自動車購入販売の法律講座5

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隔地者間の契約5 特種なケース

隔地間の契約の延着について説明します 承諾期間の定めのある申し込みについて 事情で承諾期間以降に申し込みが届いた場合についてですが 現代社会においては民法で言う形の隔地契約は存在しないと言っていいでしょう 大概は申し込みの誘引で契約は動きます そこで申し込みをしたのは企業ですが 形としては消費者が申し込みをしたと法律的に考えた場合 もし企業が期間限定商品を出した場合民法を基準にした場合 企業は原則自分が申し込みの誘引で決めた承諾期間に縛られ その間に申し込みが到達しなければ商品を売れないと言うジレンマに陥ります 実務上はともかく民法上はこの扱いはどうなるのでしょうか 実は申し込みが承諾期間に届かない場合 原則申し込みは効力がありません しかし無効な行為な追認も出来る場合が法律にはあります そこで承諾者の立場を捨て 申し込み者になるのまら 契約をやり直しましょうと言う事で そのままの当事者で立場が逆になり やり直す事が出来る事を民法は定めています これは他の事情でも使われる理屈で 宣伝に応じて商品に応募したが別の物を送って来た場合など 原則 宣伝にとくそくがあれば別ですが 品物を受け取る必要はありません これは企業の新たな申し込みであり それが成立するかどうかは消費者に権限があるからです

隔地者間の契約6 特種なケース2

承諾の期間を定めた場合まれに申込者が予定していた時間に承諾が届かない場合があります 大変これ この法律の矛盾した部分がありまして 裁判所は50年と59年とで別の判決を出しています と言うのは民法の原則承諾は発信主義をとった場合 承諾は承諾期間内に発信されれば到達は承諾期間内である必要はないです ところが59年には一転して裁判所は到達も到達主義をとったんです これは民法の原則からは矛盾しますが なんの理由もなくて裁判所が結論を変えたわけではありません  その判決を変えた理由が521条2項と522条です 521条は  申し込み者が承諾の期間内に通知を手にいれなければ 申し込みは効力を失うと書いてあるのです ところが承諾が発信主義だとすると 発信時に契約は成立する事になります しかし承諾期間内に承諾が申し込み者は申し込みが効力を失うとすれば 成立した契約は申し込みがかけてしまい 契約は根底からくずれます それで50年は承諾の発信主義をとったんですが そうなると522条がおかしことになります 522条と言うのは 申し込み者が 承諾の期間を越えて承諾の通知を受けた時には 承諾が承諾期間内に届くはずなのに届かなければ 申し込み者は承諾者に承諾が遅れたと言う 延着の通知を出しなさいよ そうでなければ期間内に承諾したとみなされますよと言ってるんです この条文を解釈すると承諾は到達主義だと言ってる そこで59年には承諾は到達主義に変更されます  で現在判例学説の考え方はこうです  ここ大事です  申し込み者が承諾の期間を定めて申し込みをした場合 承諾は申し込み者に期間内到達しなければ効力を発生しない しかし承諾の効力が発生するのは到達の時でなく 発信の時である  わかりにくいですがこれが現在の実務の考え方です

民法改正経過措置

さて隔地者間の契約の概要がのみこめたと言うことで民法の経過措置について説明に入ります なぜこの前に各地者間の契約を説明したかと言うと 対面契約の場合合意が同時になされるのが普通のため その時の法律を適用すればいいことになります しかし隔地者間の契約の場合申し込みと承諾が離れているため申し込みは旧法 承諾は新法と言う事になります 法律効果をどちらにするかは裁判所が決めます と言うのは承諾は申し込みと関連性が高いため いきなり承諾者に新法を使うと 申し込み者は予想外のダメージを受ける可能性があります 裁判所と言うのは順法以外に公平の原則 信義則の原則を重んじますから理屈通りの判決が出るわけではありませんが それでも境目の場合 隔地者間の契約の場合 承諾の時には新法の適用の可能性があるのでお気をつけ下さい

民法改正経過措置2

この前も言いましたように民法改正経過措置で問題になるのは隔地契約です このように申し込みと 承諾の日が離れている場合 申し込みが旧法 承諾が新法である場合 法律の効果はどちら使うのか それについて裁判の結果を見るしかないと言う事になります 今回の改正は今までの物とは違います 今までの小幅改正は旧法と新法の間に極端に矛盾が出ない改正でした しかし今回は抜本的に矛盾を無視した改正です これから施行日にまたがる契約は特約などを検討して慎重に行うべきでしょう 次回は定型約款です

民法改正 定型約款

定型約款とは法律に決められた用語ではありません しかし実際にこの大量販売大量消費社会において多くの人が その恩恵 恩恵を受けてるのは企業の方で 消費者の方は目に見える形 あるいは目に見えない形で支配 それが言いすぎなら管理を受けている物 それが定型約款です そもそも約款とは約束の事で実務から見れば民法の条文を修正する契約上の補足の事です この約款がなくても契約は出来ます その場合は原則民法の規定が適用されます この約款はなんでも出来ると言うわけではなく 民法 特別法のルール 又はそれを越える主義により制限を受けます 前者は民法では強硬法規 個人では変更できないルールです 特別法では銀行法 銀行でないものが銀行業務 つまり受信とよばれる預金の募集はできません 主義精神では公序良俗 例えば愛人契約は出来ません  のようなルールにしばられますがそれに抵触しなければ自由に約束を決められます このうち特定の個人等と特定の個人等の間で決められたルールを約款といいます  そして特定の個人等 等とほ企業団体を含める意味です  と不特定の個人等の間の取り決めを定型約款と言います

民法改正 定型約款2

民法548条には定型取引の意味と定型約款の意味が突然しるされております その様子は社会状況を取り入れたと言うような漢字ではなく 最初から法律の条文にあったような自信たっぷりな態度です これを簡単に説明していきます 定型約款とは定型とり引きに使われる約款の事です では定型取引とは不特定多数の人間を相手にした取引です しかしとり引きの時点で特定されますから 現実から考えると不特定の人間を対象に申し込みの誘引をして取引にいたった場合の事です これ以外の取引と言うと弟が車を買ってくれと言ったから買った これは定型ではありません 取引社会では定型の方が特種なケースです そこで改正民法548条がどのように表現しているかみてみましょう 定型取引とは ある特定の者が不特定多数のものを相手とする取引で その内容の全部又は一部が画一的である事が その双方にとってとって合理的なものを言う この条文から読み取る事は二つあります 一つは特定の者が不特定を対象とする取引と言う事です そしてもう一つは特定と不特定の関係の取引を言いますが それだけでは定型取引とは言えないと言う事です 後段の条件を満たさなければ定型取引と言えません しかし大変抽象的な表現なので制度がうごかなければ 何を言ってるかわかりません そこで法務省が審議の時にこれは大丈夫と考えてるのが 運送約款 電気供給契約 いずれも公共事業にかかわる約款で いわゆる企業の勝手な取り決めは考えていないようです その部分が後段に現れています どうやらこの条文の新設の意図は定型約款を承認する事ではなく むしろ規制の着眼があるようです

民法改正 定型約款3

今回民法改正で認められた定型約款とは民法の規定で明確になった定型取引で使われる約款の事です しかし各企業は独自に定型約款を使っていますが これはどうなのでしょう つまり7月以後は民法の定型約款と法がみとめない定型約款に分かれるのです しかし法が認めない定型約款の効果はどうなるのでしょうか 法が認めないから無効でしょうか それは考えられません 取引のほとんどは民法が認めない定型取引です 民法が認めないからと無効にすれば大混乱を起こします また契約自由の原則からもおかしいです それに定型取引と言う言葉も本来おかしい言葉です 特定対不特定と言う構図は申し込みの誘引までの話で契約の時は特定されてるから契約の時点では定型取引は存在しません したがって普通の取引と言う事になるのでしょうがしかし実体が企業と個人のような定型取引型の取引の場合当事者が契約内容を相談するなんて考えられないわけですから これからも非公認の形の定型取引は行われるでしょうから それじゃなんのための改正なのか疑問が残ります つまり私企業にも個人にもメリットはなく特定の公事業または公共性の高い業務のための改正のようです また私企業の契約においても一般的な取引で当事者の持つ個性があまりでないマスプロ取引 例えば衛星放送の受信などには採用されると考えられますから 私企業公企業を問わず取引や商品に個性がない場合適用される場合が強く 既製服とオーダーメードなどのように商品の個性によって適用になるか適用にならないかがわかれる可能性があります この改正について各企業は期待を寄せていますが 審議会での法務省の態度を見ると 簡単に定型取引を承認して法律化しようとする意図は感じられず 施行の時には期待はずれの感じです もっとも裁判所は今までの扱いを維持すると思うので現状はあまり変化しないのではないかと考えられます

民法改正 定型約款4

548条ではあえて定型取引の合意と言う言葉を新設しています なぜ合意と言う言葉を使うのか 例えば登記で合意を使って登記原因とする場合は売買取引のような対立関係ではありません 根抵当権の指定根抵当権者の合意で見られるように 同じ立場の人間間で使われます もちろん定型取引でも売買であれば登記原因は契約になります それが何故あえて定型取引に合意と言う言葉を新設したのか それは定型取引が様々な契約を含むからでしょう しかし私はもう一つ意味があると思います それは対立を予定してないからだと思います 定型取引をやった時点で非特定側側は特定側の命令下に入ります そこでこれは対等な関係を前提とする契約ではないでしょう じゃあ合意にしましょう そういう流れを感じます さて定型取引と認められる取引に応じた人間は取引に応じた相手時点で全て相手側のルールに合意したとみなされます このルールが定型約款と言う法律用語ですが今回はこの法律の定義と効力の発生だけではなく 今まで野放しだった定型約款を行使する方の義務にも規定しています その中でも重要なのが定型約款準備者の表示義務です  定型約款準備者 またまた新語が出てまいりました 定型約款準備者とは実務で言えば業者です これ以後わかりやすくするため準備者を業者と呼び 相手を消費者と呼びます 定型取引をしようとする業者は契約の前に消費者に定型約款を示す必要があります いきなりだまし討ちしないように心の準備をさせるのです これが定型約款準備者の開示義務です

経過措置と反対の意思表示

さてこの改正についてはあまり他では考えられない反対の意思表示があります なぜ反対の意思表示があるかと言うとこの制度は原則法律ではやってはいけない遡及効があるからです 法律の遡及効とはいったいなんでしょうか 元来法律は行為又は事件の時 民法上の事件 つまり時効とかです の時系列の法律が適用されます 定型約款は施行後の法律の規制を受けません これが刑法の場合徹底してましてすくなくても刑法典の刑法においては遡及効は認められません しかし民法の場合 一定の物につき法律で遡及効がつけられます 方理論的には問題がありますが 原則制度上やむおえない事情があったり 適用によりより便利になったりする場合に学説でも積極が多いです ただ契約のように対立状態の場合 片方が有利になれば片方が不利になります 不利になった方は予想外の奇襲を食らう事になあるため契約法ではあまり使われた事がないのですが 今回は定型約款について遡及効を認めます この遡及効があるため施行以前に作られた定型約款も施行以後は新法に服する事になります 次回

経過措置と反対の意思表示措置2

本日は反対の意思表示を説明します  この前説明したように債権法改正の施行になりますと 遡及効果が生じそれよりも前に定型約款を使用している業者もそのルールに服する事になります このあたらしいルールを遡って押し付けられる事に対して各業者で違う意見をお持ちだと思います ある業者さんは でかした 役所もやるじゃないかと喜ぶ人もいますが 冗談じゃないよ イランお世話だよと言う人もいます そこでこの反対の意思表示が一定期間認められます この反対の意思表示は 平成32三月31日はないけど までに相手方に通知したものは新法は適用除外となります ただし解除ができるなら仕切り直ししなさいと解除権を持つ業者は対象からはずされます 定型約款の多くに業者は解除権を留保してますので ほどんどこの通知は出せないと考えられてます

定型約款のみなしごうい適用除外

民法改正により定型取引においては約款にみなし合意が働くと言うのは前に説明しました しかし定型取引と認められてもみなし合意がはたらかない適用除外と言うものが存在します 相手方の権利を制限し相手方の義務を加重する条項と その定型取引の態様及びその実情取引上の社会通念に照らし第一項第ニ項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの  実に抽象的表現です 気がつかれたと思われますが こんな条項のある取引は定型取引としてみとめなきゃいいじゃないですか しかしそれが定型約款に該当するかどうかは裁判しないとわかりません て事は巷には業者側の主観で定型取引と称する物が広がります へたをすると業者の民法で予定してない定型取引もどきにめくら判を押すことになります そこで業者側に圧力をかけるためこの規定があるのだと思います 面白いのはこの該当する条項があっても その部分だけみなし合意が成立しないだけで 全てが無効になるわけではありません

定型約款の合意の実務的解釈

現在定型約款のみなし合意については二つのパターンがあります 一つはその業者が定型約款について合意をする事 この合意があっても不当条項等は適用除外となります もう一つは業者が定型約款の準備した物を消費者に表示した場合です 上と違い合意がありませんが 上の場合は個別に合意しないだけで合意があります だから本当に問題があるのは下の場合です 下の場合は業者が消費者に定型約款を表示すれば それが定型約款の条件にはまれば合意があるとみなされるですが その表示はどこまで必要かは最終的には裁判所が決めますが業者にとっては大変大事なのでそのその解釈が問題になりました そこで今の法務省や学説の流れとして こういう結論が出ています それは不動産の取引の重要事項も説明のように一つ一つを理解させる必要はないだろうと言うのが有力な説です ただし施行以後トラブルが発生すれば裁判所が解釈しますが 不当条項等もありますから裁判所は規制すると考えられます また裁判にいたらなくても法務省の民事局や各地方局長が実務で規制 とくに登記現場では原因情報について本来立ち入らないのですが定型約款についてはなんらかのそめいを求める可能性があります 実際民法上ではつける必要のない物や 単独申請でいいはず物が共同申請申請になるのが当たり前の世界で 同じ法務省でも法制局と規制課は法に対する考え方が全く違います したがって裁判所の公式見解が出るまでは慎重に事を運ぶべきでしょう それがルールになれば消費者にとってもありがたいですと言う事です

債権法改正 時効についての改正

今回の改正はあまりにも多岐に及ぶためまず実務上重要なものについて話して行きましょう 今回の改正について実務に最も影響があるのが時効制度特に債権時効です 一般的に消滅時効と呼ばれます 今回これについて大幅な改正がありましたが他と違い理論そのものに影響はありません そこで施行まで使われる債権法を確認しながら新法の影響を見て行きましょう 一口に時効と言いましても取得時効と消滅時効があります 今時取得時効など起りませんし 得をする話であり損をする話ではないので知らなきゃ知らないでいいです もっとも損をする場合もないわけではありませんが それに対して消滅時効は知らないと大変な事になります まず消滅時効の概要について説明します と言いましても時効制度を説明しても意味ないので消滅時効とはどんな対象に生じるか説明します 消滅時効は原則債権について生じます 物については生じません 物権については例外があり その存続その物が時間的制限を受ける物がありますが 原則取引社会においては消滅時効イコール債権に生じると考えてかまいません 債権とは何か 債権とは人 又は法的人等に何かをさせる権利です 法的人等とは法人とみとめれないが実体のある者も入ります しかし難しいので一般的に債権と呼ばれる物を考えればいいです

債権法改正 時効についての改正債権2

門松は冥途の旅の一里塚 目出度くもあり目出度くもなし 一休 これは室町時代の一休の詩です 意味は正月は目出度いけど正月が来るたび死に近づくからそうとも言えないねと言う意味です この消滅時効と債権の関係はまさにこれです なぜなら債権は原則行使出来る所から消滅時効が始まるからです 債権の発生はこの詩に合わせると門松です そして消滅時効成立は詩にあわせると冥途です そして旅は時効完成までの法定期間ですの経過です このように債権は行使できる時から同時に消滅に向かいます そしてこの詩の旅に相当する物が債権の性質により決まります 債権の発生は様々な条件で発生します そこで債権を見れば当事者の対立関係がわかります法は原則この対立関係を基準に時効期間を決めています 次回は具体的に一つ一つ見てみましょう

債権法改正 時効についての改正債権3

では一般的民事債権の時効期間について説明します 一般的民事債権とはその債権が商行為によって発生したのではない債権です では商行為とは何かといいますと これが本当にわかり難い 実際民事債権だと思ってたのが実は商事債権なんていくらでもあります そのかきねがわかり難いのですが会社が相手だと会社側は商債権になりやすいです  従って個人間の契約 つまり商人がかかわらないと民事債権になりやすいですが 個人間でも商行為とみなされる取引があり かなりややっこしい話です と言うわけで商事債権と民事債権の違いは 説明すると何日かかるかわからないので割愛します とにかく民事債権は10年 商事債権は5年です と言いましてもこのルールにも例外がありまして 例外の方が原則よりはるかに多いです また時効ではなく除斥期間と言うのがあります 実務的に知る必要があるので次回は時効と除斥期間の話をします

債権法改正 時効についての改正債権4

本日は時効と除斥期間の話です 時効について刑事ドラマでおなじみです あれは公訴時効と言って公訴権の時効ですが理屈はほぼ同じです しかし民法には時効とは別に除斥期間と言うのがあります 一休さん風に言うと別の冥途の旅があります つまり債権と言うのは時効と言うタイムリミットと除斥期間と言うタイムリミットが独立してあります どちらがみたされても債権はなくなります この除斥期間は法律の勉強をしてない人はしりません 民事の弁護士ドラマで まれに台詞にある時があります 時効の方がなじみやすいため 本来除斥期間を時効と呼ぶ時があります 通常除斥期間の方が長いため時効を意識していれば除斥期間が先に満了する事はありません ただし特種なケースでは時効より先に除斥期間が終わる場合もあります この場合時効は残っていても権利が消滅しますが 裁判では事実上の除斥期間の停止を行い権利を守る事が多いです だいたいこういうケースは人権がらみなので では次回

債権法改正 時効についての改正債権5

本日は時効と除斥期間の違いについてすこしくわしく 原則除斥期間は時効より長いので時効を気にしていれば除斥期間により権利を失う事はないと説明しました 実際除斥期間はかなりながく商事債権時効のように次のオリンピックの前後に消えてしまうと言うようなせわしないものではありません しかし時効が中断などで伸びた場合 暢気にしていると除斥期間が来て足をすくわれてしまう事があります しかし例外中の例外として最高裁は除斥期間の停止を認めました しかしこれは例外で原則除斥期間には後で説明する中断も停止もありません そこで時効制度より怖いのが除斥期間なのです 除斥期間には原則停止も中断もありません 時間の経過で権利が消えます 権利そのものの時間制限です

債権法改正 時効についての改正債権6

今回は時効と除斥期間の書かれている具体的条文を見てどのとうなものか見てみましょう 参考にするのは詐欺に拠る取り消しを含めた取り消し権を規定した民法126条です 取り消し権は追認をする事が出来る時から5年間 この部分が時効と言われ 行為の時から20年 これが除斥期間と言われます 20年 長いですが原則除斥期間には停止と中断がありません そこで詐欺をした方は20年逃げ回れば取り消し債務から解放されます 債権は裁判すると時効が中断されますが それでも除斥期間が限度になります このように一般ではこの除斥期間について知識をもつ人が少ないですが一般に時効と思われてる中にも除斥期間と思われてる物があります たとえば民法193条 即時取得盗品の回復請求権 201条占有の訴え 564条売主の担保責任 請負人の担保責任 どうでしょうか 時効と思ってたものが結構あるでしょう もちろん これは解釈でみなされてるので今後かわるかもしれません しかし現民法においては除斥期間と判断されるため 時効の規定は適用されませんのでお気をつけ下さい ただしこの中には時効と同じに扱われた判例もありますし 除斥期間も絶対不動であると言う考え方も最近はかわりつつあります

債権法改正 時効についての改正債権7

時効と除斥期間については難しい問題があります 基本法律的債権と一般的債権と呼ばれる物が存在して 一般的債権は基本時効のみをかんがえれば大丈夫です 除斥期間はかなり長く 時として除斥期間がない物もあります 一般債権は債権証書を作れるような債権をいいますもちろん例外もあります 法律的債権とはそれを超える広い範囲を言います 例えば不法行為の損害賠償請求権は債権証書にはしませんが債権です と言うわけでこの除斥期間はどの債権に関わるかは条文を見るしかありません また条文に時効と書いてあっても時効でなく除斥期間と解釈されるものもあります そこで債権を手に入れた時は時効だけでなく除斥期間があるかどうかも調べる必要があります また債権本体に除斥期間がなかったり長くても それによる特権に時間制限がある場合が普通です この特権の時間制限は短く除斥期間とみなされています また相続法上の特権は一部を除き除斥期間とみなされます 次回

債権法改正 時効についての改正8

除斥期間は本来時効とは言えず 同じ時の経過により法の効果がなくなるのですから 時効で話すのはおかしいのですが 一般的に時効は中断停止ができるため長い除斥期間がある事を忘れてしまう事があります 停止中も中断中も除斥期間は経過します 除斥期間そのものを停止する事は原則できませんが停止に関しては便宜的に認めた例があります 停止と言うのはその間だけ法律効果が進みません 除斥期間の中断は認められません 除斥期間しか存在しない権利もあるのでこれからも除斥期間の停止は認められる方向に向かうと思われますが大概の除斥期間は除斥期間のみと言う者は短いものも多く 気がついた時には除斥期間が満了してその権限は行使出来ない物が多いのでお気をつけ下さい 除斥期間は原則物理的時間の経過のみで決定しますので権利者の認識は評価されません

債権法改正 時効についての改正債権9

今回から時効の中断について説明しましょう 民法総則の中でも最も実務的で複雑で細かいのがこの時効の中断です 今回の改正についても最も影響力のある部分がこの時効の中断です まず中断は原則時効についてしか認められません 除籍期間には認められないため 条文が除斥期間なのか時効なのかで扱いが全然変わってしまいます 除斥期間のある条文は時効とセットになってるものも多いのですが 中には一つの物もあります 時効と書いてあればいいのですが書いてないのも多いです そこでその解釈が時効か除斥期間か争いが起きます 債権時効ですと債権者は中断停止の出来る時効の方が都合がいい 債務者は除斥期間の方が都合がいいわけです 結局裁判になり最高裁まで行くと決着がつきます まれに下級審で終わる時もあります このように債権の時効と除斥期間の違いは大きな問題に発展します ここで代表的な債権不法行為の損害賠償について見て見ましょう 取り消し権も時効と除斥期間がありますが取り消し権は一般的債権から離れた概念なので今回参考にしません それに対して不法行為の損害賠償請求権は一般債権と似ていてイメージしやすいです まず条文を見て見ましょう 民法724条です 不法行為による損害賠償請求権は被害者法定代理人が加害者を知った時から3年 この3年が時効です 不法行為の時から20年を経過した時も同様とする この20年を判例は除斥期間と解釈しました そこで不法行為の損害賠償は原則どんなに中断してがんばっても20年しか請求が出来ないのです

債権法改正 時効についての改正改正10

このように不法行為の損害賠償については二つの条件のどちらがみたされても権利が消滅します 除斥期間は長いが動かす事ができません それに対して時効は使える期間は短いがある程度のばす事が出来ます 逆に除斥期間が残っても時効消滅すれば権利は消滅します さて時効を伸ばすには停止と中断がありますが 停止は事務的に完成が遅れると言う感じで自発的に何かすると言うよりも一定の条件が発生すると自動的に時効も完成が遅れるというような物です そこで債権者としてはやはり行うのは中断です まず中断の性質はほっといて中断とはどんな方法があるか説明します まず一番簡単なのは払えよと相手に伝える事です これを債権の催告と言います 法律受験用のサイトだとこのあとだらだらと中断事由をならべなすがそんな事はしません この広い意味の請求による時効の中断がわからないと 他の中断事由はわかりません 逆にここをしっかりやると他の中断事由もおぼろげにわかります という事で次回

債権法改正 時効についての改正11

今日は時効の中断事由請求についての話です ここが一番めんどくさいです まず時効は請求により中断します しかし一般的な言語で言う請求による中断は中断と言うより停止と呼ぶべきもので 本音を言えば中断したと思ってるととんでもないよと言う事になります まず条文を見て見ましょう まず一般言語とも法律用語とも違う扱いをしている解釈をされてる言語があります 請求と言う言葉です ここで言う請求は裁判手続き等の請求で 一般のはらってよではありません 一般の払ってよは催告と呼びます 法律にはこういう言語の使い方が結構されます 請求と言った場合裁判にからむと思ってください そこでまず実務から考えて催告をしたとしましょう この催告により原則時効の中断は起こりません じゃあ意味がないかといいますと それから6か月の間に請求をした時 中断になります その上この6ヶ月は時効が停止します 従って催告は中断ではなく6ヶ月時効を停止する方法です 催告は同じ条文には書いてありません しかし条文には時効の中断と言う言葉を使っています そのため多くの人達はこの催告の複雑さに気がつかず 払ってくれと言えば時効が成立しないと勘違いしているのです ほとんどの人が請求とは催促の事だと思っています 次回

債権法改正 時効についての改正12

時効の停止と言うのを刑法的に考えてしまう人が多いと存じます この時効の停止については今回改正にからみますので少しくわしく説明します まず時効が止まる事と考えても間違いではありませんが正しいとも言えません その理由を説明します 民法160条を参考にします 相続財産に関しては 相続人が確定した時管理人が選任した時又は破産手続き開始があった時から6ヶ月を経過するまでの間は時効が完成しない この完成しない期間が停止期間です そこで今年の6月に時効完成があったとしましょう するとこの5月に破産手続きが起きると 10月まで時効が完成しません しかし去年の12月に破産手続きが起きると猶予期間が時効の完成の前に終わるので6月に時効が完成します つまり停止は停止の条件の発生と時効の完成日との関係で効果がかわるのです また催告以外の停止は自発的に出来ない事が多いです これを頭に入れて次回は催告と中断の話をしましょう

債権法改正 時効についての改正債権13

前回説明しましたように停止は時効の完成の猶予ですからどんずまりにならなければ通常行いません 裁判所は中断と言う強力な制度は私人の行動に与えてやる気はさらさらないのですが時効の完成にちかずいても裁判にするかどうかは躊躇するものなのでその決断と準備のために時効の完成をのばしてやるよと言う考えなのです そこではなから時効の完成の期間を先のびさせたい場合中断となる裁判上の請求を行うべきですが通常の場合 まず督促をして その様子を見て裁判ざたにするか決めるので 時効完成よりかなり早い時期の催告は相手方に対する通告的な意味あいに法が一定の効力を与えたと考えていいでしょう 本来の停止事由は実行すると言うより発生するもので それが発生すると契約その物の背景に変化が起こるため時効の完成近くで起こった場合消滅時効の場合債権者はかなり不利になります そこで時効の完成に猶予を与えます 取得時効にも中断はありますが 時効の制度のほとんどは消滅時効のための制度ですから消滅時効をしっかり覚えるほうが大事です

債権法改正 時効についての改正債権法14

債権がある場合早く取り立てたいですよね しかし実は時効を観点から見た場合早く請求するのは不利になります なぜかと言うと督促をしますと逆に裁判手続きをしなければんらあないようにおいこまれてしまうのです たとえば催告により6ヶ月伸びても それが時効完成にからめば意味がありますが そうでないときに催告すると時効的には有利ではなく裁判手続きが急がなければならなくなり と言うのは催告による猶予と言うのは最初の催告が基準のため再催告により期限を延ばせません また早い時期に勝訴すると確定判決の翌日から起算日で10年になるため本来長い時効のものは意味がなくなります 確かに早く債務名義は手に入るのですが自分の首をしめないようにしなければなりません つまり早く債務を履行してほしいのに権利の実現を急ぐと損をするか 意味がない場合もありますが中断の効果は絶大なので裁判までやるつもりがあるなら行う意味はあります 逆にそこまでの覚悟がなければ催告は応じてくれそうな人だけにした方がいいです

債権法改正 時効についての改正債権法15

時効の停止がわかったところで時効の中断とは何か説明します 時効の中断は民法の時効だけにある制度です そもそも民法の時効とは権利の上に眠るものを保護しないと言うのが理由です 逆に例えそう言う状況があっても 権利者が改心して権利を主張するなら時間をもどしてやってもいいだろうと言う考えが時効の中断と言う制度です 実務的には少し難しい話ですが権利の元となる所有権にはその存在の時効がありません しかし実務的には時効があるといってもいいです 元来存在に時効のある債権等は特定の人間を拘束する権利のため具体的に相手が存在します そこで債権については相手の事も考えてやらなければなりません そこで法は権利者が債権に関して無関心であれば債務者を早く逃れさせてやりたいと言う考え方になるのです そこで時効と言う制度を作りましたが 債権は履行される形が理想なので履行について履行の努力が十分でない債権者が履行の努力に出たなら その努力の程度に応じその努力不足の分を消してやろうと言う考え方となるのです しかし債務者の立場を考えるとむやみに権利をのばせなせんから一定のルールの中で特に真剣に履行させる努力をした債権者にのみ認めてやろうと言うのが中断の制度です そして中断とは経過した時間を法的に無効とする事です つまり時効の完成を法的に後に繰り延べる事を意味します 停止ですと時効の完成の猶予ですから 時効の絶対時間は延びません だから停止は時効の完成寸前にやあらなければ中断に進む行為をせかされる事になります それに対して中断に相当する行為をすれば絶対的に時間が延びます しかしその効果は除斥期間がある場合そこまでですし むかし不法行為の除斥期間を時効と考えた時期があり それだと不法行為から時間が少したち時効の中断をすると中断されても中断をした時期が短いと本来の時効がながくなります 時効の中断は否定された部分プラス10年のため そこで時効の利益を享受するには請求はあとになります そこで時効の中断制度がゆらぐため長い時効は除斥期間と判断されます 今は長い時効はありませんから中断行為をすれば意味がないことはありません

債権法改正 時効についての改正債権法16

今日は請求について説明します 請求は裁判上の請求を言います つまり訴える事です では訴えとはどのような裁判手続きを言うか もちろん訴訟はそうです またどこから中断するのか説明します 中断はその時点から経過時間は最初までゼロになるわけです じつは少し複雑です ところで催告すると時効が6ヶ月中断すると勘違いする人が居ます 違います 中断はあくまで開始日から中断事由までです 催告の6ヶ月は停止です その猶予の間に裁判上の請求がされるとその停止の6ヶ月を含めて経過期間がゼロになります 中断とはあくまで起算日からの日数です では6ヶ月の間に裁判上の請求をしないと 催告は意味をなくし その請求の時が中断基準になります そこでもしこの請求が時効完成以後であれば時効はこの時以後中断しますが 時効が完成してますから意味がありません 6ヶ月に遡る間に催告していると時効に猶予があるため本来時効完成後の請求なのに請求により時効が中断して経過時間が中断までゼロになるのです だから催告だけなら時効に余裕がある場合やっても無駄です 請求とセットで初めて意味を持ちます これは二つの条文の繋がりがにくい事 催告の停止を中断と記載してしているため起こるのですが 中断は何ヶ月と言うような定型的なものではありません 催告のあと適正に中断しますと中断までの部分が時効の完成を先に延ばします 本日は催告と停止の補足でした

債権法改正 時効についての改正債権法17

今日から裁判上の請求についての本題です 請求が具体的にどういうものかは民訴がわからないとわかりません ただ原則として裁判所に訴えたものは時効上請求と解釈されます 一般的に多い支払ってくださいは給付訴訟と言いますが これは訴えると請求となります 特に請求がわかれば全部わかるよといったのは請求が一番むずかしいのです その理由は時効の中断の尻尾が特種なんです ご存知のように時効が成立するには時効の頭と尻尾が必要です 中断とはこの頭 つまり開始点をずらすことです この頭になる時間は債権の性質により決まります すべてが契約日ではありませんが今は省略します とにかく時効の頭は法律により債権の性質で決まります では尻尾はどこしょうか 訴え時 それならすっきりしますしわかりやすいですが 訴えた時より原点に遡って時間が消える わかりやすいですよ しかし実務的には これでとりあえずほっとできますが時効の尻尾を捕まえたわけではありません これが請求のやっかいな所です

債権法改正 時効についての改正債権法18

初学者にいい教え方はないだろうかと よく法律実務サイトを見るのですが間違ってるのが多いです 間違ってはいないけど正しくない 確かに裁判がらみの時効制度は訴訟構造がわからない初学者にはむずかしいです だからはしょりますしアバウトにもします しかしちゃんとここは難しいから説明しませんとことわらなければ初学者は曲解します だからうちは原則ちゃんと教えます  さておとつい説明しましたように時効期間には頭としっぽがあります 頭は説明したように各債権の性質に基ずく日です しかし尻尾は裁判上の請求の場合訴えの提起だはありません もちろんここで時効は中断してます その事は民法157条にしっかり書いてあります  157条はこのように書いてあります  中断した時効は その中断の事由の終了したときから 新たにその進行をはじめる 裁判上の請求によって中断した時効は 裁判が確定した時から あらたにその進行を始める つまりどんな中断にも中断してから進行するまでのタイムラグがあるのですが 裁判上の請求はその締め切りが裁判の確定までとくそ長いんです 次回はなぜそうなのか説明しましょう

債権法改正 時効についての改正債権法19

前回の続きで裁判上の請求です 裁判上の請求 いろいろ細かい事があるのですが全体を知り枝をつけていきましょう 裁判上の請求は裁判より少し範囲が広いですがもっともシンプルな裁判手続き給付訴訟を例にとりましょう 他に確認訴訟と形成訴訟と言うのがあります しかし理解しても素人が扱えるものではありません そこで一番市民生活に関係のある給付訴訟のみで話します 給付訴訟とは債務を履行してもらいたというような訴訟です さて時効の新たな進行が判決確定になるのか この給付訴訟を考えて下さい もともと裁判とは時効を中断するためにやるわけではありません 給付訴訟を見ればわかるようにその給付の目的は時効にかかる債権の内容そのものです そこでもし債権の内容が裁判所に否定されると 民法により債権の消滅時効は中断されても無効の債権の時効が中断される事になります 幽霊の年齢を数える事になります そこで裁判上の請求の結果が出て時効中断に意味があるかどうか当事者が判断できるようにになってから時効を進行させればいいだろうと言う事なのです また第一審の訴え時をあらたな起算日にしますと そこから状況がほっきりしないのに時効が進行してしまい 例え10年の時効を与えられても裁判がながびくと判決確定までに時効が完成してしまう可能性があるのです それだと判決を確定させ執行にひつような債務名義が無駄になります

債権法改正 時効についての改正法20

今日は裁判上の請求について特別な場合を説明します 時効の中断は訴訟がけいぞくした時に効力が生じます 通常の場合訴えれば被告に訴状が送達され訴訟の係属となりますが訴状が受理されない場合があります この時裁判所は補正しろと言うように言ってきます 普通はこれで終わるのですが補正に応じない場合命令で訴状を却下します 却下されると訴訟は係属しません そこで即時抗告と言う手続きをとる事が出来ます 即時抗告をすると原則処分の執行は停止されますが時効の進行は処分ではないので命令は確定されませんが訴訟の係属にはなりません したがって補正の要請が来たらすぐ応じて下さい

債権法改正 時効についての改正21

訴えの却下があると時効の中断は始まりません 大概の場合訴状の却下と言う形で決まるのですが訴訟係属以後却下と言う場合もあります この場合一度中断になったのに駄目になります 大概判決で行われるため訴訟判決と言います 命令と判決の違いは説明しませんが とにかく訴訟が係属しても中断をとりけされる場合があると言う事だけ覚えてください めったにないことです さて請求が理解できれば後は簡単です 条文に戻りひとつひとつ検討しましょう 訴えの取り下げも時効の中断を無にしますが これは裁判以外で解決がつくと言う事をあらあわしますので特に説明はしません さて次は承認に行きましょう 請求については一般とは特別な用語でとまどいますが 例えば時効の中断では請求と書きながら 催告の所で裁判上の請求にしてます このように立法上の混乱が原因なので仕方ありません つぎの承認は簡単です 承認とは債務者が債務があることを認める事です しかしこの承認には時効完成以後の承認の効果と言うやっかいな問題があります それはあとまわしにします ちなみに承認は債務だけではありませんが基本的には給付問題だけで考えましょう 承認は自発的に債務があることを債務者が認めますから紛争がそれほど複雑でない場合です なぜ承認に中断の効果を認めるかは言い逃れを防ぐ意味があります
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