続々自動車購入販売の法律講座

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抵当権 その他

不動産の抵当権も債務の滞りだけでなく実行される条件がありますが条文がシンプルで原則報告義務がありません 例えば不動産において日常の菅理がわるいからといって担保価値が同様することはありませんが自動車の場合は担保価値が同様するのです その上使用について言えば受動的な不動産に対し自動車は能動的です だから自動車は不動産に比べ実行のハードルを低く設定されているのです  次回は登録された担保物権の実行のハードルの低さを説明します 驚くほど実行ハードルが低いのです                                    担保権 自動車の場合抵当権ですが これがない場合債務名義と言うのが必要になります しかし担保権の場合債務名義のかわりに担保権の存在を示す書類で不動産の場合には登記事項証明書で 自動車の場合は登録事項証明書だけでは実行できません これは差別ですが 自動車の登録制度が民法の登記や登録に比べていいかげんなので登録事項証明書に執行するほどの力を認めていません しかし担保実行の場合債務名義を必要としないため 裁判をしなくても他の公的書類で代用できます 例えば抵当権設定を公正証書で行ってる場合 強制売買の債務名義としては認められませんが担保実行の時の権限書類としては認められます 自動車執行でも同じ扱いと考えられます 反対する理由がないからです このように抵当権があるばあい我々が考えている以上簡単に実行されてしまうのです  自動車の場合不動産にはない自動車抵当権独自の実行理由があります この場合は間に陸運局が介在するため権利証明が簡単にでき より低いハードルで実行が可能です ただ実務上はある事情から個人の実行は頻繁ではありません 次回理由を説明します           それは実行費用の問題です 担保実行するには一定の金額を納めなければなりません 自動車の競売金額と言うのはそんなに多額ではないし 債務名義を手に入れるため裁判をする場合もありますし 債権者には一体いくら戻って来るのでしょうか 他人の夢を奪い肥えるのは国だけ よくこんなふざけた制度を作ったものです じつはこの制度は国民のために作った制度ではないんです 税金の取立てです 次回は税の取立てのための抵当権について説明しましう

嘱託保存

税の滞納についての抵当権と言えば まず県税の嘱託保存です これは とくに自動車税においては一定の滞納があると課せられてしまう滞納処分です 抵当権を設定したとみなされるやりかたがあり 本人の同意など無視して抵当権がつけられてしまいます 金融の抵当権と違い抵当権の譲渡があったりとかやっかいな事はないのですがあまり税の滞納をしたり 督促を無視しますと相手が公共機関のため債務名義や担保に実行に必要な権限文書が入手しやすく預託金を納める必要がないため実行される危険はこの抵当権の方が高いと言われています この嘱託保存がやっかいなのは設定されてから次の車検までは車検証に載りません その上事実上名義変更は制限され 抵当権ですから抹消手続きも出来なくなります 大変厄介な手続きで業者もひっかかつてしまいます 個人間売買では特に気をつけなければなりません 次回は所有権留保です

所有権留保

自動車売買でもっとも使われる担保方法 これが所有権留保です 売買契約をしますと観念的には所有権は買主に移転します しかし物権と呼ばれる権限を完全に手に入れるためには とくに自動車は対抗要件 つまり名義変更をしなければなりません しかし契約しただけでは売主は不安ですから お金の支払いがあるまで こちらもぎむをはたしませんと言う態度を取ります お互いに義務を果たす事が法律が要求を認めてるのが同時履行の抗弁権と言います 通常のトラブルはこれで解決がつきます しかし買主が一部お金を払ったらどうでしょうか 売主は全額とれるまでは買主への一部の義務を放棄できますが またその義務が分解できなければ義務を拒否もできますが それでは話は進まない じゃあ 処分する権限は全額払うまで与えられないけど それ以外の権限は誰に対しても主張できるようにしてやろましょう ただし全額の支払いが終わるまで自動車は担保にさせてもらいますよと言うのが所有権留保の意味です

所有権留保と割賦販売

所有権留保は理屈はともかく所有権がないのと同じですから 自動車要録の点から見るとほとんどの事が出来ません 代表的に出来ない事は名義変更ができません それから抹消ができません しかし本当に所有者的な物が排除されるのかと言うと たとえば所有者責任と言うのがあるのですが判例では 所有権留保をされた買主に責任をとらしています これだけ不利ばかりの所有権留保状態なのです 所有権留保と言うのは契約におりこむのが原則ですが 割賦販売法と言う法律に該当する場合は契約に織り込まなくても自動的に所有権留保になります

所有権解除

債務の支払いが終わると初めて所有権が手に入ります と言いましても観念上の所有権はすでに購入者が手に入れてますから法律的には所有権が移転するわけではありません しかし所有権で一番大事なのは処分権ですから この時はじめて所有者になったといっても過言ではありません 実際所有権解除と呼ばれる手続きは現金販売されていたらその時していた手続きを遅れて行うにすぎません まず行う事は名義上の所有者になる事です 所有権留保の場合現在においては車検証上は使用者だからです ローンで購入したときは第3車にたいしては使用者の立場しか主張出来ませんでした 使用者と言う立場は法律的には大変弱い立場です しかし所有者が業者やローン会社のような社会的信用が求められている企業のばあい 金銭面の公正な消費貸借関係が残るだけなので社会も購入者もこのやり方を認めて来たようです しかし法律的には立場が弱いのです だから資金に余裕があれば一刻も早く完済をすすめます また早く完済した場合メリットのあるようなローン方法を組むべきです 他に所有権留保の場合契約に様々な報告義務がある場合があり トラブルがあった時この義務を怠った事が裁判上不利になるように設計されてる場合があります また登録制度上も名義変更以外にも一時抹消を含む抹消手続きが出来ないため事故などが起った時手続きが複雑になります そしてもっと困るのは名義上の所有者に問題が起きた時です そのトラブルを蒙る可能性があるのです

ローン会社が倒産した場合

まれなケースですが所有権を留保しているローン会社が倒産する事があります 今回はそれについてお話します ご存知のように所有権留保と言うのは理論的に所有権はあるのだけど 実務的にはほとんど意味のない ただの使用者です 契約書に記載されても第三者にはほとんど意味がありません なぜなら第三者は他人の契約書を見れませんから と言うわけでローン会社が破綻したばあい第三者は一応所有権留保を配慮するけど原則はローン会社固有の資産と同じ扱いをします この時まだ支払いもそこそこならあきらめもつくでしょう しかし完済に近ければ他人の借金のために自分の自動車を奪われる事もないとは言えません

ローン会社が倒産した場合の名義変更

ローン会社が倒産してるとわかったら債権者になんらかの行動をおこされる前に所有権を手にいれなければなりまあせん 名義変更には譲渡証明書と印鑑証明書が必要ですから少なくとも会社が清算結了登記の前にこの二つを揃えなければなりません 通常清算段階に入ってもローン会社なら連絡は取れますが 最悪の場合 代表清算人に連絡をとり書類を手に入れて下さい 情報を得たらすぐ動く事です 手にいれる書類は精算人の印鑑証明書 委任状 譲渡証明書ですこちらで行うといっても自分でやりましょう ぼやぼやしてると面倒な問題が起きます

ローン会社の債権者に差し押さえられた

ばやぼや所有権解除をしないでローン会社の債権者に差し押さえられた場合大変な事になります 普通自分の債務でない債務で自分の所有物が差しおさえられた場合第三者異議と言う方法で抵抗できるのですが 第三者異議が出来るのは所有権を留保されてる方ではなく所有権を留保している方だと言う考え方なのです またディーラー ローン会社 と言う三面契約の場合 第三者異議の出来るのは車検証の所有者であり 実質的な留保権の留保は評価しません この考え方から留保された側は例えばローン会社の債権者に対し抗する術がないのです これはローンの完済に近い状態どころかローン完済で解除を怠った時も同じです めったに無いことですが所有権解除は早めにおすませ下さい

税滞納とタイヤロック

自動車の購入販売の知識とははずれますが 最近タイヤロックと言う形で自動車を差し押さえる市町村が増加しています 勿論ロックを無理にはずすと刑法に違反します だから事実上自動車を使えなくなってしまうと言う 自動車の引き上げに準ずる差し押さえ方法です この方法が今市町村と一部の県で行われ始めていてドンドン増えています とどまる所を知らないというか 国税法上問題があるのではないかと言う批判をものともせずに行われております これがどうやら所有権留保の自動車に特に的をしぼられて行われてるようです 所有権留保中の自動車は差し押さえしようとすると留保者の第三者異議ではじかれてしまいます そこで使用権だけを持つ留保つき自動車自動車の持ち主に間接強制するために事実上行われてると言うはなしです これは法律上問題があるのですが導入する所が増えています その基準もあいまいで 引き上げに準ずる事は問題じゃないかとか 最終的に自動車の処分権のないものに対して 自動車への差し押さえは嫌がらせではないかとか論議が起っています

譲渡担保

自動車の担保の方法として譲渡担保が認められています 認められてると言うより禁じられていないと言った方がいいでしょう その辺の理屈は今回は割愛します 譲渡担保と言うのを簡単に言いますとこの前お話した所有権留保を念頭にして頂くとわかりやすいとおもいます まず所有権を二つにわけますと 物を支配所有し管理する権限と物の価値を支配し処分する権限です 理論上ではなく便宜的に分けます この時売主が代金の完済まで処分権を持つのが所有権留保です 留保権があるかどうかは はっきりしませんが実体はそうなのです それに対して譲渡担保は 買主に占有改定と言う方法で一度所有権の全てを移します 自動車の場合登録も移します しかし実際に占有改定は債権者<名義上の買主>に何も移りません 使用支配は名目上の売主がして 借金が返せないとそのまま所有権を失います この譲渡担保ですが 最近の法務省のサイトを見ると譲渡担保とくに自動車については相談コーナーからはずしています なるべくみとめたくないようで今に正式な見解を出すかもしれません こういった取引が勝手に作った担保を非定型担保といい物権法定主義と言うルールからはずれているのです

質権

自動車において質権は現在認められていません 現在と言うのは昔は認められてたのです その証拠に痕跡どころか条文が今でも登録令に残っています 自動車抵当権が出来た時点で なんと自動車抵当権の中で否定されました 制度があった時から問題がありました まず質権の設定には支配を移すと言う必要がありました しかしこの占有を移すと言う行動の中に もっとも借りる側に都合のいい占有改定と言う方法が質権には認められないため 自動車の使用を質権者側に制限されてしまうことでした しかし一方抵当権は発足当時から問題が指定されてきました 担保価値が低く設定されすぎると言うのです 自動車金融に頼る側は自動車の使用がメインの個人だけではありません 例えば景気が悪くて一部の自動車が遊休資産化している企業もあります こう言った借主にとって自動車の使用などどうでもいい話で それより出来る限り金融を受けたいはずです そこで自動車質権の設定を認めるべきではないかと言う議論があります 実際非定型担保のような形で金融に利用されていて 他の非定型を認めているのに認めないのはおかしくないのかと言う議論から 再び認められる方向に向かっています

軽自動車

自動車に関しての法律をご理解していただいたところで軽自動車について話をして行きたいと思います 軽自動車については自動車登録等の類似とかんがえがちですが実は全く違う制度です しかしいくらか似ている部分があるので自動車の法律の知識があると考えて下さい ではまず契約から説明します 契約は同じ売買契約で成立します しかしこの後が違います 自動車の場合このまま登録車の場合名義変更をしますが 軽の場合その前にやらなきゃならない事があるんです 引渡しです 軽も登録あるじゃんと言いますが 軽の名義変更は民法の原則からは意味がない事です あとでくわしく説明しますが 実務的には意味があります しかし民法の原則としては意味がありません なぜなら軽の登録には自動車の所ではなしました第三者対坑用件がないからです では軽の第三者対坑要件は何でしょうか これが引き渡しなのです

軽自動車の登録

軽自動車は自動車と同じように登録されます しかしその相手が国ではないため その登録に公証制度が認められないのです なぜそうなのかはいろんな事情があるんですが 名義変更は所有関係においてはほとんど意味がありません ほとんど意味がないと言うのは全然意味がないわけじゃないからです 例えばAさんの名義になってる軽自動車をBさんがCさんに売ったとしましょう 軽自動車に登録制度に公証がないからと言ってCさんの即時取得は認められないでしょう このように軽自動車登録は善意悪意の推定には役に立ちます 次回は軽自動車の登録が意味がない事例について説明します

軽自動車と即時取得

軽自動車には即時取得 つまり無権利者から買い受けた人が善意無過失 つまり無権利者が権利者であると信じきってる時 本当の所有者がいても所有権を手に入れる事が出来ると言う民法のルールですが 軽自動車には公証制度ではなくても登録制度があるので また車検証にも所有者が記載されるため即時取得が認められるのはハードルが高いですが 問題になるのはこう言う場合です Aさんと言う人がいます AさんはBさんから軽自動車を買いました しかし引渡しも名義変更も受けていません ところがBさんはそれをいいことにCさんに同じ軽自動車を売りました そして引き渡しました Aさんは自分に名義変更して安心していました しかしAさんは所有権を主張出きません なぜなら所有権は完全にCさんに移ってしまったからです これが実務的に考えられる即時取得の例です 軽の名義変更は公証ではないため善意悪意又は過失を判断の基準としか役にたちませんが このケースの場合車検証の名義はまだBさんなのでCさんは善意無過失と認められやすいです そこで即時取得の要件が成立します とくに他の事情がないかぎりAさんが勝つのは難しいでしょう

自動車と軽自動車の手続き完了までの法的違い

まず契約の法的意味は自動車と同じです とりあえず個人間の事を念頭にして中古車とすると契約と同時に所有権は買主に移ります 危険負担についても買主に移ります そして契約完了で原則解除が出来なくなります では自動車にも当てはまりますが契約完了とはどの時でしょうか これは自販連の標準約款を参考に出来ると思います 普通個人契約の場合契約書に契約完了を定める事はありません その場合契約完了は合意の時になります しかし個人間売買ですと契約日の記載もれや口約束も多いと思います そこで自販連の約款の基準は参考になります 業者との取引の場合とくにそうです では自販連の基準とは 登録がなされた日 改造修理の着手日 納車の日の一番早い日です さて完全に購入者が所有権を手に入れるのはいつかと言いますと つまり所有権が公証される日ですが軽自動車は納車の時 自動車は名義変更の時です 簡単に言うと軽自動車は店先で自動車を契約してキーを渡され軽自動車に乗れば 現金取引であるばあい全ての権限は購入者に移ります これが自動車の場合自販連基準だと契約と引渡しが完了するため 購入者は契約解除は出来なくなり 危険負担は自分がおいますが 所有権の公証はできません 軽自動車の場合名義変更されても自分が軽自動車を握っていれば安全です しかし自動車の場合二重売買されると先に登録した第三者に対坑できません このように自動車と軽自動車は扱いが違うのです

軽自動車と質権

軽自動車の自動車と違う大きな特徴は質権がつけられると言う事です 前にも話しましたが当初自動車にもこの質権が設定出来ました しかし質権の設定の条件が質建者に占有を移す事で このため通常の場合設定者が自動車を使用できなくなるため あらたに自動車抵当権が出来たため自動車に質権は設定できなくなりました 法律ではっきり否定されるのは珍しいのですがこのせいで自動車においては契約に質権と言う言葉を入れる事じたい不可能になり もし書けば当事者間でも無効になる可能性があります 非定型担保として契約により当事者間においてのみ質権と同じような効果を出すことは可能ですがしかし質権と言う言葉を入れてしまうと契約じたい無効になる可能性があります もちろん登録抹消されれば質権をつけられます さて軽自動車は質権を設定できます これは判例で認められたことで こう言う理屈からです 軽自動車の登録には公証力がないから抵当権は設定できない それなら他の救済手段が必要であり 軽自動車は動産だから動産の担保権の規定を採用する事が適当である

軽自動車と所有権留保

軽自動車をローンで買う場合 自動車と同じで所有権留保をされます 軽自動車も所有権留保の間は名義変更できません 軽の名義変更に公証として意味ないですが軽は即時取得できますので そう言う意味ではローン会社が名義を自分達にしておきたいと言うのはわかります もし買主に名義を移してしまうと それをいいことに買主が勝手に第3者に売って逃げてしまう可能性もあり その時第3者が即時取得を主張すろと負けてしまう可能性があるからです

軽自動車と抵当権

軽自動車には抵当権がつけられません 抵当権と言うのは公証が前提になるため公証がない軽自動車には不向きですし もともと抵当権と言うのは不動産のため存在するので動産である軽は対象になりません 自動車には抵当権を設定できますが これは抵当権ではなく自動車抵当権です こう言う特別法による物権は原則である民法の物権に優先されます それに対して原則軽自動車には物権の特別法が存在しませんそのため軽は原則民法の動産の規定が原則全部ああてはまるため自動車のように法律判断に困ると言うのはほとんどないです 企業が軽を好むのは値段がやすく経費が安いだけでなく 資産としての戦略がたてやすいと言うのがあるんです

相続の時に起きる軽自動車独自のトラブル

仮に被相続人をAさんとします Aさんには相続人BさんとCさんがいます Aさんが死にBさんとCさんが遺産分割協議をしてBさんが軽自動車を手にいれたとします ところがBさんに名義変更がされないうちにCさんがDさんに軽自動車を売り引渡してしまったとしましょう この場合遺産分割が終わっていますが遺産分割そのものは第三者への対坑要件にならないため Bさんの所有権はDさんに対しては主張出きません かといってDさんもBさんに所有権は主張できません Bさんが主張できるのは本来のBさんの法定相続分 Dさんが善意無過失で引渡しを受けてないかぎりDさんが主張できるのはCさんの相続分です そしてBさんはDさんに引渡し請求ができません このようなトラブルが軽の場合起こります 自動車の場合公証制度が登録のため起りません

動産譲渡登記

動産でも登記ができる動産譲渡登記があります ただし対象者がきまっていて法人のみ対象になります 動産の中で公証制度のある自動車は対象からはずされますが 未登録であれば自動車でも可能と解釈されます 自動車は未登録ならつまり抹消登録以後は質権の設定もできますから遊休自動車をもつ企業には有利な制度です ただし不動産の登記の制度や自動車の登録制度とはまったく異なる制度です 完全に普及するとややっこしくなるので権利を登記できる対象をしぼってます どこが違うかというと 不動産や自動車は第3者対抗要件が引渡しではなく公証制度であるのに対し動産譲渡登記は引渡しも廃除できないと言うことです

動産譲渡登記の問題ケース

動産譲渡登記のケースは 例えばA社と言う会社があります  A社はその軽自動車をB社に売り引渡しも完了しますがBは登録も名義変更しませんでした この場合軽自動車が動産譲渡登録してないばあいB社は地位を揺るがされません なぜならA社が例えばC社に売ってもC社に即時取得されないからですが 動産譲渡登記されると即時取得される可能性があります ここが自動車の登録制度と違う所で かえって危険になってしまったように感じます この制度では現在2重譲渡では対抗要件を先に備えた方が勝ちますが 即時取得は原始取得と言う強い権限で登記理論における対抗要件の優先関係をそのままあてはめられないので裁判がどういう判断をするかわあかりません もともと対抗要件を2つにするのが無理です

クレジット会社を含む3者契約による軽自動車の所有権留保

軽j自動車を購入する時現金払いでないばあい2つのパターンが考えられます 一つは販売した自動車会社が売り掛け金をそっくりクレジット会社に債権譲渡する方法 そしてもう一つはクレジット会社が自動車会社が立替払いをして その求しょうけんに基づき債務者に支払いを要求する方法です 一の場合名義は販売会社のままです 二の場合はクレジット会社に名義になる場合もあります そしてもしローン支払い中に購入者が破産した場合第三者異議相当行為はクレジット会社にあるかどうか2の場合について自動車 軽自動車とも判断が出ています ちなみに一の事例については自動車の場合クレジット会社は第3者異議相当行為はできません 軽自動車の場合2のケースの裁判例の理論から やはり第三者異議行為は原則出来ないとかんがえられます さて2のケースの場合面白い判断がされています 原則クレジット会社に第3者異議が出来ません  しかし自動車と違い軽自動車については購入者とクレジット会社に間に占有改定の合意があればクレジット会社に第三者異議相当行為を認めると言う判断をしています これは軽自動車は動産であると言う考え方に基づいています 占有改定とは占有者がこれからは他人の占有代理人になると言う合意を言います また第三者異議相当行為とは 他人の債務で自分の物に実行等がされた時 拒絶する権利 その中には 第3者異議の他 破産管財人の否認の拒否も含みます 所有者が行われる事です 裁判は購入者の破産についての事例でした

軽自動車と遺産分割

軽自動車には大きな問題があります それは相続の登録に遺産分割協が必要ないのです 説明したように軽の登録には第3者抗がありません そこでそこまで必要ないだろうと言う考えです しかし軽を財産とした場合軽の名義変更は大変大事です 転売の場合どこの馬鹿が売主の名義でない車を買いますか 第一一般の人は軽の名義変更と自動車の名義変更は法的意味が違うんだと言う事を知ってる人なんていないし 遺産分割協議の時に軽自動車も対象に含めて協議する人はいくらでもいる その問題が放置されてるのです

軽自動車と遺産分割協議2

軽自動車は遺産分割できないわけではありません 遺産には三つタイプがあります 一つは遺産分割から除けないもの 遺産分割する必要がないもの 遺産分割出来ない物です 軽は遺産分割できないものではありません しかし遺産分割しても公証手続きがないので遺産分割の対象にしても意味がありません いくら意味がなくても遺産分割されなかった人間が名義を手に入れ転売して引き渡してしまえば第三者が即時取得してしまうのです この即時取得の問題があるのに軽自動車の手続きが簡略されてるのはおかしいです

軽自動車登録<届出>

軽自動車登録は法的には届け出です 一般の人にとって登録と届出の区別はわかりません だから自動車のように車検証に書かれている権利関係が法的に保障されてると勘違いしてしまいます 登録手続きの違いを名義変更で見てみましょう まず自動車の場合当事者の存在する事 これをそめい 簡単な証明と言う意味ですが するには当時者の印鑑証明書が必要になりますが軽自動車には必要ありません これはどう言う事かと言いますと所有者は 又所有権を移す方は実在しなくてもいい事になります 使用者の実在は実質的に住民票により確認されますが それは住所を証明するものであり実在を証明するものではありません 自動車登録でも使用者の実在はそめいする必要はありません しかしそれは所有者がしっかりそめいされてるからであり 所有者の実在そめいを求めない軽で使用者も住所のそめいしか必要ないなら たとえ権利の実体はあっても第3者が勝手に登録を動かすことも出来ます ご存知の用に軽は即時取得ができるため 名義を勝手に変えて転売したばあい 窃盗でないかぎり完全に第3者に所有権が移ります

軽自動車が盗難されたばあい

軽自動車が盗まれた場合 やっかいな問題が起きます 即時取得される可能性があります 軽の車検証は公証もありません まして届けじたいをいじらなければ私文書偽造程度です この程度の犯罪は盗むような人はわけなくやります そして第3者に占有に引渡しをされると即時取得になります ただし即時取得されても盗難のばあい一定期間だけ所有権を回復する方法があります ただしそのためには自分の所有権を主張しなければならないのですが 軽が届出あり 名義変更が簡単なため 公妙に名義変更されると自分が所有者であると言う証明じたいが困難で 自分の所有権を証明するだけのため確認訴訟と言う手続きを起こすはめになります この確認を有利にするため ぬすまれたら即時に盗難届けを出しましょう

盗難の即時取得の例外

もし第3者に即時取得されても 盗難されたばあい 遺失も含むが軽自動車を道端で拾う人はいないし 拾えない 軽が道端に放り出してあれば警察がレッカー配送されるだけ そこで盗難しか対象になりえないと思いますが 盗難が原因で軽が持ち主の手元を離れ巧妙に名義を変えられ 第3者に売られ第3者が即時取得したばあい2年間だけ回復が出来ます その始まりは遺失の時からなので その証拠になる盗難届けが必要になります 例えば盗難届けより前に第3者が即時取得してしまうと この特例を使う事がかなり難しくなります

盗難に即時取得の例外の例外

軽自動車が盗難されて即時取得されても盗難されてから2年間は所有権を回復する方法があると言うのは前回説明しましたが しかし一定の場合回復に費用がかかります つまり現に所有している第3者が販売店等から買い受けたばあい その所有者である第3者が競売で買い受けた時 その代価を支払わなければなりません これは例えば盗んだ人間から業者が買い取り それを2人目の第3者 一人目は業者です が買った場合 その代金を払ってやらなければなりません これは何回転売されようが最後の所有者<条文では占有者>について見当されます

盗難されて即時取得されないばあい

盗難されても 第三者が善意無過失でない場合即時取得できません なら簡単に取り戻せるかと言うとそうはいかないのです もし第3者に軽自動車が引き渡されて 第3者が支払いをしても所有権は軽自動車を盗まれた人です この場合軽自動車を取り戻したい場合 所有権に基ずく占有回復請求権と言うのを使うのですが これは第3者が善意の場合 例え過失があっても使えません だから結局返してもらえるよう お願いするしかない 第3者がお金を払った場合 そのお金をだすしかないでしょう もし話がつかなければ所有権はあるけど軽自動車には乗れないと言う事になります もっとも第3者の過失が重過失なら善意とは認められない場合もあります

軽自動車まとめ

軽自動車について理解は大分出来てきたと思います 先へ進む前にまとめて行きましょう 軽自動車にも自動車と同じ様な登録制度がありますが 法律的には届出のため公証制度ではありません そのため名義変更に民法的意味はありません ただし車検証がある限り即時取得の条件の善意無過失について判断の基準にはなります 軽は遺産分割できますが単独名義にする場合も遺産分割協議は必要ありません 軽の第3者対抗要件は引渡しです 盗難に会った場合 名義変更が簡単のため 名義を泥棒に変えられる可能性があり その場合第3者が善意無過失になる可能性があり即時取得が成立します また即時取得が成立しなくても第3者が善意である場合法的の取り戻しができません 軽には抵当権は設定できません 軽には質権が設定できます

特定物販売

自動車も軽自動車も理解したところで全体の基本ルールを説明に入ります 本当は基本から入らなければならないのですが自動車と軽自動車の法的ルールがあまりにも違うため その違いを知識として入れとかなければイメージ化が全然できないため順番を逆にしました これからは原則自動車を中心に話を進めます 特に軽自動車についてかかなければ軽自動車もほぼ同じ扱いになると判断してください また自動車 軽自動車も最高裁の判例が少なく これは差し戻しのせいですが 学説や地裁の判決も使わざるえませんが通説と書かない限りはその問題について国家は最終回答を出していないと見ていいです また日本の官庁や組織は裁判所の判断には完全には従いません 裁判所の判断で問題を解決するには裁判を起こさなければならない すくなくとも一審を勝ち取り仮執行宣言を貰わなければ官庁はてこでも動かないと言う場合もありますので御理解下さい また専門用語は随時説明しますが頻出の用語は説明を省きます また解りやすくするため法理論上とは違う言葉を用いますが御理解下さい では特定物につきまして説明を始めます 登録自動車は特定物です 特定物の向こうには不特定物と言う概念がありますが それを理解させるためには特定とは何かを説明しなければならないのですが 特定までのトラブルは一般の自動車社会において消費者が巻き込まれる事は皆無と考えられないため不特定物 または特定の概念は説明しません 大変むずかしい理屈なので だから登録自動車は特定物である事だけ御理解ください

特定物販売の契約の成立

前のおさらいにもなりますが 自動車等を含む特定物販売において契約の成立は所有権の移転を意味します その契約の成立時期ですが民法では合意の時です 売買契約は諾成契約といい 書面を必要としないので契約書面を取り交わす時ではなく合意の時に移りますしかし実務的には契約書をかわすのが普通ですから契約書の合意の日に所有権が移転します 特定物売買ではこの時から危険負担を含む様々な所有者としての責任を負う事になりますが 実務の現状にあわないため 質問コーナーのおさらいになりますが 業者ではこの契約成立時期を変更する契約を同時に購入者ととりかわします 自動車の業者のほぼ100パーセントが入ってる自販連の業者は契約時に 以下の時期に契約の成立をずらしています しかしこれは原則です 心配な人は相手にいつ契約が成立するか確かめてください 自販連のルールによれば契約の成立は現金購入の場合 登録のなされた日 購入者の注文により改造 架装に着手した時期 改造はわかりやすいが架装とは何か 一般的にはトラックなど用途に応じて一部を変更する事を言います 改造に近いものです 架装の概念は漠然としていて一番撤回時に問題になります 例えば大型バス事故の前はバスの補助席にはシートベルトが必要ありませんでした このシートベルトを架装と判断された例があります ですから自分が注文して何か変更を要求したら契約成立と判断してください 納車された日の一番早い日です ローンの場合 信販会社が販売店に承諾通知をした時です ではローン会社が承諾通知を出す前に納車した場合ですが おそらく納車の日が契約成立です なぜなら規定がない場合民法の原則に戻るからローン販売の契約の成立の時期を早めても理論上は問題がないからです

自動車購入とクーリングオフ

関連してクーリングオフについて触れておきます 所謂勘違いのなかにクーリングオフが出来ると言う思い込みをしている人がいます クーリングオフ制度はもともと押し売りから消費者を守るための法律です  しかし 押し売り側も手が込んで来たため当初の押し売りだけの対応出来なくなりました そこで新しいタイプのおし売りに対応できるように契約までの販売パターンを決めて新しいタイプの押し売りに対応できるようにしました 原則この販売パターンに該当する物はクーリングオフの対象になりますが 自動車は対象外になります なぜかと言うとクーリングオフ適用できない項目なのです しかし一定のものについては適用されますが  実務的観点からは自動車恐らく軽自動車もクーリングオフは出来ないと考えた法がいいでしょう その方が安心です

余談 法律規定がなくても勝てる場合がある

日本は法治国家だから法の保護がなければ泣き寝入り 実は法律の保護がなくても裁判に勝てる可能性はあります じつは理由があります 日本は法律が立法された時 裁判所が直接それを元の法律 例えば特別法の場合 それが民法の原則からはずれていないか 民法が憲法に反しないか と言う法令審査権がありません これを抽象的法令審査権といいますが これがありません しかし具体的に裁判になった時裁判所は必ずこの法令審査権を行使します なぜなら最高裁では必ずこれをやるはずだからです そこで理不尽な法律は無視します そこでトラブルが起きた時は法律がないからとあきらめず まず専門の弁護士に相談して下さい 能力があるかあどうかはサイトを見ればわかります だんだん法律が理解できるようになればこの弁護士は通じている この人は専門家ではないと言うのはわかるようになります

契約の撤回

すこし横道にそれましたが自動車販売でクーリングオフが適用されると勘違いされてる人が多いので話の腰を折らない程度で説明をもうけました さて戻ります ところで最近個人の方でも自動車等を売却する人が増えてます このサイトは購入を基本としていますが売却の視点も序所に入れていきたいと思います さて契約は成立してしまうと原則解除できません しかし実際の所相手が業者だとある程度のペナルティを負担すれば解除を認めます しかしこれは何の保障もないのです 自販連に入ってる業者なら 特にデーラー系なら対応してくれるところが多いでしょう しかし個人が相手だと特別な事情の取り消し権や 契約じたいが無効であると言う事情を除き契約の解除はできません もちろん相手が応じれば別です それは合意解除と言います さて契約が成立するまでは原則は撤回と言って解除ではありません ただ特別な場合発生する場合がありますが いずれにしてもお金を払えば契約を撤回できます 逆に売る方も原則ペナルティを受けずに撤回できます 契約が成立するまでは原則他の人間に売っても二重売買にはなりません だからレアの自動車の場合 契約を成立させる事 そしてもっと言えば納車させる事です とりあえず車検証を確保してしまえば もっともそれでも裏技があるんですが とりあえずは安心です 自販連加盟業者 とくにディーラー系ならこの心配はないでしょう

手付けの性質

すこし理屈っぽい話になりますが まず手付けの性質を理解していただきましょう これから説明する解除の一つに特例としてつかえる可能性があるからです まず手付けと言いますと一般的には唾をつける行為と考えられています 子供の頃ゲーム屋さんに このゲーム絶対売らないでね 1000円払うから すぐ持って来るからとか言って憲法で認められた営業の自由を阻害した事は誰でもあるでしょう また キスしたから私の彼だからね 手ださないでよ とか ぺっぺっぺつ これですき焼きの肉は全部俺の物だ まあ いろんな唾のつけ方がありますが法律で問題になるのは一番目だけです なにげなく行った唾つけもとい手付け行為 法律的には以下の通りです 解約手付け 自分が契約以後手付けを放棄する事による解約できるための解除権留の事 違約手付   主に手付けをもらった方に損害が生じた場合 違約罰として回収できる 又は損害賠償の金額の予定しなくても手付けの金額までは証明なしで回収できますよと言う意味 証約手付けとは契約が成立しましたと言うためのものです 手付けの性質が契約で決められない場合 原則手付けは証約手付けと解約手付けの両方をもってると推定されます ただし 違約手付けが書かれている場合 解約手付けの性質は認められないと判断されています

手付を打った場合

手付を打った場合 自販連の標準約款に優先される場合もあります そう考えた方がいいでしょう しかし約款に手付に関しての特別な規定がなければ手付を多少出したほうが利口です なぜなら解除権を留保できるからです もちろん手付と言う名目で書面を貰って下さい ただお金を渡しては後のトラブルにつながります 金額はなるべく少なく 手付に民法では金額の規定はありません しかしこれだけは払ってくれと言われますが その時は自分でうまくやってください しかしあまりにお金が少ないと たとえ売主が半沢直樹と言う名前でも100倍返しでなくてわずか2倍返しの手付の返還で解約できるので対象の自動車を欲しいなら多く手付をうつべきです しかし自販連標準約款を使用している場合 契約の成立は後倒しにしてもらえる可能性があるのですが 契約の成立があと倒しになると それまでは半沢直樹の事情で撤回されても なんと一倍返しになる可能性があります つまり契約をしない可能性が多ければ手付を少なく打てば 自販連の標準を優先されても 最悪でも原則手付放棄で解除できますが自動車等が欲しい場合 なるべく手付を多く打って 自販連の約款に必要な成立条件を満たして下さい もし最悪自動車の購入を断念しても手付を打てば 原則放棄する事で契約を解除できます

取り消し権の基本

契約が成立すると原則解除ができません しかし一定の場合取り消し権と言う物が使えます これを簡単に説明していましょう 民法では基本の契約パターンが決まっています その契約パターンとは正常な成人同士が合法な契約をしてちゃんと互いに債務を履行するというパターンです この理想的契約においては原則契約は成立し解除できません では原則でない契約パターンの場合契約を否定する事を一定の場合認めてもいいじゃないかと言う考えが取り消しです この取り消しには属人的取り消し これは無能力者のところで説明しました そして契約の不法行為による取り消しがあります 契約の無効と言う取り消しとは違う物もありますが 無効はむずかしので今回はふれません また契約以降におきた問題等により解除ができる場合がありますが それは契約の履行で説明します 今回は主に不法行為による取り消しを実例を交えて説明していきたいと思います

詐欺による取り消し

不法な取り消し理由として まず詐欺について見て行きましょう 詐欺とはなにかは割愛します まず契約が相手方の詐欺の場合 取り消す事ができます そして取り消しの効果は契約前までもどります まず単純なパターンを考えて見ましょう ここにAさんと言う人がいます AさんはBさんから自動車を買いました 契約は成立しましたが互いに義務を果たしていません この場合AさんがBさんに詐欺された場合詐欺による取り消し権を行使できます そしてお互いの義務は消えます この詐欺かどうかは大変微妙な理屈なので 詐欺の内容は考えないでいきましょう 詐欺を理解した時点で解釈を勉強すればいいです さて当事者間においては詐欺による取り消しで契約をないものに出来ますが第3者が入った場合どうでしょうか まず民法の原則を言いますと詐欺による取り消しは善意の第三者に対抗できません これはどう言う事かと言いますと 契約は当事者間ではなくなるけど 詐欺を知らない第三者には主張できないと言うことです 所でこの詐欺による契約に対しての第三者の出現は物を購入する方にはあまり気にする必要はありません そこでまず自動車を購入する人を中心に話をするので第三者の出現は考えないでいいです 確かに広い意味での第3者が出現しますが 今から説明して行く初学者レベルの民法知識では対応できません 混乱するだけです 従って自動車を購入する時は詐欺による取り消しで契約成立を否定できる これだけ覚えてください 脅迫も同じと考えていいです 細かい部分は違いますが第三者との扱いが違うだけで それ以上脅迫と詐欺の違いを追及すると実務的に高度になるので違いの説明はしません

第3者による詐欺の取り消し

ここで言う第三者は契約以後に関わって来る第3者と違います これは自動車購入の場合も問題になる場合があるので取りあげます 法律用語では第三者ですが区別のため 他人と言う言葉に代えます 実務上は不便がないので 他人の詐欺により契約を結んだばあい 相手方がその事実を知ってる場合取り消す事ができる わかりにくいので実例で説明します Aさんと言う人がBさんの自動車を買うきっっけになったのは他人であるCさんがAさんをだました事を元因とする場合 Aさんが取り消しをできるのはBさんが詐欺の事実を知っていた場合です これは共謀詐欺を防ぐ規定です 元来組んでもいない人のため詐欺まで働く人はいません ですが万が一共謀詐欺でない場合 相手方を保護する必要があるため設けた規定です 気をつけなければならないのは 相手方は他人の詐欺にかかわってないことで関わってると解釈されれば 普通の詐欺の取り消しです

第3者の脅迫による取り消し権

脅迫による契約は民法96条第一項の原則に修正が加えられてないため第三者の脅迫の場合も契約相手方の善意悪意をとわず取り消しができます 事例を上げて説明します AさんがBさんから自動車を買いましたがそれはCさんの脅迫によるものでした この場合AさんはBさんと共謀してようがしてなかろうが取り消し権を行使できます 脅迫と言う反社会的行為は取引安全を超えても認めれないと言う民法の考え方に基ずくもので 詐欺の場合は騙された者にも責任があるので取引の安全を優先する場合もあるのです だから脅迫の扱いが原則で詐欺の扱いが特別だと考えると理解しやすくなります

販売についての詐欺の取り消し まず契約の成立時期

今回については販売についての詐欺の取り消しです ひと昔前は販売について詐欺の取り消しと言うのは業者サイドだけだったのです 自動車は下取りと言う形で業者に渡ったのです しかし今はネットを通じて 又は買取り業者に直接自動車を売るじだいです 前回で買う側の詐欺脅迫の取り消し権は頭に入ったでしょうから それをもとに売る側の詐欺脅迫の取り消し権を学んで行きます 基本は同じですが実務上も第3者との関係がある事 自動車と軽自動車では扱いが違う事を理解して行かなければなりません では参りましょう まず契約の成立の時期ですが購入と違い標準約款と言う物がありませんので契約書はしっかり御覧ください もし契約の時期に記載がなければ民法の原則により合意により契約が成立します 合意した時 もう貴方の自動車 または軽自動車ではなくなるので その事をお気をつけください 一銭も払ってなくても同じです ただ契約の成立の時期の後ろ倒しはありませんがJADRI<日本自動車流通研究会>の加盟の業者である場合契約直後なら認めてくれる時もあるらしいのですが自販連ほどの普及率はなく 大きな買取業者だから加盟してると言う保障はありません そしてクーリグオフは適用対象になりません もともとあれは訪問販売から消費者を守る法律ですから また個人間で売買した場合 細かい所を決めてない場合民法の原則だけが頼りになります まだまだ販売の場合ハードルが高いのでお気をつけ下さい

詐欺による取り消し自動車売却の場合

契約が成立すると前とおなじよう解除はできません そこで詐欺であれば取り消しを行います 民法の原則なら取り消しにより契約は無効にんります ここで単純なパターンから説明しましょう 詐欺による取り消しは実務上は色んな難しい問題がありますが それは考えずまず理論から説明しましょう まず契約が当時者の間にある場合 つまり第3者が登場してない場合で両方とも義務を履行してない場合は契約は取り消しだけですみます そうすると契約はなかった事になり互いに契約上においてはなんの義務もなくなり 自動車等の所有権は売主に戻ります この時ちゃんと取り消しの手続きを取らなければ理論上の所有権は相手にありますので 電話でやめますは駄目です その手続きは全ての理屈を説明した時説明します 次回は契約の義務が一部履行された場合について説明します これは自動車と軽自動車で扱いが違い頭が混乱するので次回にまわします

自動車等を売却において詐欺の

自動車等を売却において詐欺の取りけし  履行着手後

詐欺においての取り消しと言っても実務上はなかなか難しいのですが原則契約の解除ができないため やむおえない手段として行う事もあります 民法は不動産売買を予定に作られてるため 基本が大げさです 動産売買で不自然なのはそのせいです 動産の売買の場合契約と同時に債務履行が行われるため 一つ一つをバラバラにすると不自然です しかしそうでも原則どおり民法は理解して行かなければなりません 契約が履行されたあと 取り消しや解除が行われると現状回復をしなければなりません 現状回復をしなければ契約をとりけしても話がどんどん先へ進んでしまい 現状回復が困難になるか現状回復が不可能と言う新たな問題が生じるからです さてそれでは自動車において互いに義務を履行した場合の取り消し以後の現状回復に入ります 民法では契約の遡及効と言うのを認めていて取り消しの途端取り消し前に戻るのですが それは理論上の問題で実務ではとらわれてはいけません もとの生活に戻るには大事なのが現状回復です この現状回復は原則2段階にケースがわかれます まず第一段階 相手側に対抗要件を与えていないばあい この場合互いの義務は単純です 自動車を売買した場合お金を返せばいいのです<利息については見解がわかれるので考慮にいれません また民法では解除の現状回復義務しか規定されてませんが 不当利得の変換請求と言うむずかしい理屈に入るため これもかんがえません 単純なケースと考えてください>相手側に渡した自動車のキー返してもらえば解決です<相手側の占有の果実の返還は考慮に入れません 発生しても<通常>小額なので目をつぶります 次回は相手が第3者対抗要件を手に入れた後の話をします

自動車

自動車等販売者側の相手詐欺による取り消し 相手が対抗力を得た後の場合

現状回復は大変難しい事になりますが一刻も早くしなければなりません 取り消し権は形成権と言って相手の合意は必要ないのですが実務上は違います 原則登録は共同申請主義と言って当事者が協力しなければ受付てくれません ではなんのための取り消し権なんだと言う事になりますが しかし受け付けてくれないのでどうしようもありません 公証制度と言うのは形式的審査権しかないため なんでもかんでも共同申請主義にするのです そこで裁判になります登録本来相手の承諾が必要になりますが これを単独申請にするための裁判は確定しなければなりません そこで裁判費用が嵩み自動車のような小額の物では事実上不可能です<軽の場合は別です 理由はお分かりと思いますが>と言うわけで 相手側の協力を求めるしかありません しかし相手側が詐欺と認めれるわけはなく交渉の技術が必要になります まず相手に対して警察への告発も辞さないと言う気迫を見せなければなりません しかし実際には警察は動かないし へたに動かすと慰謝料の問題が起きたり 誣告の問題が起きます だからそれはつかわないで相手に対し こっちは行くとこまでやる気だと言う態度を見せる必要があります 他に内容証明を相手に送りつける 不法行為による証拠があれば損害賠償や慰謝料を請求する<裁判沙汰になる可能性は覚悟してください> 自動車は小額ですから相手にとっても本格的に戦争する気はないので応じる可能性はああります くれぐれも裁判沙汰などしない方が利口です とにかく相手に応じさせればいいのですから

自動車等販売者側の相手詐欺による取り消し 第3者の登場 

ここから大変枝別れするのでひとつひとつ理解して行きましょう まず自動車の場合です 第3者が現れた後民法条文では第三者が善意であれば対抗できない この第3者が権利を主張する条件は判例で分かれますが不動産の判例では善意であれば第3者は権利を主張できるので自動車は同じと考えます 自動車についても判例がありますが特殊な例なので 一般的見解については自動車では出てません しかし不動産の理論をつかえない合理的理由がないのでそのまま使用できるでしょう 軽自動車もほぼ同じです
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