遺産分割協議クイズ6の答え
遺産分割協議は有効です 死んだ相続人の子供が被相続人祖父の財産代襲するには相続人の子供だけではなく 被相続人の孫でなければなりません養子縁組前に生まれた養子の連れ子は被相続人である祖父の孫ではありません 従って遺産分割協議に参加する資格はありません
遺産分割協議クイズ7
今回は遺言執行者と遺産分割協議についてクイズを出します 遺言執行者との関係については争いがあり結論が出てない部分が多いのですがクイズにそれは出せませんから 争いがない部分につき出題します では問題 遺言書があり遺言執行者が定められてるばあい遺言執行者は遺産分割協議に参加できるか 元来遺言執行者は遺言を執行するための存在です その任務にそむき参加できるでしょうか
遺産分割協議クイズ7の答え
遺言執行者は遺産分割協議に参加出来ます 任務放棄とはみなされないという見解です
遺産分割協議クイズ8
遺産分割協議クイズ 遺産分割協議が終わったあと思いもかけないあらたな遺産が現れました 新たに遺産分割協議は可能ですか
遺産分割協議クイズ8の答え
遺産分割協議は有効です しかし新たに見つかった者が分割された物の一部である事や特定の財産の利用価値をあげる用途に特化されてる場合遺産分割の時に分割されたと考えられます
遺産分割協議クイズ9
A氏の相続人で遺産分割協議をしました 参加者は妻と特別代理人のみ2人です 相続人は妻と未成年の子二人 つまり三人です 遺産分割協議は有効でしょうか
遺産分割協議クイズ9の答え
協議は無効です 未成年が二人いる場合未成年一人につき一人特別代理人の選任が必要になります 特別代理人を欠いてるので無効です
遺産分割協クイズ10
遺産分割協議は取り消せますか
遺産分割協議クイズ10の答え
詐欺 脅迫のあった遺産分割協議はとりけしえます 関係ない相続人を巻きこみますが協議が一つの契約なのでやむおえません
遺産分割協議クイズ11
遺産分割協議が終わったら遺言書を破きするべきか
遺産分割協議クイズ11の答え
良くあるのが 遺言書ではなくて遺産分割協議をしたから遺言書はトラブルの原因になるから破棄した方がいいのではないかと言うのですが 他の相続人に因縁をつけられ相続権その物を失う可能性があります それに遺産分割協議がすんでも なんらかの事情でやり直しになり 協議が整わず遺産分割調停になった時調停がスムーズに行きます 特に自分の有利な遺言書は絶対破棄させてはいけません
相続人の地位を有しない事の確認を求める訴え
良く相続でトラブルになるのが一人の相続人が自分に有利にするため不正な行為をしている それが行き過ぎて民法891条の欠格事由があるのに本人は平然と不正を繰り返すと いくら民法に規定があっても意味ないじゃん じつは救済手段があります それが相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えです しかしこれは相続全員で行わなければならないとされ 自分だけ腹を立てたから出来るわけではありません
相続人の中に遺言を隠しそうな人がいる場合の対処
Aさんには子供が2人います 一人の子供が小さいため養育のためもしもの時余分に残したいのですが成人している上の子供が遺言を隠す可能性があります 何か方法はありませんか
前回の答え
公正証書遺言をお奨めします 遺言の原本は役場に保存されるため正本を隠蔽されても遺言の実行は可能です
遺産分割協議と強制執行
遺産分割協議をしましたが協力してくれません 強制執行できますか
前回の答え
遺産分割協議に元ずいて裁判で債務名義をとる必要があります しかし調停にふしていれば それは債務名義となり強制執行ができます
遺産分割までの経費は誰が負担するか
被相続人死亡以後遺産は分割まで相続人に合有されます しかしその間誰が経費を負担するのでしょうか
前回の答え
通常考えると遺産分割協議により費用の生じた物を取得した人間が支払うと思えそうですが 実は違います 相続人全員で負担します これは賃貸借をしていた家屋の遺産分割までの家賃は遺産分割により家主になった相続人が独占できないと言うルールの裏返しです 原則費用は相続分に応じて負担になります
i遺産分割協議と債務不履行
Aさんは遺産分割協議を終えましたが自分の義務ははたしたのに相続人の一人が義務を怠ります その人を除いて その相続人の債務不履行を原因とする遺産分割協議の解除を請求できますか
前回の答え
遺産分割協議を合意解除以外の方法で解除は出来ません 遺産分割の効果が原則相続の時までさかのぼるため 簡単に解除できると関係が安定しいない事を考慮にいれた判決です
遺産分割の強制執行は 判決の場合確定が必要になるか
遺産分割の契約が履行されないばあい 強制執行が可能ですが調停を除き裁判になります この場合確定しなければ強制執行できないでしょうか
前回の答え
判決が確定しなくても財産権上の請求につき裁判所は申し立て または職権により仮執行宣言をつけてくれます つけるかつけないかは裁判所が決めますが 申し立てれば 執行する事により回復出来ない問題が起きない限りつけてくれます この宣言つきの判決は原則確定判決と同じよう執行力を持ちます ただし上訴を停止することは出来ません
遺産分割協議に応じるべきかどうか
Aさんには兄弟が一人います 親は片親で父親ですが そのそうぞくについて 父親は兄と事業をして借金があります その借金を兄が背負うというのでAさんは事業の財産を放棄しました Aさんは放棄をしようとしますが兄が遺産分割協議をしてあとのトラブルをなくしたいと言います 借金は兄が負担すると明記されたら放棄しないでいいでしょうか
前回の答え
相続放棄した方がいいでしょう まず遺産分割すると相続放棄ができなくなります また例え兄さんが債務をひきついでも相続した物であるかぎりその債務からAさんは逃れられません 理由は債務の遺産分割は債権者には対抗できないからです つまり遺産分割と言う形では相続債務から逃れられません ですから積極財産を受け継ぐ気がないなら放棄するのが得策です
遺産分割協議は代理人に委任できるか
Aさんは海外赴任中のため遺産分割協議に参加できません 代理人を立てたいのですが可能でしょうか
前回の答え
代理人による遺産分割協議は可能です
債権者は遺産分割協議に参加できるか
遺産分割協議の席に相続人の債権者は参加できるでしょうか
前回の答え
普通の共有持ち分分割だと持分の債権者は参加請求ができます しかし遺産分割協議の場合 本来他人の入りこめない領域であり その協議は原則第3者のかんしょうを受けない事が前提になります また相続人一人の債権者の場合他の相続人はかんしょうされる筋合いはなく無視して分割しても何の問題もないわけです したがって参加を認める必要はありません 参加する意味がありません
被相続人の債権者は遺産分割協議に参加できるか
先のクイズと似ていますが 債権者が被相続人の債権者の場合です 債権者は遺産分割協議に参加できるでしょうか
前回の答え
まず債権者は被相続人の債権者と言う事に注目してください 被相続人の債権者であればすべての相続人の利害に関係することになり 原則遺産分割に対し利害関係人となります なぜなら相続人は原則すべての被相続人の義務をうけつぐからです 債権者に対しては被相続人と同じ立場になります また相続債務の分割は債権者の同意がなければ債権者に対抗できません 同意と言う限り 出来上がった分割を無条件に認めろと言うなら 同意権を設けた意味がありません 同意と言うかぎり遺産分割の債務の負担につき弁済が順調に行くように口を出すのは当然です しかし遺産分割においては被相続人のプライベートの事がさらされます 隠し子がいるとかです それは相続人にとって耐え難い事でしょう ですから相続人全員の合意があれば参加できると考えるべきでしょう 公式の見解はまだありませんが参加により遺産分割協議が無効になるのは法理論上ありえないと思われます
売主が登録に応じない場合 仮執行で単独申請できるか
Aさんは自動車を購入しましたが売主が登録に応じません 判決で単独申請をしたいのですが 仮執行宣言を使い確定前に単独申請はできるでしょうか
前回の答え
判決による登記登録とは判決 それと同じと効力を有する一定の者を取得した者に被告等の意思をぎせいして 本来共同申請である登記登録を単独申請で行えるようにしたものですが このような意思のぎせいは確定した判決等しか使えません したがって仮執行宣言を裁判所はつけてくれません ですから仮執行宣言を使って単独申請はできません
遺産分割請求権の代位行使
遺産分割請求権の債権者代位行使は可能か
前回の答え
債権者代位とは債権者が権利を行使しない債務者に代位して債権者のかわりに一定の事をやります権利です 本来相続人の債権者が遺産分割協議に参加する事は拒否できるだろうと考えますが では債務者である相続人が当然すべき行為をしなけらばどうでしょうか この場合の立場にある債権者が代位の出来る債権者と言われます すべての相続人の債権者が遺産分割に参加できるのではなく 遺産分割協議に積極的に参加しない相続人<相続人の資産が十分なら難しい>債権者のみが代位債権者になれます 名古屋高裁はこの債権者に遺産分割請求権を代位できる いいかえれば相続人のかわりに遺産分割協議ができると決定を出しています 決定とは抗告と言う控訴でないもので争えるため判決ほど重くないですし高裁の決定は最高裁の判例から軽いですが 実務に影響を与える事はないとは言えません したがって出来る方向に向かって行くでしょう
債権者は遺産分割を取り消す事が出来るか
あなたがAさんのお金を貸したとしましょう 返済時期になってもAさんはお金を返してくれません 実行しようにもAさんには資産がない ところがあなたはAさんの親がなくなった事を知りました 期待してるとAさんから連絡で ごめんね 兄弟には迷惑かけどうしだから俺のとり分はゼロで分割しちゃったよと言いますが Aさんはそんな殊勝な人じゃない どうも怪しいが泣き寝入りでしょうか
前回の答え
この場合一定の条件がはまれば詐害行為取り消し権と言う方法で遺産分割協議を債権者が取り消す事ができます これは判例がはっきり答えをだしてるのですが ただ単純ではありません それはこのケースは全員グルだったんです もし相続人の中にグルでない人間がいるばあい 詐害行為取り消し権の対坑力から考えると遺産分割協議が取り消しえるかどうか いずれにしても相続人が全員グルの詐害行為に該当する遺産分割協議なら取り消せると言う公式見解があると言う事です
遺産分割調停に向く人
遺産分割をする一つの手段として遺産分割調停があります 調停となると 家にはそんなに財産ないしと二の足を踏むのではないかと言う方が多いでしょう そこで最初から調停をした方がいいと言うケースを紹介します まず遺言書があるけど納得出来ないと言う人 今は遺言書があっても遺産分割できると言う意見も多いですが それでもハードルは高いです 調停は遺言書があってもできます つぎ他の相続人と話したくない 調停の最初と終わりだけ顔合わせします 話し合いになったらけんかになりそうな相続関係の時はお奨めです 他にも執行が容易ですから事をあらだててもいいと言う人にはお奨めします
遺産分割と時効取得
遺産分割で分割された不動産に対して他人が時効取得を主張してきました 拒否出来ますか
前回の答え
一定の条件で物を支配続けると その物の所有権をえることが出来ること 一般に時効取得といいます この時取得は完成しますと起算日にさかのぼります 起算日と言うのは物を支配しはじめた最初の日です その日から時効取得者が所有権を持っていたことになりますから 遺産分割協議をしていてもたちうち出来ません したがって引き渡すしかありません
取得時効の援用権は遺産分割できるか
Aさんの父親は長い間他人の不動産を占有し時効取得したのですが援用する前に無くなりました Aさんは兄とともに父親の遺産を分割しました その時兄は援用権は譲るから株券を貰いたいと言うので そのように分割しました しかしAさんが土地を取得すると兄は半分よこせと言います 反論すると時効の援用権は遺産分割できないといいます 兄が詐欺である事を考えない場合Aさんは土地を半分兄に渡さなければならないでしょうか
前回の答え
拒絶できます 以下の判例内容の反対解釈です それは父親が手に入れた時効の効力を相続人の一人が行使した事についての最高裁の判断です 上告人 つまり相続人ですが この上告人を含む相続人が遺産分割協議をしたなどの理由がある場合は格別として 上告人は相続分の限度において取得時効を援用できると言う判決です ですからAさんは遺産分割協議により援用権を手にいれたのですから 兄の請求を退けられます
28年最高裁の出した 裁判の影響
28年最高裁は遺産分割に対してのとんでもない決定を出しました それは預貯金も遺産分割の対象になるでした これによりどういう事が起こるかと言いますと被相続人の預貯金が遺産分割しないとおろせないにかわる可能性があります 今まで預貯金は遺産分割の対象になるかあやふやでしたが銀行は遺産分割協議を求めました しかし柔軟にも対応してくれたのですが この決定を受けて遺産分割協議や仮分割の仮処分以外は認めなくなるかもしれません 現在のところ全国銀行協会は扱いをおなじにしております
遺産分割の対象財産の評価
遺産分割は相続財産と言う価値を分配する物です 単純にお金や預貯金だけなら問題ありませんが価値の変動の激しい物はいつを基準にしますか これは話し合いで決められるかどうか
前回の答え
基準時は協議で定められます もし定められないとき遺産分割の時と言うのが通説です
ダブル移転
例えば単独相続ですぐ第3者に売った場合必要な書類がすべてあるなら 車検証の名義の物が窓口に一度通すだけで ファイル上は記録が相続が記載されますが 相続登録では車検証を発行せず 最後の第3者の名義で車検証が出てくる手続きです
財産分離
例えばAさんと言う人がいます この人にはBさんと言う父親がいます 相続人はAさんだけだとしましょう Bさんには資産もありますが借金がありました その債権者はCさんです CさんはBさんには資産がありかえしてもらえると安心していましたが Bさんが死んでAさんが相続しました とうぜんBさんは債務も相続したのだからAさんBさんの借金を返してくださいと請求したらAさんは自分借金の穴埋めに使い資産をなくしました もちろんAさんの支払い義務は残ります しかし資産がないので返せるかどうかわかりません このような事にならないように相続人の財産と被相続人の財産が混じらないようにするのが財産分離です
遺産分割と相続人相互の担保義務
もし遺産分割をした場合 分割した結果が実体と著しく違う場合 各相相続人は相互に担保責任をおいますが その割合は遺産の分割価格におうじてですか
前回の答え
担保責任は法定相続分に応じて負う事になります 不公平ですが資産の実質的価値と言うのは価格だけでははかれないので 通常相続分の多い人はそれに見合う価値の遺産を分割してるだろうと考えるからだとおもわれます