自動車購入販売の法律講座6

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債権法改正 時効についての改正22

今日は承認の続きです 承認の方法は自由ですが口頭ですと結局証拠がないし テープの採用は裁判所の許可に影響されるので書面が好ましいです 承認は間接事実と言ってその権利そのものを認めなくても推認できるものやそれは債務を前提としないと矛盾する事を認めれば承認と見なされます  例えば猶予してくれ 免除してくれ と言ったような懇願や 利息の支払い等の事実行為もこれになります 時効が近づくと金融機関は一円でもいいから利息を入れてくれと言ってくると聞きますが一円でも利息を入れれば承認となります 承認と言うと大げさですがあっさり承認は行われるのです それを知らない債権者は時効が中断されてるのにわざわざ裁判沙汰を起こし専門家を喜ばします 裁判は時効の中断のためでなく悪質な債務者に対する執行のための債務名義を得るためと考えて下さい

債権法改正 時効についての改正23

今日から特別な用語の入る中断を説明します と言いましても差し押さえはよく聞く言葉です まず差し押さえの意味をはっきりさせましょう 時効についてもですが用語は聞きなれていても勘違いしている人が多いのです まず差し押さえとは何か 差し押さえとは特定の機関のみができる行為です その特定の機関は国家です 民間企業が差し押さえはできません ここに言う出来ると言うのは物理的に出来ると言う意味です 主体になると言う意味ではありません つまり広い意味の行政行為です 司法機関が行う行政行為と言うのは用語的に理解しにくいでしょうが そこで差し押さえは原則命令と言う形で債務者に知らされます 差し押さえの命令が出されると債務者は財産の処分が出来なくなります そしてこの差し押さえはいろんな理由で発生しますが大事なのは差し押さえの原因はお金の支払いで満足できる債権である必要があります つまり差し押さえとはお金の取立てを国家が補助してやる第一段階の事なのです 次回はもっとも実務的に多い債権の差し押さえを説明します ところで法律上は差し押さえは債権の実現のためとなりますが 債権が何かをしてもらうような債権の場合基準がはっきりせず またお金で満足ができるわけではありません 謝罪広告を載せてもらいたいと言うのにお金をもらってもしょうがないので そこで差し押さえは金銭債権のためと考えてかまいません

債権法改正 時効についての改正債権24

今日は差し押さえについての債権の差し押さえを説明します 債権の差し押さえには3人の人物が登場します 仮にこれを①②③とします まず①が②に対して債権を手に入れたとしましょう 一方②も③に対して債権を持っていたとします ①から見た場合③は自分の債務者ではありませんが これは法律では第3債務者と言います そこで①が②に対する債権が滞った場合 ①は自分の債権のために裁判所に訴え出る事があります そこで裁判に一定の結果が出ると状況により②の債権に実行する事が起きます その時②がそれを妨害出来ないように一種の封じどめをします これが債権の差し押さえです この時①の持ってる債権を差し押さえ債権と言い債務者②が第三債務者に持っている債権を被差し押さえ債権と呼びます 債権差し押さえ命令が出て被差し押さえ債権が差し押さえられると ここが大事 差し押さえ債権の時効の中断が起きます 一方現代の判例の考え方では被差し押さえ債権の時効は中断しません どの債権の時効が中断するかわかりにくいので覚えて下さい 差し押さえられる債権は時効の中断は発生しないのです

債権法改正 時効についての改正法25

今日は仮処分です 金融関係の仕事をしていなければ 金融関係の仕事をしていてもおそらくそうは耳にしない言葉です ちょっと前になりますが有名俳優がファンにつきまとわれて接近禁止の仮処分と言うのを申請して命令が出た事があります 仮処分というのは2種類にわかれますが これは覚える必要ありません 仮処分言うのは簡単に言うとお金で解決の出来ない債務が履行不能不能になるのを防ぐために国が手伝ってくれる事を言います お金で解決できるなら差し押さえればいいわけです ではなぜ仮処分と言う名前なのか お金で解決できない債務を債務者に強制するには原則裁判が確定しなければなりません しかし裁判の確定には年月がかかります その間に物理的な状況などで履行不能になってしまう可能性があります そこで判決の確定しない間でも一定の条件があれば履行不能にならないように債権者が一定の行為をする事を国が許してやるのです 裁判が確定していないので仮の処分になります これが仮処分です この仮処分も裁判がらみで行われますが適用が複雑ですからこの程度でいいです また裁判の確定以後も実行完了までにゆるされるものもあります

債権法改正 時効についての改正債権法26

前回までで時効全般についての説明は終わりです 一部請求の中断 連帯債務の債権中断と援用とか問題は残っていますが そろそろ今回改正についての話をしても理解できるので本論に戻ります まず今回の時効の目玉になるのが現民法724条です まず現在施行されている条文は説明しましょう これはすべて債権について使われる条文ではなく 債権が債務者の不法行為により発生した債権のみ適用されます 不法行為がどんなものであるかは皆さんが不法行為と考えてるものは大概不法行為です しかしイメージとしては交通事故の損害賠償がわかりやすいでしょう さて損害が発生します この時門松と冥途の旅が同時にはじまります さて冥途の旅はいつからでしょうか これには争いがあります 一般的に言われているのは以下の言葉です まず条文 被害者およびその代理人が この代理人は特種なもので 通常は被害者です つまり被害者が損害および加害者を知った時から冥途の旅がはじまり3年でおわりまあす しかし損害および被害者を知るとはどういう事でしょうか 例えば目の前で自分が車とあたりかるい傷を負い運転手が名刺を出してくれれば これで相手はわかります しかしここからは冥途ははじまりません 冥途がはじまるのは損害がわかってからです しかしこのように損害と相手がわかるのは珍しいです 例えば公害訴訟などは相手が誰かもわからない そこで実にちゅうしょう的ですが 加害者を知った時とは 加害者に対する損害賠償が事実上可能な状況のもとに その可能な程度にこれを知った時と言う判例が出ています  でこの解釈ですが こう考えて下さい 国交のない国に被害を負わされた場合 相手を漠然とわかるが賠償請求は不可能です だから開始時点は損害発生時ではありません 国交が回復したり外交交渉で損害の賠償交渉が出来る時から時効は進行するのです 損害の認識は賠償が可能な状況がそろった時をいいます

債権法改正 時効についての改正27

改正民法第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
(2)不法行為の時から20年間行使しないとき。

 
現行民法第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 今回はこの二つの条文を比べ どのようにかわったか自分で考えて見て下さい 26回にも及ぶ時効の説明をチャンと読んでいれば一目でわかります わからない人は時効第一回から復習してください 次回解説します

債権法改正 時効についての改正28

おわかりになったでしょうか つまり除斥期間が時効になったんです しかしもともと旧法でもこのような解釈は出来たわけで それを裁判所がかって20年を除斥期間と判例をだしたわけです 自縄自縛です 実際公害の複合汚染の場合 加害者を特定するだけで何年かかるかわかりません 不法行為と損害との相当因果関係が必要になるからです 複合汚染の場合どの企業がどこまで違法なのかわかりません リーガルハイで千羽化学を相手にした時古美門が家もクルーザーも抵当に入れヘルムートと言う化学物質を絹美の土壌から検出するためボーリングした事を覚えているでしょうか とてもこんな事をできませんから年月をかけて調べます このような除斥期間にされてしまうととても間に合いません そこで20年も時効にして中断や停止が出来るようにしました 今回の改正の中でまともな改正の一つです

債権法改正 時効についての改正法29

今回から少し特種な実務的な問題をやります 今回の改正について短期時効の改正がありましたが読めばわかるので割愛します 今回は特に問題がある一部請求の時効の中断についてです 実務の世界では 債権はあるけれど全部とりたてるのはこころぐるしい そこで一部を払ってほしいといったが応じてくれない この時点で承認されない場合ですが それで裁判上の請求にふみきった この場合時効の中断はどういう扱いになるのか これは学説上凄い問題となってます 判決も微妙です そこで一般的にどういう扱い扱いなのか説明しまあす これは大変微妙な問題で裁判所の判断と請求の書き方で変化しますが原則一部請求の場合残部の時効は中断しません つまり猶予してあげた部分は恩が仇になってかえってきます この話はこれ以上は専門知識がなければわからないので 一部請求は駄目だと覚えてくださあい

債権法改正 時効についての改正30

今回も時効についての特種な問題を取り上げます 今回は連帯債務です 連帯債務の説明をはじめるときりがないので連帯債務と言うのはひと事では言えば債権者に都合のいい共同債務です 説明はそこらへんにします 実際連帯債務より連帯保証債務の方が実務的にもちいられてます しかしこれが原型です 連帯債務の場合 各債務者の行動や事情が債務者全体に影響を与える絶対的効力と債務者全体には影響を与えない相対的効力にわかれます では債権者が債務者の一人に請求した場合はどうなるかと言いますと 債権全体の時効が中断されます これを請求の絶対効と言います しかしこの時の請求等には仮押さえと仮処分は含まないと判例が示しています これは両者が秘密で行われるため請求されない債務者はそれがわかりにくいからです

債権法改正 時効についての改正31

本日は保証のある債務の中断です 保証については説明しまあせん 実務上一番多いケースでしょうから さて債権者が債務者に保証人をつけさせた場合 時効の中断はどうなるでしょう これは二つにわけましょう まず債権者に請求などで中断した場合 この場合原則絶対効で保証人への債権も中断します 理由は担保の債権への符従性と説明されます 保証債務のある債務は主債務とよばれ 担保する債務を従たる債務と言います 従たる債務は原則主たる債務の影響を受けます このような性質を符従性といいます この符従性のため保証債務は主債務の影響をかぶるのです

債権法改正 時効についての改正法32

本日は保証人のいる債務の中断の続きです 前回保証債務がある場合保証債務は従たる債務といい主債務に起きた事は原則従たる債務に影響を与える だから債務者に中断は原則絶対効があると説明しました では従たる債務に起きた事はどうなるでしょうか じつは原則相対効です しかしこれにはいくつか明確な例外があります しかし時効とは直接関係しないため省きます さて具体的な例を考えてみまあしょう ここに①と言う人②という人 ③と言う人がいます ①は②と契約し ③は担保するため保証人になりまあした この時①が③に請求したとします この場合③の債務は中断されます しかし②の債務は中断されません そこで②の債務は時効になると符従性により③の債務は消滅します つまり保証債務がある場合保証人に対しての請求は意味をもちません 実際には催告の抗弁権がありますのでこのとうりであるとは限りませんが 原則そういう事です

債権法改正 時効についての改正法33

今回は連帯債務保証についての時効の中断についてです 連帯保証は大変厳しい保証なのに一般的だと言う実務の実情があります さて連帯保証というと絶対効です つまり債権者から言うとどちらに請求しても時効は中断します保証に近いような印象を受けますが実は連帯債務に近いです 特に中断については連帯債務とほとんど同じです だから請求においては保証債務ではなく連帯債務の理屈が使われます つまり請求は主債務の債務者に対しても保証債務の保証人に対しても絶対効です だから債権者からみるとどちらに請求しても時効を中断します

債権法改正時効について34

今日は時効の停止について具体例を説明します 未成年についての時効の停止について説明します 未成年が有効に債権を持つと言うのは実務的にはあまりありませんので理論的な問題ですが民法によれば未成年が債権者の場合 一定の条件が発生すれば時効の完成に一定の猶予があります その条件は時効が完成時に債権者が未成年で その前6月間法定代理人をもたない場合です たとえば未成年の場合この期間に法定代理人を失った場合 あらたな法定代理人が決まってから6ヶ月は時効は完成しません 時効完成寸前で債権者が死にどさくさにまぎれ時効の援用をしようとしても債権を引き継いだのが未成年者だとそうわとんやがおろさないと言う事になります

債権法改正 時効についての改正35

今回は時効の停止についての続きです 時効の停止は覚えるだけのものですが実務的には中断より厄介で知識のあるなしが生活に影響します しっかり学びましょう 今回は夫婦間の契約の時効の停止です 民法では夫婦の間のみとり決めのある決まりがあります その決まりが離婚以後の影響を与える場合があります 夫婦間で問題になるのは夫婦でなくなれば適用されなくなるので そのかんぐりです ただ夫婦間の契約はむずかしく理屈どうりには裁判されておりません しかし原則は原則です もちろん夫婦におういても契約は可能ですし 債権債務は成り立ちます  夫婦間で契約が結ばれた場合 夫婦関係が続けば通常の時効の成立をみます しかし時効の成立直前に離婚した場合そのままで時効は成立しません 離婚から6月の時効停止が発生します

債権法改正 時効についての改正法36

今回は時効の援用について説明します 時効は期間満了により成立しますがそれを権利として手にいれるためには援用を必要とします これが除斥期間ですと援用は必要なく当然に権利が消滅しますが時効のばあいかならず援用を必要とします この点も時効と除斥期間はことなるのです  また援用は一つの独立した権利のようなものであり それじたいが相続できますし 遺産分割の対象にもなります 遺産分割されない場合相続人の相続分に応じての共有として持分の概念が認められますが その持分の処分は公示方法がないため 他の持分のように自由処分は難しいとかんげられています

債権法改正 時効についての改正法37

本日は承認についての時効完成前と完成後の取り扱いの違いを説明します 承認とは債務の確認ですから実務的に言うと時効完成前も 時効完成後もそんなに変化はありません 時計が戻るわけです しかし法律的には理屈が違うため ある特別な人たちには扱いがかわります その変化が著しいのが被保佐人です 被保佐人は保佐人の同意なしで出来る事と出来ない事が法定されていて 判例では時効完成前の承認には保佐人の同意は不要と言われ 時効完成後の承認は保佐人の同意なしの場合取り消しえる行為と判断されます これは時効完成後の承認は 債権の復活 あらたな借財と解釈されるからです

債権法改正 時効についての改正38

今日から最後の部分改正147条の説明に入ります まず一番の特徴は時効の中断が更新に変化して停止が完成猶予と名前をかえることです 他にも変化がありますがまず 何が何にかわるかわからないとはじまらないのですが そしてこれは大事な事なのにどのサイトもふれていませんが法律用語が変われば前の判例には拘束されません 前の判例は単なる類推判決に落ちてしまいます 中断と更新が同じ意味でも文理解釈では中断という言葉で構成された判決をそのまま更新という条文にあてるのは無理があるからです

債権法改正 時効についての改正39

今回についてすっきりしたのは実務上意味なかった催告と中断の関係でした 旧147条では請求を中断と書いてあるため実態は停止なのに中断と説明する必要があって しかし裁判手続きに進まない場合 停止のこうかしかありません また裁判になった場合意味ありません なぜならリセットの時期は催告が前にあろうがなかろうが確定時だからで だったら催告は意味ないわけです これはおそらくフランス民法を考えず引き継いだめおこった事でしょう 当事混乱をおさえるための経過措置をそのまま条文に残したため 停止にすべき催告に相当する非裁判上の請求が 停止にうつらなくて 意味のない経過措置が本文の解釈を拘束して120年ほっぽらかしたようです 今回これがすっきりしました

債権法改正 時効についての改正法40 

さて改姓の法律のポイントはどこでしょうか それは更新と言う言語 つまり中断するのは裁判手続きに発展するもの 裁判上で行われるものが原則になったのです 差し押さえは本案と言って裁判の状況に関連して発生するものです 仮処分も本案にからんで行われます また督促手続きはそれじたい訴訟ではありませんが 訴訟に発展する場合が多く 仮執行宣言と言って金銭の支払いにおいて確定判決と同じような効果を持つものをつける事になる場合もあります このように裁判に発展するもののみを だいたい更新の対象にして それ以外の旧法のだいぶぶんを猶予に変えました 同時に今まで独立の中断事由とされてきた裁判の手続きはほぼすべて猶予になり すべてが裁判の確定の同一の効力を有する決定等をえなければ更新をみとまれません

債権法改正 時効についての改正法41 既判力と更新の関係は法施行以後再度検討して載せたいと思います 

今日はちょっと難しい話をします むずかしいけど大事な話です  改正により時効の更新に絡む事情は裁判上の手続きや裁判に発展する手続きだとなった場合 裁判が行われるのに なんで付随する手続きまで時効の更新を認めるの 結局確定時から更新するんでしょ そのとうりです 他の事情で更新できても本案の更新は確定時です ばらばらに更新時期を認めると当事者が都合のいいように更新時期を決めてしまうからです ではなぜ裁判上の手続きに更新を認めるのでしょうか これはそもそも裁判と言う物が原告と被告の間の相対的紛争解決方法であって全ての人のトラブルを納める形式ではないからです このように当事者の紛争と密着した一部の扮争の解決をする裁判所の力が既判力といいます しかし既判力から漏れる関係者も存在しますので この人達は判決の結果に影響されません そこで勝訴してもこの人達が不意打ちをしてくる可能性があります そこで裁判上で出てきたこの人達 又は出てきそうな人達にカウンターをくら合わないように裁判上の手続きをとります それが仮処分等です しかしこの人達に仮処分をした時に更新を認めないと 裁判に勝って債権を守れても 極端な話 保証人がいなくなったり 担保がなくなったり そんな事がおこります だから裁判上の手続きには裁判とは別の更新効を認めるわけです

債権法改正 時効についての改正42

今回少し訂正があります 裁判上の手続きの中に仮差押は入るものと考えておりましたが今回の改正により一律に更新が認められるものでなく147条2項により 確定判決又は同一の効力を有するものにより権利が確定された場合のみ更新と変更になりました つまり今まで中断とされた仮差し押さえ等は単独では更新事由ではなくなり猶予事由となります したがって仮差し押さえ等をしていても 本案の既判力の及ばない相手に対しては更新のためには別訴が必要になります 実にふざけた法律改正ですがそのようにかわったようです この変更により前の認識で書いていた説明文は さかのぼって更正しますので御覧下さい

債権法改正 成人の定義の改正 

来年から成人の定義がかわります 日本には元服と言う制度がもうないため一人前かどうか民法の規定に大きくいぞんします 人間として一人前に扱う制度はないため 民事的能力があるかどうかの民法の基準で人間としての成熟度をはかるのはおかしいのですが この改正によりいろんな法律に影響が出る事は間違いありません この法律の改正により成年は18歳に引き下げられます ただし施行は22年です

債権法改正 意思能力

今回の改正について意思能力というものが取り込まれます この意思能力という用語 国語的にはわかりやすいのですが初学者の方は初めて聞く人が多いとおもいます 初学者が勉強する無能力者とは行為無能力者という人達で 行為無能力者は意思能力がある事が前提です また行為能力者であっても意思無能力の場合もありえます 意思無能力は特定のタイプというより その時の判断能力ですからありえるわけです 今回は意志能力が民法にとりこまれたと言う説明で終わります

債権法改正 意思能力意思2

前回今回の改正においてはじめて民法の中に意思能力が取り込まれるのですが その解釈について争いがあります まず今通説とされていいる定義としては意思能力を事理分別の能力という解釈についてはあらそいがありません 争いがあるのは意思無能力の絶対基準を決めるかごうかです 絶対基準を決める立場の人は一定の事理分別の欠如を全ての契約について適用すると考えます それに対し個別の契約ごと判断すればいいと言う立場が対立します 判例等の考え方はこちらに近いです 法務省の考え方は一応7歳児以下の知能を客観的目安としていますがこれ以上の知能があれば全ての契約に意思能力が認められるとは考えません 契約に必要な事理分別に必要な知能と本人の能力を比較する個別主義を採用する事を認めています つまり今回の改正は判例実務の考え方を根拠とするための明文化と解釈されます

債権法改正 意思無能力3

今日から新設された意思無能力についての条文を見てみます さて民法は全体を節と呼ばれる物でわけます 新しい条文は独立した節を持ちます これが3節となるため以後は一節ずつずれます ところで条文の条項ですが第2節に付け加え三条の2となります 独立した節でありながら条文は独立していないのは変ですが 単に作業上の問題でしょう ここに4条をつくると以下全てが一ずれてしまうのです これをすべて直すのは膨大な作業になります もっとも今はパソコンで出来るでしょうが それに第2節との関係も強いので第2節の条文の番号を使用したようです さて問題の条文ですが 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しないときはその法律行為は無効  すっきりしましたか 確かに実務上認められてた事を条文にしたのはいいですが 実は施行以前の現在まで多くのロウヤー達に物議をおこしております まずこの条文だと絶対的の無効のようですが この世界で絶対的無効は公序良俗違反と強行規定違反以外ありえないと言われます  無効については実務的理論ではないため一般には知られていませんが 法律の原則的考え方は前2者を除くと相対的無効です つまり無効でないと都合の悪い当事者は無効を主張できるが そうでない当事者からは無効を主張できないと言う考え方です

債権法改正  意思無能力4

相対的無効とは一方からしか無効を主張できないと言う意味の他に本来無効であるが一方は追認が出来ると言う意味も含みます この無効の追認が無権代理の追認の条文の類推適用により大幅に認められれていると言う現状があります またこの条文の立法趣旨は取引社会の中で行為無能力制度では対応が不十分な現状に対応しようとした物であり 本来の目的は旧第2章第2節の拡張的条文であると認めています そうであればその無効の解釈は一般的無能力制度の基礎理論である能力不足を保護するという立法目的から推察して相対的無効 つまり意思無能力者側からのみ無効を認めると言う事になりますが条文上は絶対無効のような表現となっております

債権法改正 契約

債権編契約の成立のあとに今回新設しました この部分は実務的には意味はありませんので割愛する人が多いです しかし今までの民法が契約という章をつくりながら契約の総論的条文をおざなりにしていたと言う意味では画期的な事です 今までの民法では契約の成立のあとにいきなり申し込みの話が出てきます つまり基礎はおざなりにしていきなり隔地者契約の条文がえんえんと続きます そこで隔地者契約でない契約は原則各論ししたがっていました しかし社会が発展するなかで 特にIT契約などは定型的契約にはあてはまらないものが出てきました そう言う背景の中総論的条文が必要になったのです

債権法改正 行為無能力

今回債権法改正行為能力編において画期的な条文が加わりました それは新法第13条10項の条文です 民法13条は被保佐人が一定の場合保佐人を同意を必要とする内容の条文ですが新法では10項において 法定代理人業務というものをつけくわえています わかりにくいですがこれは例え被保佐人でも保佐人の同意があれば他の無能力者の法定代理としての仕事ができると言うことです これが何が画期的かと言うと今まで行為無能力者は原則法定代理人になれないと言う解釈でした しかし今後は保佐人の同意があれば選ばれた被保佐人が保佐人の仕事ができます<選任は裁判手続きです> 高齢化社会 とくに増えていく老老社会を意識した新設ですが大変トラブルの元因になるでしょう 何故なら一度保佐人がそのつど同意すれば被保佐人は別の被保佐人に対して通常人と同じ権限と責任を負う事になり これでは無能力者の保護が骨抜きになります この時裁判所はどのように判断するか おそらく無能力者の保佐人を守るでしょう この場合被保佐人と取引した人はまさか保佐人が 実は被保佐人であるなんて今の制度ではわかりませんから 大迷惑をこうむります なんか今回の改正は内容の思いつきのような改正があって これもそのうちの一つのような気がします

民法債権法改正 行為無能力 2

前回説明しましたところで行為無能力者が法定代理人になれないと言うのは法律では決められていません また今回の改正で積極的に行為無能力者を法定代理人にという考えはないようです ではどういうケースかと言いますと法定で法定代理人になるケースを予定した条文だそうです 例えば被後見人であっても親権そのものの停止がないかぎり法定代理人の地位は失いません ま親権を停止されても法定代理人そのものの地位は失いません ところで後見人がいる場合 自分のやった契約は後見人が代理でなければ取り消せます ところが 代理行為においては本人が責任を取るので取り消しえないと言う事になります この原則を貫くと未成年者の親が被後見人の場合 後見人が代理をしないにもかかわらず契約が成立します 例え被後見人であろうが法定代理人の地位はありますから その代理行為は未成年者も取り消せません しかしこれでは制度の趣旨が守られません そこで裁判所の大部分の解釈は 法定代理人のような代理は無能力者には有効に出来ないと考えました しかしその根拠となる条文がなかったので新設したようです

民法債権法改正 公序良俗

今回の改正で民法90条があらためられました これはどういう事かというと まず古い条文 公の秩序又は 善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする 改正法は 公の秩序又は 善良の風俗に反する法律行為は無効とする となります これはどういう事かと言うと目的は手段を正当化しないと言う現代の法的判断の基準を法にとりいれたものです いい例がないので 契約とはちがいますが とりあげてみます 誰かの自転車を誰かぬすんだとします そして盗まれた人がたまたまそれを ある家の敷地の中でみつけて取り戻した場合 目的は正当です しかし現代法においては これを自求行為といってゆるしません自求行為をみとめると報復合戦になるからです 新民法では 公所良俗に反し無効になるのは目的だけではなく手段を含む様々な物の事だと明らかにしたのです そして今やそれはすでに法理として確立されたものでした

債権法改正 意思表示

今回債権法についての意思表示についての記述が変わりました 今までの条文は まず93条一項について 意思表示は表意者がその真意でないことを知ってした時であっても そのためその効力をさまたげられない ただし 相手方が表意者の真意を知り または知ることが出来たときは その意思表示は無効とするでした しかし改正法はただしのあとがこのようにつながれます 相手方がその意思表示が真意でないことを知り 又は知る事が出来たときはその意思表示は無効とする この二つ大変わかりにくいですが こうかんげるとわかります ある女性が子供を妊娠したとします 男の態度がよくないので おろすと言ったとしましょう そこで医師の所へ行ったとします 今までの場合医師は彼女に堕胎の意思がないと明確にわかっている場合 この堕胎処置は無効ですが 医師法の問題は別として 明確に堕胎の意思がわからない場合有効に堕胎処置はなりたちました しかし新法では彼女の意思が堕胎か しないのかがはっきりしない場合彼女は医師に堕胎の意思はなかった だから契約は無効と言えます もちろん堕胎については書面でやりとりしますから問題はおきないでしょう つまり旧法では 相手のざれごとにつけこむ人間の責任は明確に悪質なものに限られていたわけですが 新法においては 意思表示された言葉が真意ではない可能性を感じている相手方は保護されないのです

債権法改正 錯誤 

今日は錯誤の改正についてお話します 現条文の錯誤は簡単に言うと こうなります 錯誤した場合 もしその法律の要素なら錯誤者からなら無効を主張できますが 重大な過失があれば錯誤者も無効を主張できません っまり原則間違いの責任は本人が負う しかし間違いに重要な要素があれば 責任を逃れられる しかし その間違いの発端が少し気をつけ少し注意すれば責任を逃れられない 次に新しい条文です   まず最初 意志表示は 次にあげる錯誤に基ずくものであって  少し中断して説明します 条文とは順番が逆ですが ここに2つの箇条書きを入れるとわかりやすいです つまり今では 法律行為の要素でしたが 今度の条文は法律行為の要素の錯誤で問題になるのはどういうものか具体的にしています そのうちの一 意思表示に対応する意思をかくばあい 2表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤  一番は思ってもいなかった事を言ってしまった 表現してしまった わかりにくいですが面白い事例があります 例えば対向車のパッシングです 道をあけてくれたのと思い車を進行させる しかしパッシングしたのはライトの点検だった これは法律行為ではありませんが表示者がまったく別の意図をもっていたときのいい例です 2番目は大変解釈しにくいので判例をまちたいです ただひとつだけいえるのは客観的事実が黒白はっきりしているということです 事実が解釈しだいになる場合この対象にはなりません
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