと正本と謄本と言う名の写しです 正本を処分されると厄介ですが原本が役場にあるため 隠匿行為には対応できます これが一般的には公正証書にする最大のメリットです
公正証書遺言9
公正証書遺言にはデメリットもあります そのデメリットは秘密性が低いと言う事です 遺言は公開が原則ではありせん 例え身分関係で他人に知られたくない弱みを持っていない人でも自分の家の財産の事を赤の他人に知られるだけでも穏やかではありません しかしあとの事を考えて我慢して証書を作ったとしましょう しかしこの後に最大のデメリットが待ち受けます それは遺言が効力を生じた後は誰でも原本を閲覧できると言う事です もちろん制限はありますし 書類も必要ですが 相続人や受遺者以外の利害関係人も排徐されてません ハードル低いです これが公正証書遺言の問題です 安全は保障されますがプライバシーは保護されません どちらを取るかですね
公正証書遺言10
実用性は低いのですが秘密証書遺言と言うのがあります これは公正証書遺言と同じぐらいの手続きが面倒なわりにはメリットが少ないです しかし今でもこの方法で遺言する人がいますからゼロではありません まず遺言の証書真否確認の訴えを起こされる可能性はありません それから原本は役所にありませんが証人がいるので遺言を隠蔽するのは困難です 特に遺言書を破棄するのは証人が遺言の事実を知ってるため断念するでしょう ただし公正証書遺言と違い証人は遺言内容を確認しませんので偽造の防止にはなりません 逆に言えば証人に内容を知られません 公証役場で行いますが公証人が遺言作成に関与しません したがって遺言内容を公証人には知られませんが 公証人のアドバイスはありません 公証人の関与は遺言者が遺言書を封書に入れた事実と その日付を確認するだけです しかし原本が役所にのこらないため利害関係人に閲覧される事はありません これが秘密証書遺言です
遺言の撤回
遺言は遺言者の最終遺志です したがって遺言を撤回することも出来ますし 意思を示さなくても 前の遺言を無効にする行動をとればその部分の遺言は無効になり撤回となります 遺言の撤回には家庭裁判所の許可も必要ありません 公の解釈としては新しい遺言が有効になれば古い遺言は反射的に抵触する部分が無効になるので公正証書遺言を自筆証書で無効にも出きる事になります ただし自筆証書遺言で公正証書遺言を無効にすると そのまま前の原本が役場に残るためトラブルの元因になります この原本は破棄してもらう方法がないため 前の原本を表記させないためには新しい遺言を同じ手続きで作成しなければなりません だから公正証書遺言は公正証書遺言で撤回と言うのが実務の常識です
遺言の撤回2
遺言の撤回については前回説明した あとの遺言で否定すると言うのが一般的です なぜなら具体的な撤回方法を書いてないのです 民法って不思議の法律で丸投げが多いんです 恐らく具体的に作ったんだけど国会で削られて 委任する元の部分だけ削り忘れたのではないかと考えます そこで撤回についても法律より裁判所が採用した実例です 前回が撤回の意思ではなく結果として撤回に対して 今回は撤回意志を現す積極的撤回について説明します あまりお奨めできませんが遺言の撤回の方法として遺言書の破棄と言う方法があります そう言うと遺言の内容が自分以外に知られていても出来るのかと思われますが それは出来ます 知った人間に知らせる必要もありません ただ破棄すればいいです なぜなら相続前の遺言には法律的効力がまだないからです また遺言の対象となる所有物を自分の所有からはずせば それについての前の遺言は撤回された事になります
遺言の必要性
今まで説明で遺言とはどういう物かご理解いただけたと思います もちろん遺言に義務はありません 遺言しなければ法定相続になります では遺言しなければ<場合によってはしても>どのように財産はあつかわれるでしょうか まず原則遺言しなければ民法どおりの相続分です ここで気をつけなければならないのは遺言を残さなければ ほぼ間違いなく遺産分割されると言う事です 一般の人は遺産分割などしなくても遺族が仲良くやってくれればいいじゃないかと考えますが間違いです それは遺産分割しなければ権利の実現できない仕組みがあるからです そして遺産分割が行われる場合 無知の者 弱者の権利は虐げられると言う事です 遺産分割は無法地帯です そこでは遺留分と言う弱者保護の理論は無視されます 立場の強い相続人が全てを奪う事も出来ると言う事を考えて下さい 守りたい人がいるなら守るべき者があるなら遺言は必ず残すべきでしょう
遺言執行者
遺言執行者について話します そもそも遺言執行者って何 遺言の執行て何?遺言は相続が起これば自動的に効力が生じます 従って執行する必要などないのでは そのとうりです ですから相続人について全面的に信用している場合つける必要はないわけです しかし逆に言うと遺言したからと言ってその遺言が形のある物になったかどうか 生活の役にたってるかどうか遺言者には心配なのです 例えばこう言うケースを考えてみましょう 相続人の中に遺言者に生活を依存していた人と遺言者に生活を依存してない人がいる場合 例えば相続財産の一部を換金して遺贈するとか 寄付を行うとかは そういう複雑な状況が遺言にある場合 相続人にそれを押し付けるのは酷ですし やってもくれません 遺言を実行しなくても原則罰則はないですし デメリットは自分達で負えばいいですから そう言う状況でも特種な遺言を実行したいとき 遺言者がそれを任せる人間が遺言執行者です だから通常の相続では決めません そのまま遺言の実行を完全に出来ないと判断される場合主に遺言で決めて行くものです
遺言執行者2
一般のおいて遺言執行者を決めて置いた方がいいのは 相続人以外の受遺者がいる場合です これには二つの大きな理由があります 一つは相続人のみにまかしておきますと 受遺者に遺贈があった事を連絡しないか 連絡が遅れるか 遺贈を放棄させるかのような不法が行われる可能性があります もう一つは物の権利を享受するためには対抗要件を手に入れなければ不完全なのですが 登記にしろ登録にしろ共同申請主義が原則ですが 故人は当事者になれないため 遺言執行者を決めないと 相続人は積極的ではないですから 結局裁判になり その上確定が必要なため かえって受遺者を苦しめる事になります
遺言執行者3
遺言執行者は遺言で定めるのが一般的ですがそれには遺言執行者を直接指名する方法 遺言執行者を選ぶ人間を指名する方法があります 後者の方法があるのは遺言者が遺言執行者の必要性を感じているが さしあたり適任者がおもいつかないとき有効な方法です 遺言執行者が遺言で定められても必ずしも遺言執行者にならなければならないわけではありません 執行者の承諾で遺言執行者になります もし拒否された場合民法1010条の遺言執行者がいない時 または遺言執行者がいなくなった時に相当し 遺言執行者を選任できると言う考えですか その場合遺言執行者なしでできるかについては争いがあります と言うのは遺言者の遺志は遺言執行者の存在を求めているからです そこまで遺言内容と考えた場合1010条をそのまま適用すべきかどうか 裁判例においては就任の拒否されるばあい別の人間を選任できると回答するだけで 遺言で執行者の指定がある場合 遺言執行者なしの遺言執行についての可否の回答は出ていません 実務では別の遺言執行者の選任を行います
遺言執行者4
本日は遺言執行者の資格について話します 遺言執行者の資格については実に単純です 1009条での遺言執行者の資格は未成年と破産者以外です 753条の絡みがあるので婚姻してない20未満です 極端な話被後見人も除かれていません ただ現実遺言執行者はきわめて高度な能力を要求するため現実は不可能で じゃあ遺言執行者として被後見人のやった行為の取り消し権はどうなるんだと言う問題もありますが わざわざ未成年と列挙している事から文理解釈上被後見人も除けない事になります 判例はありませんが一応統一しています
遺言執行者5
この遺言執行者で問題になるのは相続人が除かれていない事です これは原則遺言執行者は遺言者が決めて行くので 遺言者が望むなら仕方がないだろうと言う考え方です 民法は元来性善説であまり悪意を想定しません 実際には遺言執行者を特定の相続人にすると 自分有利に遺言を解釈したり 権限を乱用して他の相続人を弾圧したり あたり前のように起こってるのに 遺言執行者の資格を厳しくしようと言う動きはありません 今度の民法改正では資格要件はそのままで遺言者の権限を明確にする条文に換えられますが 施行以後説明します
遺言執行者6
遺言の中には必ず遺言執行者を定めなければならない遺言があります それは遺言執行者しか出来ない事だからです もし遺言執行者が遺言に記載されてなくても遺言は有効ですが遺言執行者の選任手続きが必要になります 認知 推定相続人の廃除と取り消し 推定相続人と言うのは俗語の相続人とほぼ同じ意味です 俗語の相続人と推定相続人を区別しませんが 法律用語では相続までを推定相続人 相続以後を相続人と分けて使いまわしをしないのです
遺言執行者7
今日から遺言執行者についての簡単な実務を説明しましょう まず遺言により遺言執行者が定められてる場合 遺言書に指定されている遺言執行者 また遺言で指定されている方法で選任されている遺言執行者が最優先されます 遺言がある場合 他のいかなる事情があっても それが不可能や無効でないかぎり 遺言が最優先されるのが原則です 最近判例において遺言者の意思を無視する相続人の行動を是認する理論も強くなっていますがあくまで原則は遺言が最優先です
遺言執行者8
遺言者と相続人は遺言に関して意識が違うのが普通です 遺言者が遺言執行者が必要だと考えて遺言執行者を決めていったため相続人の自由を束縛する場合もありますし 遺言者が甘い認識で遺言執行者を決めていかなかったため 結局遺言の執行がされない場合もあります これがこれからの話です 遺言執行者が遺言で指定されてない場合 指定の委託がないばあい 遺言の指定者が受諾を拒否した場合 判例ではことわりがなくても認められる場合あり 裁判所は利害関係人の請求で遺言執行者を選任できます 申し立て人の利害関係人とはかなり広い範囲で 相続人はもちろん 遺言者の債権者 相続債権者 受遺者も入ります 特に受遺者は権利があっても執行してくれなければ権利にありつけませんから 他に利害関係人として認められるのは 受遺者の債権者 相続財産管理人 相続人と受遺者の不在者財産管理人等です
遺言執行者9
遺言執行者の申し立て先に説明します 遺言執行者を申し立てる場合 二つの管轄に縛られます 一つは事件の内容で管轄がきめられる事物管轄 事件の起きた場所で決められる土地管轄で 申し立ての場合先に事物管轄を調べ それから土地管轄をみます と言う事で遺言執行者の選任は家庭裁判所の事物管轄で 土地管轄の対象者は被相続人になります つまり遺言者ですね そこでこの申し立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にしなければなりません 必要な書類はまず申請書 つぎ遺言者の死亡を証する公証明 つぎ遺言執行候補者の住所を証明する公証明 つぎ遺言書等 遺言書検認調書騰本でもいい 遺言の検認をすると交付を受けられます ここで一番問題になるのが次の利害関係を証する書面です 特に債権者関係は裁判所に事前に相談した方が無難です 単なる私的証明では 難しいと聞きます
遺言執行者10
遺言執行者の選任は審判でなされます 審判と言う言葉は家庭裁判所の家事事件や少年事件のおいて判決のかわりに使われる言葉です 大変漠然とした言葉で判決とどう違うかと言うとはっきり説明できる人はいませんし 裁判所以外の機関でも行えるため あえて言えばそこら辺が違います しかし裁判所の審判と行政機関の審判は別の物だと言う人もいます 裁判所の判断は判決命令決定に統一すればいいのに で家裁ではこの選任を判決に相当する審判でだすのです しかしだからと言ってこれに強制力があるわけではなく 遺言者がやるべき事を国がやると言う事だけです 紛争を前提としませんから既判力とか 確定力とかの裁判をした場合の特権はありません 必要ないですし 口頭弁論もないので既判力が発生するわけないんです ましてこれに仮執行宣言をつけて嫌がる人を無理やり執行者にする事は出来ません 審判と言ってもだいたい誰がやっても 申し立て人の立場が複雑でなければ誰がやっても同じです 書類が足りなければ裁判所の方で言ってきます この選任審判があっても執行者の承諾が必要です