よくあるご質問3

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遺産分割協議成立申立書

査定価格100万以下の自動車を相続する場合 遺産分割協議書がつけっれなくても 簡略な手続きで同じ結果を生じることが出来るための書類です 査定価格は証明する書類が必要になります

売買で名義変更しない場合はどうなりますか

二重譲渡される可能性がありますし 法律に罰則があります 事故で駄目になつた自動車の廃車が出来ません

相続で名義変更しない場合

罰則があります   民法において所有権は登録しなくても法定相続分は第3者に対抗できますが<ただし相続以後の第3者です>つまり自分の法定相続分をしゅちょうできますが遺産分割協議成立申し立て書で相続登録されると裁判を起こさないとならない羽目になるかもしれないので 相続登録を放任しとかないようにして下さい

遺産分割協議成立申立書の書き方と注意

一番上にナンバーと車体番号を記載します つぎに被相続人 つまり自動車を持っていた人の氏名と死亡年月日を記載します つぎに遺産分割協議の成立の日を記載してください  成立してたら遺産分割協議書でしょ と言う方は遺産分割協議書を付けて下さい これは簡略手続きで責任は全て申請者がとります いいかえるとこの書面を出した場合 役所は自主的に追求して来ないと言ってるんです 書類の体裁さえあれば役所は自主的に書類の内容まで追求して来ないと言うのを形式的審査権といいます 不動産登記では常識ですが自動車登録はそうかどうかは微妙でした しかしこの手続きにおいて申請者の完全自治を認めたようです だから遺産分割協議成立書の日付は自分の判断で記載してください 責任は自分にかかりますしかし同意はしっかりもらってください もし同意がなければ出来ない登録をした事になり公正証書等元本不実記載罪の告発される可能性もあります それさえ気をつければ後は普通の申請の書類です

査定の証明はどこで取れますか

静岡の場合 262 9663      422-8004 静岡市国吉田2-4-35 自販会館 日本自動車査定協会 車の大きさに応じた査定料がかかります

自動車の相続を特定の人にしたい

遺言書に残してください 遺言書で自動車を登録するばあい 検認手続きが必要になりますので すんなり特定の相続人に相続させたい場合検認手続きのいらない公正証書での遺言をお奨めします

相続登録 基本の3つのポイント

車の相続には3つのパターンがあります その申請の注意点を書きます 法定相続分で登録する場合 これはそれを証する公的書面でいいです  ただ後にトラブルがおきると自動車登録にはそれに対応する先例がないので変更は難しいです 問題が起きない人向きです 登録した後はすべて他の相続人の同意がいります つぎ遺言による場合 遺言を使うには検印が必要です 遺言の方式が法定でなければ無効になります 遺言書が正式な物なら 後は公的証明だけです 3遺産分割協議書で登録する場合 遺産分割協議書が法定の条件がなければなりません しかし一番トラブルに強いです 正式な遺産分割協議書を付けた場合 あとで他の相続人が不平をいってもほとんど勝てます

遺産分割協議が終わったあと遺言書が出てきました

登録が済んだあと遺言書のみで変更する手続きは自動車登録にはありません 本来はおかしいのですが

自動車相続遺言の雛形

遺言書 遺言者某は次の通り遺言する 第1条 遺言者は下記自動車を○○<成年月日生>に相続させる 車体番号 登録番号 車名 型式 用途 種別 <車体番号は必須です これがないと遺言が何を特定してるかわかりません 変更する登録番号より信用があります> 日付け 年号の場合必ず記載して省略しないよう 住所もすべて記載して略はしないように 遺言者と書き名前を記します そのあと必ず印を押して下さい 必ず全て手書きで書いて下さい 


































自動車取得税とは

自動車取額得が50万を超える自動車の売買等にかかる県税です 相続で取得した場合はかかりません
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