よくあるご質問8

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遺言執行者11

遺言執行者には普通報酬を支払います 民法1018条では原則報酬の支払いは裁判所がきめます しかし遺言によって報酬を定めるばあい それが優先されます 何も書かないと家庭裁判所に報酬付与の審判の申し立てがされます では遺言に遺言書に遺言執行者は無報酬と書かれた場合どうでしょうか まずこの遺言は無効ではないでしょう かつては遺言執行者は無報酬が原則でした しかし無報酬でやれと言われればことわればいいのですが 家庭裁判所で報酬付与の審判を受けられないか この場合本人が報酬を払いたくない意思を明らかにしてますので 記載がないとは違います したがって報酬付与の審判の対象にはならないでしょう そこで遺言執行者になる時に利害関係人に申し立てもらい 家庭裁判所に選任してもらう必要があります こうすれば報酬をもらえるでしょう なぜなら 無償なら遺言執行者にならないと言うのは民法1010条に規定する状態と呼べるからです

遺言執行者12

日常で遺言執行者が必要になるのはあまりありません もともと遺言執行者が必要とするような 複雑な資産 と言うのは証券や権利を沢山有している場合 取り締まり役会や株主総会の同意や届出 通知とか複雑でとても素人には手に負えません しかしそう言う家は顧問弁護士と言う人がいます しかし相続人から見て遺言執行者が必要ないなと言う相続でも遺言になくても遺言執行者が決められる場合があります 利害関係人からの申し立てです 多いケースは被相続人が被公開会社 持分会社 つまり 合名会社 合資会社 合同会社の株や持ち分を大量に持ってる場合です これは相続人が経営に関心がなくても他人が相続に介入してくる可能性があります したがって うちには関係ないと考えず介入された時も考え遺言執行者の勉強をしておきましょう

民法改正 施行部分について

本日から暫く法律が施行された民法改正部分の説明に入ります 今から説明する事はもう法律てき効力があります 今回2019年一月13日施行部分の説明に入ります  今回改正は遺言書の制限緩和です と言いましても はっきり言って今回の改正は 何か意味ありますかという程度なので耳学問的に聞いて下さい 遺言書に書ききれないほど財産のある人は もちろん全部一枚用紙に書いてもいいのですが 遺言書としての添付をつけてもいいと言う事でした  財産目録と言うんですが 自筆証書遺言の場合 自筆証書遺言の場合 自筆で作りなさいとなっていたのですが 誤字のため遺言が無効になったりしました そこで財産目録は自筆でなくてもいいよと法律が改正されました 遺言書本文は適用ありません

財産目録

今回の改正で脚光を浴びた財産目録 初めて聞いた方も多いでしょう あっ相続税の申告につけたあれね そう思い出した方もいると思います 遺言において財産目録をつける義務はありません 民法の財産目録とは民法27条 民法924条 民法1011条の場合であり 遺言書の一部書類の財産目録は俗語と言ってもいいでしょう 今回の改正から法律用語になりました しかしこの財産目録遺言書の一部といっても添付書類で 遺言書の中での単なる事実確認書類なのに 現行法では自筆遺言の場合 全部手書きにしなければならず 高齢者にはかなり負担で 字が必要以上崩してあったり 明瞭でなかったり口座番号が間違ってたりとトラブルがありました 今回の改正はワープロを認める 添付書類に通牒のコピーを認める等大幅便宜をはかりますが 裁判所がどこまで応じるかは不明です 作れた法律が裁判所に全く無視される事もありますので

7月施行相続法改正の準備

相続法の改正は一部を除き7月に全て実施になります 民法の法律変更は遡及するため もう新法を意識した方がいいでしょう と言いましても施行までは旧法ですから厄介です これから7月までかなりの混乱が予想されます その後もしばらく混乱は続くと予想されます 現にもう財産目録の扱いについてトラブルがあり 訴訟準備がなされていると言う噂もあります  そこで7月の施行のキモになる条文を改正を前提におさらいして行きたいと思います 改正点のポイントをしっかりご理解下さい 今回からは遺留分と特別受益の関係 今回の改正のトピックスになる条文を見て行きましょう まず遺留分についてのおさらいです 遺留分とは何か 1028条 この条分には遺留分の性質は記載されておりません しかし どのぐらい遺留分があるかわかります この条文にある被相続人の財産の部分です この被相続人の財産は現に相続人が管理している財産ではなく潜在的な一定の金額を足したみなし相続財産だと説明しましたが思い出してくれましたか ここから改正が絡んできますが今回はここまでにしましょう 今回のこの改正は特別受益と遺留分との関係を思い出せばすぐ理解できます しかし忘れたまま無理に頭に入れると勉強が崩壊します

7月施行相続法改正の準備2

今回の遺留分に関わるこの改正は遺留分算定の基礎になる  みなし相続財産 その中でもこのみなし相続財産算定に大きく影響を与える特別受益に対しての新しいルールの取り決めです しかし誰もよそうしていなかった取り決めであり どういう所からこの法律ガ出来たのか理解にくるしみます さて今回問題になる特別受益をおさらいしながら一言で説明すると 特別受益とは特定の相続人が他の相続人より被相続人から余分に保護を受けた事がら 又は財産を言います 正式な法律定義ではないですが ニュアンスではそうなります つまり過去被相続が相続人を平等にあつかなかった事を相続の時に清算する事がこの制度の目的です この不公平を清算する方法が持ち戻しと言う方法です そしてこの持ち戻しなどの修正を見かけ上の相続財産に施したものが 見なし相続財産と呼ばれるもので そのみなし相続財産に一定の割合を掛けたものが遺留分です 従って遺留分算定にとって 特別受益の扱いは重要です 今回はこの特別受益の扱いについての新ルールなのです

7月相続法改正施行準備3 

特別受益に対する画期的な判断変更が条文に反映されました 丸投げ民法とも言われる民法903条の新しい条文です その中で着目すべきは第4項 婚姻機関が20年以上の夫婦の一方である被相続人が 他の一方に対しその居住のように供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは 当該被相続人はその贈与 または遺贈について第一項の規定を適用しないものと推定する つまり夫が20年以上連れ添った妻に家屋敷を送る場合 夫は原則それを特別受益とはかんげないと推定するです まずこんな判例は今までありません 一般家庭で家屋敷を全て奥さんに残されたら子供は何も相続できず 相続制度そのものが崩壊します なんでこんな制度が出来たかと言うと 民法的要請ではなく社会福祉的要請です ご存知のように老人世帯で夫婦の片方が死ぬと年金は半額 厚生年金の場合遺族年金ぷらす妻の国民年金 経済的に弱者になります この時妻が余生を余裕を持って暮らせるかは家賃の負担です この時相続により子供達に法定相続されると 子供達は金銭が欲しいですから 結局家屋敷を売られてしまいます そして相続人が多ければおおいほど老婆はたらいまわしにされます だから惨めなので一人暮らしになる人が多いんです 独居老人で家賃を自分で払うと かなり生活は厳しくなります そこで福祉的には必要な措置なのかもしれません しかし問題は条文です みなすならいいのですが推定するなのです 推定すると言うのは反証でひっくり返せます 結局子供との争いを避ける老いた妻が引き 子供と争った分だけ子供に邪魔にされ つらい思いをするだけだと思います

7月相続法改正の準備4

民法903条と民法1031条は密接に関連があります 民法903条で言うところの特別受益が実務では1031条の生前贈与と言う考え方です そこで1031条の解釈として相続人に対する生前贈与は民法903条の特別受益と一致すると言う考え方が実務的にはとられています しかし民法903条がいい加減のため 理論上はストレートに両者は一致しません だから 生前贈与の中には特別受益として認められないものがあります しかし現行の解釈では相続人に対する贈与すなわち特別受益は他の生前贈与と違い期間制限がありませんでした そこで1044条3項で相続人に対する贈与<特別受益>は機関制限が10年に決められました 今回の相続改正の目玉です しかし各相続人は余計不仲になると思います 今回の改正1031条を削除して 1044条として理念を継承して 相続に対する贈与<イコール特別受益とは断定してない 相変わらず903条との関係ははっきりさせない>の制限を一律に10年と決めた事です

7月相続法改正の準備

今回の相続法改正は手続き的な物が多いのに やたらに条文を削ったり 法律実務家泣かせの改革ですが その中でも本日の話が特に大きいでしょう まず条文から見てみましょう 前回民法1031つまり条は削除されたと申しました つまり遺留分減殺請求権はなくなったのです そして民法1046条に 遺留分減殺請求権<請求の内容を金銭価値に換算>になりました  一般人にとって何か意味があるか しかし法律実務家はありがたいかと 現物が手に入らないこの改正 その価値を確定するなんて素人には無理ですから ますます相続は専門家達のめしの種になるでしょう 特に過払い請求がほとんど 残っていないのを十分知っていながら 多数の弁護士をいまだ抱えてる弁護士法人は次のターゲットを遺留分減殺請求に絞る事はまちがいなく 詰まらん相続人同士の意地の張り合いから泥試合にならないようお気をつけ下さい   弁護士のご利用は計画的に














7月相続法改正施行準備6

民法1046条に遺留分減殺請求の性質が変わった場合 実務的にはどのような事が起こるのでしょう 実はもし登記所が 前の1031条を規定どおり登記に反映していたら とんでもない事が起こりました 実は遺留分減殺請求と言うのは民法1031条では登記においては単独申請が可能な権利ですが 登記実務では共同申請にさせてるんです 単独申請は権利を得る人間が単独で出来る申請 共同申請と言うのは権利を得る者と権利を失う者が協力する形式です 1031条は本来単独申請ですが実務上共同申請形式でした そのため今回の改正で形式はかわりませんが 問題は遺留分減殺請求を登記原因に出来なくなりました 1031条の遺留分減殺請求は請求すなわち物権の移転でした しかし今回の改正により 請求すなわち物権の移転ではなくなります そのため遺留分減殺請求は登記原因からはずれます さて自動車登録ではどういう影響が出るか 法律どうりに登録原因を特定させていたら騒動がおきると思いますが 共同申請はなんでもかんでも譲渡証明書でやっていて登録原因の特定をしていないので これからも手続きは変わらないでしょう しっかりやってる登録所は困るはずですが ま ないでしょう

7月施行相続法改正の準備7相続の効力に対する見直し

この部分は相続登記がわかる人にはわかるのですが相続登記の理論がわからない人にはわかりません そこですこし回を増やしますが相続の登記から説明します これは自動車登録にも使える基礎的考え方です もっとも陸運にはこれに対応できるスキルはありません まず基本です 不動産物権変動は対抗要件を備えなければ第3者に対抗できません これはこのサイトを読んで来てくれたかたならご理解いただける基礎中の基礎です 民法177条の条文です しかし相続についてはこの原則から外れています 簡単に言うと相続については登記をしなくても第3者に対抗できるのです 有名な事例を参考に説明します まずAと言う人がいて相続人BとCとします 簡単にするために相続財産は家一軒としましょう 所がAは遺言を残さず死んでしまいます すると二人が当分の権利を手に入れますが共同相続登記をする前にBがCに無断で家を売ってしまいました この場合 Cはまだ相続登記をしてませんが自分の相続分については第3者に対抗できます  次回に続きます

7月施行相続法改正の準備 相続の効果2

今回の相続法改正は施行とともにトラブル頻発になると思いますが けっこう扱っていないのが この相続の効果についての改正です 各法律実務サイトの皆様 自分らの商売につながる解説をばかりをしていたらサイトの信用を失いますよ こんかいの相続法の改正 この相続の効果に対する改正で相続は180度変化します 7月以後被相続人が死んだら 坊主より葬儀屋より先に司法書士に電話しましょう 今度の改正でそうせざる事になります では説明しましょう 前回説明したように物権の変動は不動産の場合登記です これは対効力を必要とするものにほぼすべて準用されます しかし法定相続分については登記なくして第3者に対抗できると説明しました では法定相続分を超える部分はどうでしょうか 現行法ではこれは三つのパターンがあり 遺産分割により相続分を超える部分を得た場合 登記しなければ第3者に対抗できません 遺贈も同じ扱いです しかし遺言で特定の物を相続させるという文言がある場合 例外として遺言を優先させ 遺言に指定された特定物は登記なくして第3者に対抗できると言う扱いでした ところが今回の改正でこの例外の扱いができなくなります そこで遺言で家を残してもらっても自分名義に登記しなければ安心は出来ないと言う事になりました

7月施行相続法改正の準備 相続の効果3

今回なんでこのような事になったのでしょう わかりません なにか人間の意志が軽んじられてるような気がします このような状態に法が改正されると被相続人単に遺言を残すだけではなく 登記の準備をしなければならなくなります 秘密証書遺言のような形で事を運ぶ場合 他人に知られたくないので結局条件をみたせなくなります なんでこれを変えたのか 税金です 相続税を取り立てるため さっさと登記させる腹です 被相続人の名義のままでも 誰も困りませんし だからこれだけの負担を市民にかけて良いのでしょうか 市民が安心して相続人に財産を譲れない 国に税金を納めるのが都合がいいと言うだけで 相続人は目を血走らせてヒロヒロしていなければなりません 当然受け継ぐべき財産をゆったり相続できなくなるのです

7月相続h法改正 預貯金の扱い

平成28年判例の扱いにより預貯金は遺産分割の対象になりました 現在銀行協会は柔軟な対応をしていますが それがなくなると大変不便をする事になります 家庭裁判所の許可はハードルが高く 実用的ではありません 今回の家庭裁判所の判断をへないで預貯金の払い戻しを認める方法です はらい戻しの出来る金額は 相続開始の預貯金の額 掛ける3分の一x法定相続分です これに銀行協会は従うでしょうから便利なったのか不便になったのかわかりません とにかく銀行協会の対応は7月にならないとわからないかもしれません

7月相続法改正預貯金の扱い2

前回の金額は一つの金融機関に対し150万円を限度とすると言う制限が設けられております 同じ銀行に二つ口座があっても合計150万円です これでは足りないと言う方は遺産分割を終わらせるか つぎに言う預貯金債権の仮分割の仮処分と言う手続きをとります これから話が少し難しくなりますが 司法書士や弁護士に頼むにしても ご自分である程度理解しといた方がいいと思います ひとつひとつゆっくり話ますので御安心下さい  まず家事事件手続き法第200条1項2項です 家事事件審判手続き法200条は まず事件が調停または審判に付される事が条件になります この間 申し立てがあった場合 裁判所の判断により 担保または無担保で分割に付いての管理の全般が出来ます また家庭裁判所は調停や審判が行われてる場合 申し立てがなくても 事件の関係人 これは相続人が主です 緊急の危険があるばあい仮差し押さえ 仮処分が出来ます 本日はここまでです

7月相続法改正預貯金の扱い3

この規定によれば 相手方も申し立てができます  さて今回の改正で この規定の緩和が決まりました きわめて抽象的な文章で役に立つかわかりませんが裁判所がハードルをさげやすいように改定されました 内容は以下の通りです家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
        預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の
          危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあっ
          た場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯
   金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属
する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。      これは遺産分割にかかわる仮処分全体ではなく 預貯金等に関してのみ認められる特例でる事をご理解下さい 不動産等については原則が適用されます これは法務省がはつきり言っています 28年の判例により預貯金まで遺産分割の対象になったため 相続人の生活が困難にならないよう行う緩和処置であると 文章は抽象的ですが 緩和処置についての大きな特徴は 基本文が 裁判所の判断か 相手方の申し立てで 遺産分割調停申し立て人等の申し立てについては明確にしていなかったのが今回の緩和措置により 調停申し立て者による仮分割が可能になりました しかしあくまでも裁判所の判断なので今までのようにはいきません

7月改正相続法相続人以外の親族が被相続人の療養を行った場合 一定の要件の元で相続人に対しての請求権

現民法において 特別な寄与を認められるのは寄与分であり 寄与分は相続人にしか認められません つまり現法においては 相続時に相続する人間以外の親族の貢献と負担は遺言に残してもらえなければ なんの意味もなかったのです しかし長い間日本には古い倫理感があり 面倒をみさせてもらうのは光栄なことだと思われてきたのですが 結局どうなったかと言うと 動かない一族が一番得をする事になり たらいまわしの原因になりました 例えば直接の相続人でない孫の一人が一人ぐらしの祖父をたずねると 祖父が体に異変があり 救急車を呼んで 病院に連れて行きました 入院手続きでは支払い者が必要なので孫が承諾すると費用は孫が負担する事になります 祖父が生きていれば返してもらえますが 死ぬと相続人でないため 祖父に対する一般債権者になり それより強力な債権者がいる場合回収できなくなるおそれがあったのです 今回はここまで

7月相続法改正相続人以外の親族が療養看護をした場合の請求権2

この相続人以外の親族の療養に対する貢献の請求権の目的はこのような実際には起こりうる問題を念頭した改正です まずその特徴は親族にのみ認められてることです これはもともと親族ではない特別縁故者の利益を守る制度ではありません そしてその相手は相続財産ではなく 相続人を対象の債権だと言うことで かつ金銭支払い請求権に限ると言う事です 本当はつっこみたいのですが 判例がありませんから空理空論です ただこの条文裁判所は無視するかも と言うのは相続人に対する債権を直接相続人に請求できると言う文言は見た事ないです というのは相続した債務と言うのは責任を相続するだけで名義上債務者にはなりますが あくまでかたがわりで相続人が債務をおったわけではありません だから請求先を決める必要はありません と言う事は別の意図があり 相続財産とは別の  相続人の地位に対する請求権と言う事になります これは相続とは別の身分法の条文が影響してくると考えられます

7月施行相続法改正の準備 遺産分割前の財産処分 

今から話すほうほうは7月まで話したくないのですが 現にこの方法を知っている人もいますし 実は特別受益にある相続人が相続以後勝手に預金をおろしてしまうと 特別受益者がかなり得をします これはちょっと難しいので 回数を増やして説明します まず 正当に財産が相続人に承継されるためには 相続財産をまもらなければなりません そのためのための方法が特別受益の持ち戻しです これにより各相続人は同じスタートラインに立ちます しかしこの持ち戻しには欠点があります 被相続人が主体である事 時系列においては遺贈を含めて相続までになされた事である必要があります もっとも被相続人がかかはってるんだから 相続以前と言うのは当たり前ですが まず今回はここまでにします

7月相続法改正 遺産分割分割前の財産処分2 

今日は遺産分割前の財産処分の第2回目です この問題は素人にはかなり難しいですが 各相続人の損得に関わる事なので しっかり 内容を学びましょう 前回説明しましたように 被相続人かかわる行為であれば 持ち戻しと言う方法で一定の条件にあえば 財産に復帰できます しかし相続以後遺産分割までに相続人が勝手に預金をおろしてしまい 自分の財産にしたばあい 相続法では対処する方法がありませんでした 対処する方法がないわけではありません 不当利得の可能性がありますから しかし不当利得には不当利得のハードルがあり なかなか上手く行きません この後なんで特別受益のある相続人が得をするのか説明しますので 今回は現在の相続法では相続人の預貯金の引きおろしに対処しにくいと言う事だけご理解下さい 28年判例もこれに絡んだ問題だと考えて下さい 今回はここまでです

7月施行相続法改正の準備 遺産分割前の財産処分3

この改正の話に入る前に 特別受益の持ち戻しについておさらいしましょう 特別受益の持ち戻しとは被相続人の相続人に対する財産出動をとり戻してみなし相続財産を確定するための理論的計算方法です しかしこの特別受益は相続財産と特別受益の関係で 特別受益者が大変得をする場合と きっちり清算を迫られる場合の二つの状況が発生します なぜかと言うと 例えばAと言う人がいくら沢山特別受益を受けていても その清算は相続財産の配分を限度に清算する事になるので 相続分の少ない人ほど特別受益はもらいどくになります なぜなら清算にまわす相続分が少ないのですから 例えば特別受益を受けた人が配偶者だと相続分が多いので きっちり清算させられますが 数人の子供のうち一人だと相続分がすくないため特別受益の未清算の分は貰いとくです これでは相続の目的が遺族 特に配偶者の生活を維持するのが目的なのに矛盾します さてこのように矛盾した制度ですが今までの法律の不備により もっとあくどい事が出来ます 今AとBが同じ相続の条件で2000マン相続したとします Aは特別受益を1000マン受けた場合 それを持ち戻してみなし財産は3000マン円 平等に相続した場合 Bは1500万円 この場合は残りの500マン円です しかし計算上万が一相続財産を越えた場合 ソ族財産で清算できない部分はチャラになります  そこで同じ条件で相続以後Aが預金を引き出し1000マン自分の金にしますと 相続財産は持ち戻しで2000マン円 Bは1000万 Aは0ですが1000マン自分のもので 結局Bは本来貰えるはずの500マン円をBに奪われた事になります もちろんAの預金の引きおろしは不当利得です しかし今までの相続法はこれを相続財産に戻す方法がなかったもです 次回へ

7月施行相続法改正の準備 遺産分割前の財産処分4

28年判決の後も 銀行協会は依然として柔軟な姿勢を崩しませんでした これには理由があります 預金凍結すると相続人の生活がなりたたないからです 某調査によるとバブル崩壊以後非正規雇用がどんどん増えていて 現在は四分の一に達しているようです そしてその非正規雇用の半数が親と同居 親を養ってるのではなく親に半分養われてる状況です この状態で親の預金を凍結すると親の葬式も出せない事になるのです 今回の民法改正では法による明確な緩和がとりこまれました だから相続の配分の不公平は相変わらず野放しです そこで今回の改正なのです この改正により相続財産を相続以後処分した相続人を除く全員の相続人の同意があれば この財産の処分を無視して 例えば預金について言えば相続人の財産に混入した者を 混入しなかったものとして遺産分割の審判が出来る事になりました しかしこれは計算上の事で実際に混入した財産を取り戻す事が出来るかは疑問が残ります

7月相続法改正で影響を受ける少額自動車の特例

少額自動車の遺産分割の特例覚えてらっしゃいますか 自動車登録は原則相続人が多い場合 遺産分割協議書を必要としますが特定の書類を添付すれば事実上遺産分割未了でも登録できると言う特例を勝手に運輸交通省サイドが作ったものでした この制度は作られた時から法務省から批判を受けてました なぜなら現民法では遺言による指定分割を認めるためそれと矛盾が出るからです 新制度においても問題になる制度ですがとりあえず登録されてしまうと他の相続人には打つ手がありません なぜなら自動車登録制度は抹消制度は権利の抹消ではなく物理的抹消の制度だからです 新制度においてはこの少額特例制度による遺産分割前の財産処分は審判により否定されます この場合運輸支局はどのような扱いをするのか 第3者の保護はどうなるのか 新制度に対する運輸交通省の見解が注目されます

7月相続法改正 遺言執行者について

7がつから遺言執行者についての法律が施行されます 遺言執行者については登記実務上はかなり重要とされ 登記を中心に一つの理論が出来上がり 登記実務等においては強大な権限をもち 相続人と遺言執行者の優先関係まで決まっていたのですが 民法の裏付けはありませんでした 例えば旧来の方理論によると遺言執行者は相続人の代理人と言う事になりますが 遺贈などは相続人に優先されて執行できるので それじゃ代理人じゃないじゃんと言う反論も当然ありました なぜ相続人の代理人かと言うと被相続は相続の段階で存在しないので相続人の代理人と考えるしかありませんでした しかし相続人が審判で決めた遺言執行者と違い 被相続人が遺言できめた遺言執行者は相続人との信任関係がなく 遺言執行者がある事を知らず相続人の処分の相手の扱いとかで トラブルが起こった時現民法では遺言執行者の行為の法的優位性に疑問が残りました 現民法では遺言執行者の権限を定める民法1012条に紛らわしい表現があったためです 現民法に一項はこのように記載されてます 遺言執行者は遺言の執行のためと言う表現です 遺言の執行って何 簡単に言うと遺言の執行てどこまでかわかりません 遺言書を開封して相続人に見せるまでとも言えるわけです そこで判例はこれを解釈しました 判例では遺言執行が遺言の内容を実現するため行為であり 相続人のための行為ではないと遺言執行者は相続人の意見を無視しても遺言執行ができるし そう言う執行をしても遺言執行者は背任ではないと 遺言の執行とは遺言者の遺言の内容を実現する全ての行為と解釈したのです

7月相続法改正遺言執行者について2

今回の遺言執行者についての改正は妥当な判例の蓄積を実現したもので問題ガ少ないですが このように明確に遺言執行者の権限が確定されると 登記登録に絶大な影響が出るでしょう 例えば今回の改正により1007条に2項が加えられました  その内容は 遺言執行者は その任務を開始したときは 遅滞なく 遺言の内容を相続人に通知しなければならない  この文章により 遺言執行者は相続人が知らずに財産を処分すれば 遺言執行者は任務懈怠であり また通知されたのに相続人が財産処分をしたら相続人の大きな背信行為となります つまり知らなかったと言う事態はどちらかの責任になります この責任は登記登録の官庁にも及びます 今までは登記や登録において遺言執行者のいるかいないかは確認されない手続きもありましたが これからは 遺言者執行者がいないことを証明する書類が必要になるのではないかと思います もちろん役所はすぐ対応してませんが 国の責任を問う裁判が起こり 規制をかえざるを得なくなるのではないと考えます

7月相続法改正遺言執行者について3

長い間相続の実務では遺言執行者が決められている場合 相続は相続人が優先 遺贈は遺言執行者が優先と言うのが確立されていました 本来遺言執行者が決められている場合 遺言執行者は蘇属人の遺言執行を否定できるのです しかしこれをやると混乱を起こすので 実務では 相続と呼べる物は相続人の行為を優先させる これは手続きの問題にすぎおないので遺言を無視すれば否定されます 遺贈は遺言執行者に優先権があると言う解釈に落ち着いていました つまり遺言の文言が相続か遺贈かで 相続人が手続きを取る遺言執行者が手続きをするか原則分けられました これは実務上問題があるのですが それは次回にまわします 今回は改正について説明します 今回の改正で明確にそれが文章になりました 改正1012条2項 遺言執行者がある場合 遺贈の履行は  ここが大事です 遺言執行者のみが行う事ができる  今回の改正で原則相続人は遺言執行者がいる場合遺贈の手続きに関与する事はできなくなりました 次回

7月相続法改正 遺言執行者について4

先日言いました 遺言の文言に付いて問題点を話します 本来これはプロ向きの問題で素人が知る必要がないと思われましたが今回の改正で遺言執行者がいる場合 相続人が遺贈の執行が出来なくなるため 知らないと とんでもないことになるので話します 現法においてはまだ相続人の遺言執行については完全に否定されていませんが 遺言執行者は相続人の行った遺贈は後から否定できるため 登記の現場なのでは 遺言執行者がいる場合 申請人として遺言執行者がかかわっていない場合 登記は受理されません しかしここに問題があります 相続人に対する遺贈は例え遺言の文面が遺贈でも相続 つまり遺言による相続分の分割 つまり指定分割とみなされる事例があるのです つまりこれは遺贈でも相続とみなされ 遺言執行者でなくても登記手続きは出来る事になります これは改正以後はかなり影響が出ると思います その条件については次回説明します

7月相続法改正 遺言執行者について5

さて遺贈の中のどのようなケースが指定分割とみなされ 相続人による手続きが認められるか まず受遺者が相続人でなければなりません 次に特定遺贈ではいけません つまり相続分全部か その割合でなければなりません すべてを長男に遺贈すると言う場合100パーセント遺贈するですから 遺言による相続の指定です 半分でも指定になるのですが 特定の物の名前が出た場合物に対する権利のみを遺贈したとみなされ相続とは扱いません 相続とは原則権利も義務も受けつぐ事で 権利のみ与えると言う事が遺言から読み取られ その文言が遺贈の場合 被相続人に自分の地位を承継させる意思を読み取れないからです 相続とは権利義務だけではなく 被相続人のした契約上の地位とかも受け継ぐので それに変わる遺贈の文面は包括遺贈でなければなりません すこし難しいでしょうが 次回は相続の文面でも遺贈と見なされる事を説明します ただし例え包括遺贈でも 全ての財産を遺贈すると言う文面は通常権利のみを解釈されるため 包括とみなされない可能性があり 文面の微妙な表現の違いで 特定遺贈ではないが包括遺贈にも難しいと言う問題も残りますがとりあえず包括遺贈になると言う判断ですが 負債を遺贈するとは言わないですから これは包括遺贈ではなく 積極財産のみ受け継ぐ特定遺贈であると言う解釈もあり そのように裁判所が見解を変える可能性もある問題ですので 遺贈の文面はお気をつけ下さい

7月相続法改正 遺言執行者について6

今日は相続させると書いてある場合で遺贈になる場合です この話は簡単な話と難しい話があります 簡単な話だけでもいいですが と言うか普通この話しかしませんけど 難しい話は大変起こりえる事で重要な問題があります 頑張ってついてきてください さて簡単な話 遺言者が相続させると書いた場合 原則どのような物でも相続になります わかりやすいでしょ で例外なんですけど相続人以外に相続と書くと遺贈になります そんな馬鹿いるの いるんです 馬鹿と言うより法律に知識がないとやります と言うのは相続適確と推定相続人の違いを理解してないとやります 遺言における相続人と言うのは遺言書作成日ずけの時の最優先順位の相続人です そこで息子が健在の場合の孫 父親は相続人にはなりません そこでこのような事が起こった場合本来は無効ですが 特別に遺贈とみなしてあげると言う事にしています これから難しい問題 実は今から説明する問題よりもっと複雑なケースを考えたんですが参考になる資料がなくてあきらめました 本当はそっちの方が実務では起こりやすいんですけど  さて難しい話です これは遺言作成時と相続時に状況変化があった場合です どう言う事かと言うと息子に相続させると言う遺言があった時相続の時に息子が死んで孫が息子を相続してたとき 代襲出来るかと言う問題です これについて語っている資料を見つけました この結論について裁判所は意見を2転3転しました で23年に結局最高裁がこの手の事例について初めて判例をだします 結論は代襲相続を否定します しかしこれには裁判所はある事を付け加えています  今回のケースが類似ケースにすべてはまるわけではないと 今回のケースと言うのは相続人が死んだ後も被相続人が何年も生きていてるので その間に書き直しできるでしょう なんでやんなかったのという事なんです ですから 例えば被相続人が遺言書を書いたあと昏睡して その間相続人が死んだ場合 代襲を認める可能性があります と言うことで実務でも起こりがちなケースについて現在の裁判所の考え方についての説明を終わります ご苦労様でした 次回

7月まで相続法改正施行に向けての注意点 

前回までで相続法改正7月までの分の主な説明は終わりました 非嫡子の扱いについては実務的の問題だけなので具体例をあげながらあとで説明します 今回からは改正についてどのように相続法の実務的扱いがかわるか考えましょう まず一月に改正施行の遺言書の取り扱いについてですが これは遺言書の中で財産目録と呼ばれる物のみ特例として自署のルールから開放されます 確かにワープロでも認められると言うのは大変便利に思われますが ご存知のように何故遺言が自署ルールになっているかを考えた場合 うっかりワープロでの作成は賛成できません と言うのは遺言書の真偽が疑われた時筆跡鑑定されれるため 全文自署の方が有利なのです 遺言の真偽の問題が起きた時は 自署を調べる対象の字は多いほど真正を証明しやすくなります 今回の取り扱いにおいて目録は他人がワープロで作成してもいいとなると 裁判所は新方式の場合かなり疑いがあつた場合真正に疑いを持つ可能性もあります また法務省の質問箱では特に財産目録の要式は問わないとなっていますが そのような考えが裁判所に通用するかわかりません 法律ルールが甘ければあまいほど 裁判所は秩序を守るため規制を厳しくする傾向があります そう考えた場合 この方式が定着するまでは安易に採用はしないほうがいいでしょう 使用するなら専門家に依頼すべきでしょう

財産目録作成の注意点

今回の相続法改正で法務省は財産目録の要式は問わないと言いながら実は質問箱を丁寧に読んでいくと 厳しい取り決めがあります これでは要式行為と同じです まず一番大事な事は別紙である事です 自筆でない財産目録を自筆の遺言書と同じ用紙で書いた場合 もし自筆の遺言書本文と自筆でない財産目録が同一用紙に書かれた場合厳しい扱いになる事を言っています これは財産目録に必要な署名印があっても遺言自体の有効に絡むほどの処置になる事を示唆しています このように役所はずるいので定着してない制度の間は費用がかさんでも専門家に頼る方が無難です

財産目録作成の注意点2

財産目録は前回に上げた注意点以外にも 特徴ある部分があります これは民法に書いてないことですが 条件をみたさないと財産目録が無効つまり遺言が無効になるおそれがあります なぜなら対象の指定が無効なら本文が有効でも意味ないですから 財産目録が数ページに及ぶ場合 全てのページに署名捺印して下さい 全てのページですから 表も裏もです 一枚に一箇所ではありません また財産目録と本文はつながりがわかるようにしてください 添付ですがホッチキスでとめる必要はありませんが一体性がわかるようにしてほしいそうです 同じ封筒に挿入する事は相当するとかんがえられますが 具体的マニアルはないようです また添付書類は作成書類ではなく 預金通帳のコピー 謄本等も認めますが 新ルールとして自署でないものは全て署名捺印ですし 謄本の場合 例えば不動産登記簿の場合 所有権の他 まれに自己借地権があるのでどちらを対象にするか不明になる場合があります したがってやすやすと登記簿をつけるのはやめた方が無難と思われます 信託がある場合もややこしいので

法務省が示した財産目録のひな型の特徴

法務省はひな型を提供していますが重要な部分のみとりあげて解説します まず題名 財産目録といいながら別の名前でした ただ気をつけるべきなのは本文と題名が違えば無効になる可能性があります 本文で財産目録と書き 目録の題名を物件等目録とした場合 その関連性が確かでも認めれない可能性もあります お気をつけ下さい 内容ですがわりやすくツリー つまり木のように枝にわけると理想です まず不動産と預貯金  その他の債権株けんとわけるのがわかりやすいですが羅列しても要式をとはないので問題はないでしょう さて要式はとはとはなくても遺言書の財産目録として役に立たなければ意味はありません ひな型は登記簿の丸写しのようですが もちろんここまでやれば安全ですが 最低必要な情報は特定要素です 不動産で土地の場合 特定する所在地番の全て 住居表示ではなく地番がいいでしょう よく住居表示で書く人がいますがトラブル防止のため地番で書いて下さい その地番だけで土地は特定できます 自動車の場合者車体番号がいいでしょう 登録ナンバーでも特定出来ますが 両方書けば申し分ないでしょう 大事な事は細かく情報を書く事ではなく 対象物を特定する要素を落とさないと言う事です 逆に特定番号のない物は事細かく書いて下さい そして間違った情報は載せないようにして下さい 99パーセント正しくても間違った情報があるため特定できないと言う場合もあります お察し下さいではとうらないのが法律の世界です 特に遺言は本人尋問が出来ませんから厳しいです  なお土地の場合 土地と地番の後に書いて下さい 所有権と書く人がいますが 土地の方がふさわしいでしょう

財産目録作成の注意点3

財産目録の注意点の続きです 財産目録を新方式で書く場合 財産目録に必要な事以外は絶対に書かないで下さい とくに書く心配があるのは付言事項を書いてしまう事を注意が必要です 付言事項とは法律的には意味のない事を文章にしてしまう事です みんな仲良くとか そんな文章ですが 財産目録に必要な文章ではありません これは法律効果がなくても遺言本文に自筆で書くべき事です 自筆の必要のない財産目録に自筆で書かなければならない本文の文章が入った場合 それが自筆で書かれても財産目録の独立性が阻害されます 本来なら法的効果のない付言事項は無視すればいいのです そういう判断ができる裁判官もいますが 形式にあっていないと財産目録を無効とする裁判官もいます 財産目録は独立性が強いため遺言本文まで無効にしないとかんがえられますが だから自筆で書くべき文章を財産目録には書かないで下さい

遺言の訂正方法

遺言は訂正できますが一定のルールがあります 失敗すると訂正の部分だけでなく遺言書の有効にかかわります 法務省の推奨する訂正方法を説明します これは財産目録にもそのまま使われます まず訂正したい文字をかっこで囲みます そして訂正する文字を一本線で消します 一本線で消すのは訂正前の文字がわかるようにです そして訂正される文字の上に新文字を書き その横に印を押します そして新文字が旧文字に向かうように新文字全体を矢尻のようなカツコで囲み 矢の先を旧文字に向けます 矢のマークの場合尻尾が棒のためこのましくありません さてこれが終わったら顛末を書くのですが新方式の場合署名押印の下に顛末を書きその下にもう一度署名します 顛末の書き方は順番をつけてる場合は 例えば第一項と書き その後何字削除 何字追加と書きます これは推奨の方法ですから従った方がいいでしょう なお自署でない文字の訂正文字は自署では書きません ワープロの文字はワープロで訂正してください ただし訂正の顛末と署名は自署で書いて下さい

7月相続法改正施行に向けた実務の整理

本日より相続法改正にむけた実務の整理を行います 各論はやりましたので今回からは総論になります 遺言については新たな制度がありますが施行が先なのでちかづいてからにします 今回の相続法改正のおおきな目玉の一つは指定分割が遺贈と同じに落ちた事です どのように扱いがかわるのか具体的に説明しましょう   まずモデルケースを考えて見ましょう 今回から相続人を子供二人 名前一郎 次郎 被相続人を太郎 妻を花子と決め 補足がないかぎりこのケースを基準に考えます では現法の扱いについて説明します まず遺言がない場合です 遺言がない場合法定相続になります この場合太郎の相続財産は花子半分 一郎次郎が四分の一 一郎がまめしばで次郎が中年ニートなら次郎が半分です さて次郎がもし勝手に第三者に財差を売ったとしましょう 実務的には難しいですが単純に考えて下さい この場合もし第三者が対抗要件を備えても 第三者は次郎の相続分4分の一以上は手にする事は出来ません つまり花子と一郎は対抗要件がなくても自分達の法定持分は第3者に対抗できます この扱いは改正法施行以後も変わりません

7月相続法改正施行に向けた実務の整理相続2

さて一郎に対してある財産を遺贈するとされたにもかかわらず 柴次郎が そんな事私は認めないと強行手段にでて第三者に売却してしまった場合 なにしろ電気窃盗をした人ですから何をするかわからない この場合は一郎が何をするワンと吠えても 優劣はたいこうようけんで決まります つまり次郎が財産を譲り受けた金貸し権堂通称カネゴンに だんなさん先に対抗要件を備えた方が勝ちですぜ と言って えっ金貸し権堂は金貸しだから知ってるって でも金貸し権堂は実はなんちゃって金貸し権堂なので知らないでしょう 次郎にゆわれたようにカネゴンが対抗要件をそなえると いくら一郎が尻尾を立てじゃなくてまなじりを上げて吠え じゃなくて抗議しても勝てません そんな時は最後の手段だ占有屋だと言う話は置いときまして この扱いは改正法施行以後もかわりません さて今回改正により大きな扱いが変わるのは指定相続の分です 遺言者が遺言により相続させる指定分割は今まで無敵の指定分割と言われ対抗要件なしでも法定相続のように対抗要件を備えたカネゴンに対抗出来ました しかし改正以後は指定分割と第三者との関係は対抗要件で決まります つまり先に対抗要件を備えた方が勝ちます これは遺言というもっとも大事な物をないがしろにする事ですが今回の改正にとりこまれました ただしこの場合でも法定相続分については一郎は権藤に対抗要件なしでも対抗できます
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